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 令和3年10月1日から受付開始しています。

ただし、必ず登録申請した方が良いというわけではないので、事前によくよく検討した方が良いと思います。

インボイス制度がスタートするのは令和5年10月1日からで、登録をこの日に間に合わせるためには原則令和5年3月31日までに申請しなければなりません。

また、登録すれば準備完了ということでもなく、適格請求書の発行などのための準備も併せて必要になります。適格請求書には決まった様式はないとのことですので、記載が必要とされる事項が漏れないようにすれば、エクセルや手書きでも大丈夫です。

登録するにせよしないにせよ、直前にバタバタしないように今から検討・準備したほうが安心です。

よつば会計

中田裕介

[2021.10.27]
電子保存

よつば会計、八反地です。

202211日より電子取引の紙保存が廃止になります。

電子取引なんて無いしな~とあんまり関係ないかな~思っていたんですが、amazon等のネット通販サイトからDLしたりメールに添付された請求書や領収書も対象になるそうです。

今までは、紙で印刷し綴っていたのですが、それが来年の1月より駄目になりWeb・メール・クラウドで発行されたものはPCの中で保管しておかなければならなくなりました・・・

※紙で届いているものは、今まで通りで問題ありません

保存要件などもあり、①見読可能装置の備付け②検索機能の備付け③タイムスタンプ、訂正削除ができないシステムの利用、規定の備付け(③関しては、いずれかになります)

①はディスプレイのことになります。

②はPDF等で保存するときのファイル名に取引の「年月日」「金額」「取引先」を付けて検索可能にして保存する等。

③はいずれかなので、運用可能なものを導入する。

※規定については、国税庁がひな形を公表しております

あと2ヶ月ちょっとで始まるので、今のうちに対応できるかどうか確認しておかないといけませんね。

  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となる措置です。

  令和3年度の改正で、住宅取得等資金贈与の非課税措置が拡充されました。具体的には以下の通りです。 

 

①非課税限度額が据置きになりました

  非課税限度額については、令和3年4月以降の契約締結分から縮小する予定でしたが、令和3年度改正により据置かれることになりました。非課税限度額は以下の通りです。

【改正前】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅700万円(300万円)・省エネ等住宅1,200万円(800万円)

【改正後】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅1,000万円(500万円)・省エネ等住宅1,500万円(1,000万円)

※カッコ内は消費税率10%以外の住宅

 

②床面積40㎡以上も対象になりました 

  この特例の対象となる住宅の床面積の要件は、原則50㎡以上240㎡以下とされていますが、今回の改正によって、受贈者の合計所得が1,000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満の住宅もこの特例の対象に加えられました。令和3年1月1日以後の贈与から適用となります。

 

  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、利用者にとっては大変大きなメリットがあります。

  ただし、利用にあたっては要件の確認や贈与税の申告などが必要となります。事前に専門家に相談することをお勧めします。

 

※掲載の内容は、令和3年7月12日時点のものです。

  消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として令和3年3月31日までは誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、令和3年4月1日から総額表示が義務化されました。

 「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、ホームページ、カタログなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。

  

 【 誤りの例 】

  10,000円(税別価格)

  10,000円(本体価格)

  10,000円+消費税

  10,000円(表示価格は税別です)

 

【 正しい例 】

  11,000円

  11,000円(税込)

  11,000円(うち消費税1,000円)

 

   現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。

  また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていません。

令和3年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済再生、デジタル化や脱炭素化の推進、中小企業の支援を基本的な考え方として、企業の設備投資を中心とする改正をはじめ、家計の支援や内需の下支えを目的に、固定資産税の負担軽減や住宅ローン控除の延長などが行われました。

①中小企業経営強化税制の見直しと2年延長

中小企業が生産性向上やテレワーク等に資する設備投資をした場合、経営力向上計画の認定を受けるなど一定の要件を満たせば、即時償却又は設備投資額の10%の税額控除が認められます。

令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

②中小企業投資促進税制の見直しと2年延長

一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は設備投資額の7%の税額控除が認められます。

これまでは不動産業は制度の対象ではありませんでしたが、不動産業も対象に含まれることになりました。

不動産業で想定されるケースとしては、太陽光設備(160万円以上のもの)を購入した場合は、この制度の適用が受けられる可能性があります。

 

③中小企業者等の法人税の軽減税率の2年延長

資本金1億円以下の法人の年800万円以下の所得金額に対する法人税率は、現在15%(法人県民税、市民税等は別)になっています。

本来は19%ですが、中小企業の支援として4%軽減されています。

令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

④所得拡大促進税制の見直しと2年延長

雇用者(役員や代表者の家族などは除く)への給料が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%~25%の税額控除が認められます。こちらも適用要件が緩和され、令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

⑤土地の固定資産税の負担を軽減する特別措置

令和3年度の1年間限定で、土地の固定資産税について、以下の軽減措置が講じられます。

1.固定資産税が増加する土地については、令和2年度の税額と同額にする。

2.地価下落によって固定資産税が減少する場合は、そのまま税額を下げる。

 

⑥その他特例措置の延長

・住宅ローン控除の特例措置の延長と要件緩和

・住宅取得資金贈与の非課税限度額引き上げと要件緩和

・教育資金贈与の延長と見直し

個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収という2種類の方法があります。

個人が納付書や口座振替などで直接自分の住民税を納める制度を普通徴収、事業主が従業員のお給料から住民税を天引きして、代わりに従業員の住民税を納める制度を特別徴収といいます。

これまでは特別徴収が推奨されていましたが、普通徴収を選ぶことも可能でした。

しかし、2020年度より従業員等に給与を支払う事業主の方は、特別徴収が義務化されることになります。

 

よくある質問が広島市のHP等に掲載されていますので、ここでも一部掲載致します。

Q1.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は特別徴収しなければなりません。

 

Q2.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

パート、アルバイト、役員など、原則すべての従業員から特別徴収しなければなりません。ただし、次の(1)、(2)の場合は特別徴収の必要はありません。

(1) 給与が毎月支給されない場合

(2) 給与の毎月支給額が少なく、住民税を天引きしきれない場合

 

Q3.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・

上記Q2.(1)、(2)の場合以外では、従業員の希望で普通徴収にすることはできません。

 

※中途退職の場合や、2か所から給与を受け取られている方などは普通徴収が認められるケースがあります。

まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。

このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。

従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。

もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。

しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)

※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!

 

シンプルな例で考えますと、

ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。

従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、

改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。

 

タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。

それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?

という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。

 

よつば会計

中田 裕介

 消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。

そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。

前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)

 

①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売

 いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%

②食用の生きた魚の販売

 食用の活魚は「食品」に該当し8%

 ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%

③果物の苗木や種子の販売

 その時点ではまだ「食品」に該当せず10%

 ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%

④水の販売

 ミネラルウォーターなどの飲料水は8%

 水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%

⑤氷の販売

 かき氷用や飲料に入れる氷は8%

 ドライアイスや保冷用の氷は10%

⑥みりんの販売

 酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%

 該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%

⑦ノンアルコールビールの販売

 酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%

⑧食品添加物の金箔の販売

 「食品」に該当し8%

⑨食品カタログギフトの販売

 「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%

 

なかなか面白いですが、、、

なかなか面倒そうです。。。

 

よつば会計

 中田裕介

【教育資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  30歳未満の子や孫への直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円までを非課税とする特例について、所得制限や資金使途の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

  ①  所得制限の導入

       受贈者(受け取る側)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

       ※ 2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等について適用

  ②  資金使途の見直し

       受贈者が23歳以上になると、趣味(スポーツや文化芸術など)の習い事には使えない

       ※ 2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用

 

【結婚・子育て資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても、教育資金の一括贈与の特例と同様に、1,000万円以下の所得制限が設けられたうえで、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

 

※掲載の情報につきましては、2019年4月20日現在のものです。

 所得拡大促進税制が改正されました。

青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。

※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。

(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。

 

 この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。

「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。

 

では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。

①「給与等支給額」が前年度より増加していること

②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること

 

ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。

 

「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。

 

次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。

①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者

②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者

③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

 

上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。

決算よりも前に、早めの検討が必要です。

 

※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。

 

 

中田裕介

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