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[2021.08.27]
外出自粛中

よつば会計の梅田です。

 

夏の間も外出自粛の日々が続いていたので家の中でできることとして梅酒と梅シロップを作ってみました。

梅酒はまだ飲み頃を迎えていないのであとのお楽しみとして出来上がりを待っています。

一方梅シロップは飲めるようになっていたので早速飲んでみました。

炭酸割りで飲むのもいいのですが、お湯で割ってホットレモンならぬホット梅で飲んだところ

一番美味しい飲み方ではないかと思うくらいヒットしました。

お湯を注ぐと梅のかおりが広がり飲むと酸っぱいですが身体中に染み渡り夏バテも吹き飛ぶような気がします。

秋に向かって気温も下がって来ているのでカラダを冷やさないようにしてコロナやインフルエンザなどの病気を

吹き飛ばせる免疫力のあるカラダづくりの一環として続けて飲んでいきたいと思います。

[2021.08.19]
SDGsって何?

よつば会計森下です。

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  気が付けば、もう8月も終盤です。今年も残すところ4か月。毎年思いますが、1年が過ぎるのはとても早いです。

  最近よく耳にする言葉ですが「SDGs(エスディージーズ)」。正式名称は「Sustainable Development Goals」。

  SDGs(エスディージーズ)とは「持続可能な開発目標」です。2015年9月の国連サミットで採択されたものだそうです。あのカラフルなアイコンは目を引きます。

 具体的には2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、17の大きな目標とそれらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されています。

【世界を変えるための17の目標】

1. 貧困をなくそう

2. 飢餓をゼロに

3. すべての人に健康と福祉を

4. 質の高い教育をみんなに

5. ジェンダー平等を実現しよう

6. 安全な水とトイレを世界中に

7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8. 働きがいも経済成長も

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

10. 人や国の不平等をなくそう

11. 住み続けられるまちづくりを

12. つくる責任 つかう責任

13. 気候変動に具体的な対策を

14. 海の豊かさを守ろう

15. 陸の豊かさも守ろう

16. 平和と公正をすべての人に

17. パートナーシップで目標を達成しよう

 

  具体的には知らなかったので17の言葉を書き連ねてみました。私に何ができるんだろう、まずは考えることから始めてみます。

【夏季休業のお知らせ】

8月13日(金)から8月16日(月)までの期間、誠に勝手ながら夏季休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

8月17日(火)からは、通常通り営業いたします。

よつば会計の北木です。

  

広島市でも、64歳以下の新型コロナウイルスのワクチン接種の予約受付が7月31日から始まりました。

 

私も、副作用など不安はありますが、感染予防、重症化リスクを防げることから、ワクチン接種を考えています。

 

広島市の場合、インターネットで20日先まで予約ができるのですが、あっという間に予約がいっぱいとなり、なかなか予約ができません。できだけ早くワクチン接種をしたいのですが、いつ頃に予約できようになるのでしょうか。

 

とりあえず、こまめな予約状況の確認とキャンセルなどがないか確認しようと思います。

[2021.08.02]
交際費の領収書

 個人事業でも法人でも、取引先等との交際費はいくらかある場合が多いと思います。

ひとくくりに交際費と言っても、贈答・ゴルフ・飲食など様々です。

ただどのような交際費でも、基本的には領収書は保存されているはずです。

 

 この領収書には、年月日・金額・支払先の名称及び所在地はすでに記載されていることがほとんどだと思います。

しかし、その交際費の相手(取引先等)に関する情報は領収書を受け取った段階では記載されていません。

 

 税務調査があった時、交際費はよく指摘を受けるものです。

「誰に対する贈答か?誰と一緒に行った飲食か?」

これが不明瞭であるがゆえに指摘を受け、過去の事なので自分でもよく覚えていない・・・というケースが多いです。

 

 交際費の領収書には、相手の会社名や氏名を必ず書き込んでおきましょう。

もちろん領収書に書きこまず、交際費の報告書等を別で作成しておくことも考えられますが、ほとんどの場合は領収書に書き込むことで大丈夫だと思います。

 

よつば会計

中田 裕介

 

  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となる措置です。

  令和3年度の改正で、住宅取得等資金贈与の非課税措置が拡充されました。具体的には以下の通りです。 

 

①非課税限度額が据置きになりました

  非課税限度額については、令和3年4月以降の契約締結分から縮小する予定でしたが、令和3年度改正により据置かれることになりました。非課税限度額は以下の通りです。

【改正前】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅700万円(300万円)・省エネ等住宅1,200万円(800万円)

【改正後】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅1,000万円(500万円)・省エネ等住宅1,500万円(1,000万円)

※カッコ内は消費税率10%以外の住宅

 

②床面積40㎡以上も対象になりました 

  この特例の対象となる住宅の床面積の要件は、原則50㎡以上240㎡以下とされていますが、今回の改正によって、受贈者の合計所得が1,000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満の住宅もこの特例の対象に加えられました。令和3年1月1日以後の贈与から適用となります。

 

  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、利用者にとっては大変大きなメリットがあります。

  ただし、利用にあたっては要件の確認や贈与税の申告などが必要となります。事前に専門家に相談することをお勧めします。

 

※掲載の内容は、令和3年7月12日時点のものです。

税理士の檜山です。

コロナ感染拡大の中オリンピックが開幕されました。こんな状況なので、安心して応援はできませんがひたむきなアスリートの競技を見ているとテレビ越しに熱くなってきます。

やっぱりスポーツはいいものですね。

 

 柔道の阿部一二三選手・詩選手やスケートボードの堀米選手など開幕早々メダルラッシュが続いています。

メダリストとなった選手には、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金が支給されます。金メダリスト300万円、銀メダリスト200万円、銅メダリスト100万円です。この報奨金は所得税法上の非課税に該当し、税金の対象外となります。

 

平成4年に行われたバルセロナ五輪では、当時中学2年生だった岩崎恭子選手が金メダルを取った際、この報奨金が一時所得に当たると課税され注目を集めました。

平成6年の税制改正で是正され、JOCからメダリストに支給される金品は非課税とする旨の規定が設けられました。さらに、JOCに加盟している団体から支給される報奨金についても令和2年の改正で非課税となる対象額が一部拡大されました。

 

金銭のために頑張っているわけではないでしょうが、選手にとってはいい改正だったと思います。

昨年に続き、コロナ対策で広島県の休業・時短要請に応じた飲食店向けの補助金申請が始まっています。

第1期は、5月16日~6月1日の期間に休業・時短をしていた広島県内の飲食店が補助金の対象です。

申請期限は、明日6月30日までとなります。

https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/index.html

 

第2期は、6月2日~6月20日の期間に休業・時短をしていた広島県内の飲食店が補助金の対象です。

申請は既に始まっており、7月20日が申請期限となります。

https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s2/

 

該当する場合は、申請漏れのないようお気をつけください。

 令和3年分の路線価図等は、7月1日(木)の11時に公開予定となっています。

 

よつば会計

中田 裕介

  6月16日に届き、7月3日に予約しました。高齢者枠で早めに接種してもらえます。一日も早く集団免疫を作り上げて世界的な流行が収まること願うばかりです。

 

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中田

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