よつば会計 森下です。
やっとのことでお正月気分が抜けたと思う今日この頃。
すでに1月も後半になっていますね。
ふと気づけば、今年も確定申告の時期がやってきます。
お客様に確定申告のお知らせをしていますが、お客様から「毎年税務署からくる大きい封筒が来たらまた連絡するからね!」と言われることが多々あります。
ここで注意です
よつば会計では、昨年から電子申告を本格的に行っています。
昨年電子申告した方には、今年は税務署から「申告書等(大きい封筒)」は届きません。
もちろん、税務署から書類などが届かないからと言って、申告しなくてよいというわけではありませんので、ご注意を!
また、昨年紙で提出した方には、例年通り税務署から「申告書等(大きい封筒)」が届きます。
例年税務署から届く申告書等には、たくさんのパンフレットや冊子が入っていますよね。
電子申告が主流になり、申告書等の紙媒体を送付しなくなると、税務署側は経費削減になるしエコにもつながっていくような気もします。
けれど、やはりあの大きい封筒がないと「確定申告だ!」という実感がわかず、ちょっとさみしい気がするのは私だけでしょうか?
税理士兼ランナーの檜山です。
いよいよ今週末はひろしま平和マラソンです。10月は後半仕事が立て込んだり風邪をひいたりと練習不足となりました。ラスト4日間だけでもみっちり練習しなければとちょっと焦ります。
年末が近くなり、お客様のところにも所轄の税務署から年末調整関連書類が入った大きめの封筒がちらほらと届いているようです。これを見ると年末が近づいてきていると改めて思います。
今年の年末調整に絡んだ主な改正点としては、生命保険料控除が挙げられます。
気がつけば6月もあと少し。2012年になってから半分が過ぎようとしていますね。
今年やったことといえば・・・、これといってここで披露するような話もなく、平凡な日々を過ごしています。これはこれで幸せなのでしょうが、後半こそは、胸を張ってこれをやりました!と言いたいものです。
そういえば6月の初旬に、我が家に子ども手当ての現況届けの書類が届きました。対象の子供がいる家庭には、毎年この時期になると届きますよね。
同封の書類を読んでみると、子ども手当てが以前の児童手当に戻るんですね。もう少し先のことかと思っていましたが・・・。
そこで、ちょっと待てよと
①子ども手当って、扶養する子供1人当たり月額2万6千円もらえるって話じゃなかったっけ?
②だから所得税の年少扶養控除(1人につき38万円)が廃止されたのでは?
③だったら、年少扶養控除は復活するの?
な~んて色々思いながら調べてみると、もちろん年少扶養控除は復活しませんし、所得税に続き6月徴収分の個人住民税から16歳未満の扶養控除(1人につき33万円)も適用されなくなります。
手当てが増えるから控除はなくすという話だったのに、「子ども手当」は従前の「児童手当」に逆戻りしたため、結果としては税負担だけが増えたことになります。
つっこみどころが満載すぎて、どこから突っ込んでいいのかわらなくなってしまいます。
きっと何年かたって、「そういえば子ども手当っていうのがあったよね。」なんて話になるのでしょうね。十数年前の地域振興券(覚えていますか?)のように。
よつば会計 森下
確定申告も終わりもう少しで一ヶ月。
外を歩くと桜も咲き、今年は花粉症も明らかに軽症で、過ごしやすい日々。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
次回の確定申告に向けて、医療費控除の注意点を一つ。
医療費控除には上限があります。
自己負担額で200万円まで、これが上限となります。
と言っても年間で200万円を超えることは、なかなか無いと思います。
歯のインプラントは、医療費控除の対象になりますが、一本あたり数十万円するそうです。
一度にたくさんインプラントをすると、200万円を超える可能性もあります。
他にも200万円を超えそうな時はご注意ください。
それと、医療費の領収書はきちんと整理して保管しておきましょう。
しかし、健康で医療費がかからないのが一番です。花見酒の量にも上限を決めましょう。
新年あけましておめでとうございます。平成24年がいよいよ始まりました。本年もよろしくお願いします。
みなさんは、どのようなお正月をお過ごしになられましたか?
お正月といえば里帰り。故郷に帰省して、久しぶりの故郷で親族や友人などに会い、懐かしい気分になった方も多いのでは。
私は、生まれてからのほとんどの時間を広島で過ごしているので、「故郷」というものに対して意識はそれほど強くないのですが、帰省した友人と会うと、「やっぱり故郷が懐かしい。」という話を耳にします。
お正月に箱根駅伝を見ていても、走っている選手が自分と同郷だと、ついつい応援にも力がはいりますよね。やはり「故郷」というものには、特別なものがあるのでしょうね。
きっとそのような「故郷」に対する特別な思いから生まれたのであろう「ふるさと納税」という制度をご存知ですか?
「ふるさと納税」とは、自分が生まれ育った地域やかかわりの深い地域、または応援したいと思う地域へ寄付をした際に、寄付金額に応じて所得税と住民税から一定額の控除を受けられる制度です。
所得税、住民税として税金を納めるのか、自分が選んだ「ふるさと」に寄付をして税金の控除を受けるのか、わたしたち自身で税金の納付先を選択することができるのです。
故郷に帰省して懐かしさに心温まっただろうこの時期に、「ふるさと納税」を考えてみるのもよいかもしれませんね。
師走を直前に控え、寒さが増してきました。税理士事務所にとっては、年末から来年3月まで年末調整や確定申告といった業務があり繁忙期となります。この期間に体調を崩さない様に、毎年予防接種や体調管理を欠かしません。
ところでインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になるか?
答えはNoです。
医療費控除は、原則治療に関するものが対象になります。病気の予防であるインフルエンザの予防接種や、リポ○タンDなどの栄養ドリンク剤、さらには健康維持目的のサプリメントは対象となりません。
病気の治療目的であれば、病院代はもちろん、薬局で購入した風邪薬や腰痛・打撲の緩和の為のサロンパス(筋肉痛・肩こりは原則対象外)も医療費控除の対象です。
医療費控除の対象外ですが、今年もリ○ビタンDを愛飲して繁忙期を乗り切ろうと思います。
税理士 檜山