ブログ

 利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。

おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。

 

この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。

その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。

この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。

※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。

 

☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!

 

 

よつば会計

中田裕介

よつば会計の武田です。

 

変則的な開催となったプロ野球ペナントレースが終わりました。

日本シリーズもありましたけど、あれはオマケみたいなものなので(それにしてもセ・リーグが弱すぎる)

結果はさておき、各球団はコロナ感染に注意を払いながら試合をしていくというのは大変だったろうと思います。

シーズン試合数が2割近くカット、観客数も入場制限ありでは興行として成り立っていたのか心配ですが、来季日程では143試合の開催が予定されています。

シーズンが終わっても、ドラフト会議・引退、退団する選手のお見送り・契約更改・FA・トライアウト・助っ人補強・背番号変更・自由契約選手の公示・ファン感・・・とオフのイベントが目まぐるしく続いていきます。

野球が無い日常をこれらの出来事で食いつなぎ、来年のキャンプイン当日まで耐えるのです。

 

今年の流行語に続き、今年の漢字もコロナ関連以外に何があるのだという暗めの年末となりましたが、皆さまお気を付けてお過ごしください。

税理士の檜山です。

img_hiyama.gif

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの蔓延から半年以上が経過しました。

11月12日の感染者は1630名と過去最多となりました。本格的に第3波の襲来が訪れたと思っていいでしょう。

政府の方針としては、「GOTOキャンペーン」は経済をまわす観点からか中止は考えてないように思います。

 

「感染防止」と「経済循環」の両輪を維持しながら、生活していかなくてはいけません。

 

さて、10月末に観光庁のホームページにあるFAQが更新されていました。GOTOトラベルを利用し得した利益は一時所得の対象となります。

 所得税法で規定する一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をさ
します。一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」
の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 

 利益部分が50万円を超えなければ影響はありませんが、その年に住まい給付金や保険の満期、競馬で大当たりしたなどが重なり、合計した利益が年間50万円を超える場合には申告が必要となります。

 

 ↓の北木くんには、感染に気を付けて香川観光を楽しんでもらいたいです。そして「無事」と経済循環のため「香川の土産」を持って帰ってくれることを期待しています。

よつば会計の北木です。

 

GoToトラベルキャンペーンを利用し、年末旅行を計画しています。

しかし、コロナウイルスの感染状況は余談を許さない状況が続いていますので、公共交通機関を避け、車で行ける香川あたりで計画中です。

 

自粛ムードは徐々にゆるんできていますが、これから冬に近づくにつれて感染を増えていくことも考えられますので、マスクの着用、手洗い、消毒、密をさけるなど、一定の感染対策は行いたいと思います。また、自分の体調とも相談し、体調が少しでも悪ければ自粛しようと思います。

一定のルールを守り、周囲に迷惑がかからないよう考慮しながら、観光業界に少しでも貢献できればと思います。

 

GoToトラベルキャンペーンとは、下記のような制度です。

  • 旅行代金の1/2相当額の支援
  • 1人1泊2万円、日帰り旅行は1万円が上限
  • 支援額のうち、70%は旅行代金の割引、30%は旅行先で使える地域共通クーポンの付与
  • 連泊や利用回数の上限はなし

  今年も年末調整の時期が近づいてきました。 

  令和2年の年末調整では、所得税の基礎控除の改正、所得金額調整控除の創設によって、申告書が大幅に変更されます。

  ①基礎控除申告書、②配偶者控除等申告書、③所得金額調整控除申告書の3つの申告書が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。

  「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、収入金額、配偶者や扶養家族の有無などにより、記入(提出)が必要かどうか判断する必要があります。

①基礎控除申告書

    全員が記入(提出)します。

②配偶者控除等申告書

    配偶者がいる人で、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人が記入(提出)します。

③所得金額調整控除申告書

    給与等の収入金額が850万円超の人で下記の要件のいずれかに該当する人が記入(提出)します。

      a. あなた自身が特別障害者

      b. 同一生計配偶者が特別障害者

      c. 扶養親族が特別障害者

      d. 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生れ)

 

  なお、例年通り「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」の提出も必要です。

 

  大変複雑になっています。国税庁のホームページには、「年末調整がよくわかるページ」がありますので、参考にしてください。

〇年末調整がよくわかるページ

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

 新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。

※詳細は各市区町村へご確認ください。

 

【要件】

以下の2点の両方を満たす必要があります。

①中小企業者等に該当すること。

②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。

 

【減免率】

・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1

・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ

 

【注意点】

事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。

 

【適用する場合の手続き】

①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。

②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。

 

【まとめ】

 まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。

次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。

 

 

よつば会計

中田 裕介

 

 

[2020.09.25]
2020年9月

 テレビのニュースでシルバーウイークの人出が半年前に戻ったと報じていました。世界的には新型コロナの感染者が一週間に200万人のペースで増え続けていることを考えれば不思議な感じがします。新型コロナの致死率が3%前後で感染しても症状の軽い人が多いので当初の危機感が薄れているように思います。感染爆発によって医療現場が疲弊してしまい重症者の治療に支障をきたす懸念はぬぐえませんが、なんか今の状況に慣れてしまったようです。当たり前のことですが、私たちがどう生きていけばよいのか正解がないと感じています。

 わたしは怖がりですから、しばらくは会食と旅行は自粛しようと思っています。仕事が片付くとまっすぐ帰宅するのが習慣になりつつあります。

 帰宅後は、読書や囲碁の勉強をしたり、たまに家内と団地内を散歩したりしていますが、メインはゲームとテレビです。外出自粛のせいで映画とテレビ番組の無料配信に手を染めてしまいました。無料のはずでしたが結局有料配信にも手を付けるようになり配信会社にまんまとやられた感じです。

 テレビ番組で好きなものの一つがNHK教育の『100分で名著」です。25分放送の4回で完結というこなれ具合のいい番組です。ビデオで録画していますから、自分に合わないものはスルーしています。個人的には50%以上の打率でためになって面白いです。その本に対する愛が強い解説者の時が特にいいです。まさに好きこそものの上手なりですかね。今はデフォーの「ペストの記憶」をやっています。解説の先生の切れ味が実に鋭く、300年前に書かれたものという感じがしません。

 

img_nakata.gif

 

100分で名著お勧めです。

中田誠治

生命保険料の控除証明書がちらほら届き始め、今年も年末調整の時期が来たなあと感じます。

多くのサラリーマンにとっては年末調整は税金が戻ってくる嬉しいイベントですが、会計事務所にとっては年末調整~法定調書~確定申告と続く一連の繁忙期の始まりです。

今年の年末調整はといいますと、改正点が非常に多いです。

①基礎控除 10万円引き上げ

②給与所得控除 10万円引き下げ

③所得金額調整控除の創設 などなど

生活習慣や生活様式が多様化している中、税金もその多様化に合わせて変わっていかないと課税の公平性が保たれないという観点から毎年のように目まぐるしく改正が行われています。

 

年末調整の実務はといいますと、正しい箇所に正しい情報を入力すると天才会計システム様が自動で答えを出してくださいます。

ですが、その答えが正しいか正しくないかを判断するのが人間の仕事です。

正しく判断できる目を養うため、日々勉強ですね。

 

金魚とどじょうを飼い始めました。

一緒の水槽で飼っているのですが、金魚は中間、どじょうは底を泳いでいます。

金魚ががっつくので、どじょうの餌も先に食べられてしまいます。

最近では金魚の注意をそらしたすきに、どじょうの口元に餌を投下するテクニックも上達してきました。

 

よつば会計

井手野下

IMG_20200916_095231.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響によりテナントの家賃を減額されたテナントオーナーに対する広島市による補助金制度が始まりました。

 

広島市内にテナントをお持ちで、テナント事業者の家賃を2割以上減額した場合、減額家賃の3分の2の最大3か月分を広島市から補助金として受け取れる制度が始まりました。

上限額は、1店舗につき20万円×最大3か月分です。

店舗ごとに判断しますので、2店舗ある場合は20万円×最大3か月×2となります。

補助金として受け取れる上限額は1000万円です。

 

対象となる家賃は、令和2年4月~12月までの間の減額家賃となります。

テナントに付随している駐車場の賃料や共益費の減額も対象となります。

 

募集期間は令和2年8月19日~11月18日の3か月間です。

予算に限りがあるため、募集期間内に申請をしても補助金を受け取れない可能性もあるようです。

該当するテナントオーナーは早めの検討が必要になります。

税理士の手嶋です。

コロナで全てが変わりましたね。お盆休みも例外ではなかったです。

例年なら帰省し、親戚が集まり、墓参りをしますが、本年はなしです。

 

こうなると暇を持て余しそうですが、中田所長から薦められた

中国人作家のSF小説「三体」があることを思い出しました。

 

中国の小説はほとんど読んだことがなく、タイトルも意味不明のため、

読もうかどうしようかとグダグダしていましたが、

いざ読み始めると、これが面白い!!!!!

文化大革命から始まり、場面が過去と現在を行き来しつつ、

天文学、物理学、謎のVRゲームと訳が分からないまま話が進みますが、

中盤以降、話が繋がりクライマックスまで一気に読みました。

 

想像力が追い付かなくて、自分では映像化出来ない描写もたくさんあり、

映像作品も見てみたいですね。

これが3部作の始まりということなので、Ⅱ・Ⅲへの期待が高まります。

 

ちなみに「面白い物語を求めているのならば、この本で間違いない」というのは

新海誠監督の推薦コメントです。

 

ステイホームで、暇だ、何か面白い本がないか、という方は読んでみて下さい。

続けて「三体Ⅱ 黒暗森林」読みます。あ~、ワクワクする。

最新の記事

カテゴリ

担当者名

バックナンバー