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税理士の手嶋です。

 

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平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。

特に都市部において、影響が大きいですね。

多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。

 

そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。

今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。

 

 

養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります

これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。

 

では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?

 

普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。

こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。

(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)

 

ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、

2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。

税理士の手嶋です。

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平成25年の地価公示が発表されました。

全国平均で前年比▲1.8%と、5年連続の下落となったようです。

 

相続税や贈与税の土地評価の基準となる路線価は公示地価の8割程度が目安とされていますので、7月発表の路線価も少し下げそうです。

 

公示地価ですが、都道府県庁所在地の住宅地「平均」価格というものがあり、

福岡市 112,600円

広島市 103,300円

岡山市 56,600円

となっています。

広島市って結構高いですね、それとも岡山市が安いのかな。

 

ちなみに1位は東京23区の478,000円、そして最下位は山口市の29,600円でした。

山口県出身の僕には何とも残念な結果です。

 

いや~、驚いた。まさか最下位とは。

山口がんばれ!!

 

1.基礎控除の引下げ<平成27年1月1日より適用>

 

 

現    行

改  正  案

基礎控除

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

 (例)基礎控除額比較

 相続人1人・・・現行6,000万円   改正後3,600万円

 相続人2人・・・現行7,000万円   改正後4,200万円

 相続人3人・・・現行8,000万円   改正後4,800万円

 相続人4人・・・現行9,000万円   改正後5,400万円

 

(例)相続税の総額比較

 課税財産8千万円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行ゼロ        改正後175万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行100万円     改正後470万円

 課税財産1.5億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合・・・現行463万円     改正後748万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1,200万円    改正後1,840万円

 課税財産3億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行2,300万円   改正後2,860万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行5,800万円   改正後6,920万円

 課税財産6億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行7,850万円   改正後8,680万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1億7,800万円 改正後1億9,710万円

 

 <解説>

この改正は非常に大きな影響があります。相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。しかし、大半の相続において土地が財産の大半を占めており、地価の値下がりによって相続税の負担が大きく下がっています。今回の改正は現時点では大きな脅威とはならないと考えてよいでしょう。注意すべきは今後インフレが進み、地価が値上がりしていった場合、一昔前のように相続税が大変な重税になっていく可能性があることです。相続財産が2倍になると相続税は3倍~4倍になっていきます。また地価の値上がりは毎年納める固定資産税の負担増にもつながっていきます。


 

2.相続税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円以下

10%

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

 

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

1億円超

3億円以下

40%

1700万円

1億円超

2億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

2億円超

3億円以下

45%

2700万円

 

 

 

3億円超

6億円以下

50%

4200万円

 

 

 

6億円超

55%

7200万円

 

 

<解説>

 相続税の税率は財産から負債と基礎控除を差引いた金額を法定相続割合で分けた金額に対してかかるものです。現時点では最高税率のみ引上げで、税率の累進構造には手を付けておらず、大半の相続には大きな影響はありません。

 

(例)相続税の計算

相続財産1.5億円、相続人3人(配偶者と子2人)の場合

 

1.5億円-4,800万円=1億200万円   (基礎控除を引いた課税価格)

 

1億200万円×1/2=5,100万円  (課税価格を配偶者の法定相続割合で分けます)

1億200万円×1/4=2,550万円  (課税価格を子の法定相続割合で分けます)

 

5,100万円×30%-700万円=830万円  (税率表から配偶者の税額を算出)

2,550万円×15%-50万円=332.5万円  (税率表から子の税額を算出)

 

830万円+332.5万円×2=1,495万円  (配偶者と子の相続税の合計、相続税の総額)

 

1,495万円×1/2=747.5万円  (配偶者が1/2相続した場合に子の納めるべき相続税)


 

3.贈与税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

400万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

20%

30万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

30%

90万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

1,500万円以下

40%

190万円

1,000万円超

50%

225万円

1,500万円超

3,000万円以下

45%

265万円

 

 

 

3,000万円超

4,500万円以下

50%

415万円

 

 

 

4,500万円超

55%

640万円

 

 

<解説>

贈与税の最高税率が5%上がります。親、祖父母等から20歳以上の子、孫への贈与税は現行よりも安くなります。しかし、贈与税の税率が急な階段方式であることに大きな変わりはなく、不動産など高額な財産を贈与することは依然として困難です。高額な財産を贈与する場合、相続時精算課税制度を活用することができますが、使い方が難しく節税となるかははっきりしません。

 

②上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

300万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

1,000万円超

1,500万円以下

45%

175万円

 

 

 

1,500万円超

3,000万円以下

50%

250万円

 

 

 

3,000万円超

55%

400万円

 

 

<解説>

高額な贈与は実用性に乏しく、今回の贈与税改正は単に相続税の最高税率アップに合わせたものに過ぎません。ただし、相続対策として贈与を積極的に進めていくときには、贈与税の税率表で検討をしていきます。

 

4.自宅の敷地を相続する場合の軽減措置の拡大(小規模宅地等の特例)

<①②は平成27年1月1日より適用、③については平成26年1月1日より適用>

 

  • 評価減の対象面積が現行の240㎡から330㎡まで拡大されます。

 

 <解説>

同居の親族が相続し、引き続き居住するなど一定の要件を満たす自宅敷地については、 330㎡まで、5分の1の評価となります。自宅敷地については現行よりもかなり優遇されることになります。

 

  • 事業用宅地(不動産貸付は除く)と居住用宅地併用の場合の軽減対象面積について現行の400㎡から730㎡まで拡大されます。農機具置場や農業用倉庫などの敷地は事業用宅地となります。ただし事業として確定申告しておくことが大切です。

 

 <解説>

現行相続税の宅地軽減措置では、事業用宅地(80%減)の限度面積は400㎡、居住用宅地(80%減)の限度面積は240㎡、不動産貸付用宅地(50%減)は200㎡でいずれか有利なものを選択適用することになっています。

今回の改正によって、事業用宅地と居住用宅地についてはそれぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、不動産貸付用宅地についてはは従来通りの取り扱いとなります。

 

  • 居住用宅地の要件緩和

<解説>

二世帯住宅の構造上の要件が緩和され、居住スペースがつながっていなくても適用可能となります。また被相続人が老人ホームに入所しても、介護が必要なため入所したものであり、貸家にしていなければ適用可能となります。

 

5.未成年者及び障害者控除の拡大 <平成27年1月1日以降適用>

 

未成年者控除

障害者控除

現行

改正案

現行

改正案

20歳までの

1年につき6万円

20歳までの

1年につき10万円

85歳までの

1年につき6万円

(特別障害者について

は12万円)

85歳までの

1年につき10万円

(特別障害者について

は20万円)

 

<解説>

未成年者及び障害者が相続人の場合の税額控除額が拡大されます。

 

6.相続時精算課税制度の適用要件の見直し<平成27年1月1日より適用>

 

  • 受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する

 <解説>

 一代とばしての適用が可能になります。若い世代への財産移転を行いやすくすることで消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税がかかります。通常孫が相続する場合2割加算の対象となりますが、これについては現時点でははっきりしません。使い勝手はあまりよくないように思います。

 

  • 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる

 <解説>

 贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

 

7.一括贈与を条件に祖父母から孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税となります

<平成25年4月1日から平成27年12月31日まで適用>

 

金融機関の口座を経由した一括贈与で、金融機関指定の口座で管理されている場合が対象となります。孫が30歳に達する日に口座は終了します。教育資金とは、①入学金や授業料②学校以外に支払われるもの(500万円が限度)とされます。

 

<解説>

 高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育資金に活用することで教育業界への消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。実際の適用にあたっては要件がかなりあります。しかし、入学金や授業料などの教育費については、もともと贈与税は非課税です。今回の改正は一時に1500万円の贈与ができることにメリットがあるようです。


 

 

8.まとめ

仮に物価や賃金が上昇し、不動産が値上がりしていくと、土地建物が財産に占める割合が上がっていき、一昔前のように相続税を納めるために不動産を売却しなければならなくなります。相続税の節税対策と納税対策が必要となってくる時代がまたやって来るのでしょうか。

 

相続税の節税対策としては①財産を減らす「贈与」②不動産の評価を下げる「アパートなどの建設」が中心となります。③として今回拡充された小規模宅地の評価減の活用も大きな節税効果をもたらしそうです。

 

納税対策としては生命保険(生命共済)で納税資金を準備しておけば安心です。遺産分割や配偶者の老後の安心にも役立ちます。相続対策としては満期のない終身保険(終身共済)がお勧めとなります。死亡保険金の非課税枠もあり、預金や有価証券より優遇されています。小規模企業共済は所得税の節税も兼ねて納税資金の準備に有益です。死亡時に受取れば死亡退職金の非課税枠も活用できます。

 

また、借入金返済が終わるなど、アパートの不動産所得が大きくなっている場合には、不動産管理会社を活用して、所得税と相続税の節税を図ることが有力です。所得の分散を図ることが所得税や相続税の節税につながります。

 

小規模宅地の評価減が拡充されましたが、子が相続する場合に適用できないケースが時々あります。子の場合、①同居していることまたは、②相続開始直前に同居している親族がいない場合で、3年以内に自己または配偶者の持家がないことのいずれかの要件を満たさなければなりません。同一敷地でも別棟に住んでいる子は小規模宅地の適用は受けられません。自宅敷地330㎡まで5分の1の特例を受けるには同居もしくは2世帯住宅がポイントになります。

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税理士の檜山です。

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相続が発生した場合、実務家として最初に確認することは遺言があるかどうかです。

遺言として一般的に知られているものは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあり、各々についてそれぞれ長所・短所があります。

 自筆遺言証書は字のごとく、遺言者本人が自筆で全文・年月日・氏名を書くことが要件となっています。自らが行うものですので、費用もほとんどかかりません。また、何度でも書き直せるため気軽に作成できます。 しかし、記載方法を誤ると内容自体が無効となることもあり、紛失する恐れなどリスクをはらんでいることも多々あります。さらに、その遺言が本人が書いたものかどうか、裁判所で検認する必要があります。

 

 一方、公正証書遺言は、公証人によって公正証書として遺言が作成され、内容等に不備がチェックされますので書類が無効となることはありません。また、公証人役場に原本が保管されるため紛失等のリスクはありません。しかし、公証人と打合せや費用がかかるなど、手間とお金がかかります。

 将来のことを考え遺言を遺そうとお考えの方には、手間とお金がかかりますが、公正証書遺言をお勧めいたします。

税理士の手嶋です。

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最近、携帯電話をガラケーからiphone5へ変えました。

ようやくのスマホデビューです。まだちょっとしか使っていませんが、何だか進化がすごいですね。

いまは仕事に役立つアプリがないか探すのを楽しんでいます。

  

 

では本日のお題です。あなたの相続対策は何でしょうか?

家ごとに必要な相続対策は違いますが、一般的には次の3つになります。

 

①遺産分割の対策

②納税資金対策

③節税対策

 

基本的には重要性もこの順番と同じです。

ではこれらの対策は誰が行うものでしょう。

当然、財産を所有している人、すなわち親になります。

ですから①から③の相続対策は基本的には財産を所有している親が行うものです。

 

ということは・・・、財産をもらう子はいくら相続の心配をしても親の理解と協力がないかぎり

相続対策はできないのです。

 

例えば家族の間に無用な争いが生じないよう、遺言書を作成しておいてほしいと思っていても

親にその気がなければ難しいでしょう。

遺言書の作成はとても大変なことで、本人が死と向き合う勇気や深い考えが求められます。

子供は平等にかわいくても、本家を守るために遺言の内容は不平等になることもあります。

 

他にも贈与を活用すれば節税対策になるとわかっていても、同様に親にその気がなければ

話は進みません。

お金はパワーですし、貯えが減るのは心細いもので、親も減らしたくはないのです。

 

このように気の重い作業をしてもらうには、どうすればいいのでしょうか。

やはり残された家族の幸せを考えてもらうしかありません。

そのために必要なのは“親孝行”ではないかと思います。

  

経験上、親子が助け合い、仲が良い家族の方が相続対策に積極的な気がします。

親から子へ現金贈与している家族の仲は良いものです。

  

なかなか親孝行するなんてことは照れ臭いものですが、親も自分もハッピーになると

考えれば良いことばかりです。

ですから親に相続対策をしてほしいと考えている人は、今より一層親孝行に励んでみることを

おすすめします。

 

ちなみに私は親歴2年弱です。

子どもが自分のために何かしてくれたら、何であろうと幸せだろうな~、と想像しました。

税理士の手嶋です。

 

今回は相続についてのお話。

 相続が発生してしばらく経つと相続人に「相続についてのお尋ね」という書類が届きます。

相続人の方はどうして相続があったことを税務署が知っているのか不思議に思われるのですが、

実は相続税法には次のような規定があります。 

 

相続税法58条(市町村長等の通知)
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、その届書に記載された事項を、その届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

  

この規定により市町村長は、税務署へ通知義務があるのです。

さらに、市町村長は、死亡情報だけでなく固定資産税や市民税の情報を一緒に通知します。

 税務署はこの通知を受けて、署内の資産家リストと照らして、「相続についてのお尋ね」を

送付するといった流れです。

 

書類が送られてきても申告が必要ないことも当然ありますが、申告が必要な場合に

書類が送られて来なかったお客様の記憶はありません。

税務署はほんとによく把握しています。恐るべし。

[2012.07.25]
最近思うこと

 

わたくし事ですが、ここ数年 お葬式の故人側になることが続きまして

葬儀の手配や役場の手続きの何やら煩雑なこと・・・

なぜ全ての手続きを、ひとつの窓口で終わらせてくれないの?

など行政への不満も持ちつつ

 

税務関係の心配事は、会社に出社すれば相談をする人がたくさんいるわけで

そういった部分では不安なく過ごせましたが、

そうはいっても、いろいろな面で不安になってしまうもの。

 

こういう状況になった時に、安心して相談して頂けるようになる為、日々精進!

と強く思う今日この頃です                          (土山)

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