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 よつば会計の梅田です。

平成最後の確定申告が終わり1ヶ月たち、気づけば新年号【令和】にかわるまであと2週間と

なりました。

様々なところで平成最後の〇〇とういう謳い文句とはやくも商品名に使われる令和を見ていて、

不思議な気持ちになっています。

あまり年号がかわることに実感がないので、5月以降の書類を平成31年と書いては令和元年に

修正している姿が目に浮かんでしまいます。

今年度も当事務所は暦どおり、平成最後・令和最初のGWに入ります。

社会人になってから10日連休はとれないので嬉しいのですが、観光地は人が多いと思うと

どこか穴場的スポットはないかと探しながら休みに突入します。

【自動車税など車体課税の抜本的な見直し】

① 自動車税の税率の引き下げ

    すべての車種に対し排気量に応じて、年1,000円~4,500円を恒久的に引き下げます。

   (軽自動車の税率については、変更ありません)。

 

② 環境性能割の需要標準化特例の実施

    2019年10月からの1年間に購入された自家用自動車・軽自動車(中古を含む)について、環境性能割の税率1%分を軽減します。

    (臨時的特例措置です)。

 

③ エコカー減税の延長

    自動車取得税は2019年10月1日の廃止まで減税措置を延長、自動車重量税は減税及び免除対象を現状維持した上で2年間延長します。

 

④ グリーン化特例の延長・見直し

    現行措置を2年間延長します。2021年4月1日以後は電気自動車、燃料電池車等に限定化します。

 

※掲載の情報につきましては、2019年3月10日現在のものです。

【相続した空き家の譲渡所得の控除特例の延長と要件緩和】

  祖父母や親から相続した空き家を譲渡した場合に譲渡所得から最大3,000万円が控除できる特別控除制度が、4年間延長されるとともに、要件が緩和されます。

 

~要件の緩和~

  被相続人が老人ホーム等に入所して空き家となっていた 一定の家屋(2019年4月1日以後に行う譲渡)も適用対象とされます。2023年3月31までの譲渡に適用されます。

 

 

【ふるさと納税の返礼品への規制】

  ふるさと納税の行き過ぎた返礼品競争による寄付金集めに一定の歯止めがかけられます。

  ふるさと納税の対象を「返礼割合が3割以下」「地場産品に限定」などを基準に、総務大臣が対象となる都道府県等を指定します。指定外の自治体への寄付金は、税額控除が受けられなくなります。2019年6月1日以後のふるさと納税(寄付金)から適用されます。

 

※掲載の情報につきましては、2019年2月20日現在のものです。

【住宅ローン控除の特例の創設】~ 控除期間を3年延長~

  住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、「2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始める事」を要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。

  延長される3年間(11年目から13年目)の毎年の控除額は、一般住宅の場合、次の①と②のいずれか少ない金額になります。

①年末の住宅ローンの残高(4,000万円を限度)× 1%

②住宅の購入価額(税抜) (4,000万円を限度)× 2% ÷ 3

 

  また、住宅取得等の支援策として「すまい給付金」の拡充や新たな「次世代住宅ポイント制度」が創設されます。これらは、住宅ローン控除との併用が可能です。

①「すまい給付金」の拡充(消費税率10%で取得した新築・中古住宅に2021年12月31日までに引渡・入居が必要)

    ・対象者の拡充

        収入(目安)を、現行550万円以下(消費税率 8%)

              →  775万円以下(消費税率10%)に引き上げ

    ・給付金の増額

       現行30万円  →  最大50万円に引き上げ

 

②次世代住宅ポイント制度の創設

    一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームに対して、商品との交換可能なポイントが付与される。(消費税率10%で取得した新築住宅の取得・リフォームが対象)

 

※掲載の情報につきましては、2019年1月31日現在のものです。

【年末年始休業のお知らせ】

12月29日(土)から1月4日(金)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月5日(土)からは、通常通り営業いたします。

[2018.12.25]
消費税の歴史

よつば会計森下です。

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気が付けば今年も終わりにさしかかっています。あっという間の一年でした。

 

最近の話題といえば、「消費税」。

平成がスタートした1989年に消費税が導入されました。当時、税率は3%でした。消費税は、竹下内閣によって導入されました。DAIGOのおじいちゃんですね。

平成9年には税率が5%に引き上げられました。この時は、橋本内閣でした。かなり昔のような気がしますね。

そして、平成26年に税率が8%に引き上げられました。10%への税率アップは、2度にわたり延期されました。いよいよ来年の10月には、10%になるようです。軽減税率制度も導入されるようです。

どんどん複雑になっていく消費税。2023年10月にはインボイス制度の導入も予定されています。できるだけわかりやすい制度になってほしいと切望していますが、税制は本当に複雑です。

気が付けば、あっという間に12月。年々1年が早く感じるのは、年のせいでしょうか?

 

今年は、配偶者控除等の改正に伴い、以下の点に注意が必要です。

①「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。

②配偶者控除の適用を受けるには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。

③新しくなった「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載します。

 

配偶者控除等申告書の記載例については以下の国税庁のサイトで調べることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm

 

また、以下の国税庁のサイトでは、金額を入力すると自動で判定・計算してくれる「配偶者控除等申告書」の入力用ファイルが準備されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm

 

 

※掲載の情報につきましては、2018年12月6日現在のものです。

年収の壁は他にもある

  最高38万円の控除を適用できる妻の収入の上限が年150万円に引き上げられましたが、単純に年収150万円まで働けば、世帯手取り額が増えるとは限りません。

  配偶者(特別)控除以外にも、「年収の壁」はあります。例えば、社会保険には「130万円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が社会保険料を負担することになると、妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取額が減少する逆転現象が生じます。

 

◆金額別に見た「年収の壁」

・100万円の壁  ・・・  住民税の壁(各自治体によって違いがあります)

・103万円の壁  ・・・  所得税の壁

・106万円の壁  ・・・  大企業の社会保険の壁

・130万円の壁  ・・・  社会保険の壁

・150万円の壁  ・・・  拡大した配偶者特別控除の壁

 

※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。

配偶者控除に所得制限が設けられる

  妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって夫に所得制限が設けられました。

  夫の収入(給与の収入)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。

  夫の収入が高い場合には、増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりありません。

 

配偶者特別控除の控除枠が拡大

  妻の年収が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。

  配偶者特別控除は、妻の年収によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています。(改正前は年105万円未満)。

  配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所得制限が設けられましたが、控除対象となる妻の年収が年201万円までは拡大されたため、減税になるケースが増えます。

 

※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。

28歳から税理士事務所に勤め始め、平成6年に中田事務所にお世話になりました。この仕事一筋でいつの間にか64歳になっていました。

多くの人に会えたことが、とても楽しい思い出です。

皆さんにとても良くしてもらい、とても幸せに思っています。

ほんとに色んなことがありましたが、全てが私の宝です。

 

現仕事からは離れますが、今後ともよろしくお願いいたします。(藤川)

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