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毎年のように集中豪雨や地震などが各地で発生し、その被害も甚大です。

災害発生時の備えとして防災用品や非常用食料の備蓄が必要となってきますが、これらの購入費用は経費とすることは可能でしょうか?

「防災用品等の購入費用は、税務上、損金(経費)とすることが可能」

①毛布や懐中電灯、ヘルメット等の防災用品は、単体で取得価額10万円未満のものであれば、購入した事業年度に全額損金算入できます。

②非常用の食料・飲料水の購入費用も、備蓄時に損金算入できます。

ただし、「防災用品」として備蓄・管理していることが必要です。

防災用品のリスト等を作成し、きちんと管理・保管しておきましょう。

よつば会計の北木です。

税理士試験がいよいよ来週から始まります。猛暑が続いていますが、体調に気を付けて頑張ってほしいと思います。

私も久しぶりに資格試験を受験しようと思い、先日、申し込みをしました。(実を言うと、昨年も受験しようと思い、申し込みまでしていました。しかし、勉強が進まず、試験会場にすら行かず、、、、仕事や家庭、子育てなどをいいわけに、、、、なさけない)

今年は、計画的にコツコツ勉強を進める所存です。また、このブログで結果をお伝えします。

 税理士の檜山です。

中退共や企業型DCなどの退職金制度の導入を検討する際に、はぐくみ企業年金に興味を持たれる方が増えてきた印象があります。

はぐくみ企業年金は、厚生労働省の許可を受けて設立された確定給付型の企業年金です。

福祉や医療など、社会の発展を下支えする人たちの福利厚生や資産形成を支援するために設立されましたが、昨今では福祉・医療業界以外の業種業態でも加入が可能です。

特徴としては、

  1. 従業員にとってのメリット)掛金に応じて社会保険や所得税等の負担が減少
  2. 従業員にとってのメリット)退職や休職、育児・介護休業時に受取可能
  3. 役員にとってのメリット)中退共や特退共は役員加入不可だが、はぐくみは加入可能
  4. 会社にとってのメリット)福利厚生が充実しイメージアップにつながる

注意点としては、

  • 資産運用の結果、給付額に達しないときは会社がその差額を負担する必要があります。
  • 運営を続けるためには、一定のコストが必要です。
  • 確定給付なので、運用方法の選択はできません。
  • 2018年に創設されたばかりなので歴史は浅いので、若干不安

退職金制度の導入を検討する場合、中退共・企業型DC・はぐくみ企業年金を比較検討して会社にあった制度を活用するのがよいでしょう。

社会のデジタル化の進展に伴い、税・社会保障分野のデジタル化も急速に進んでいます。

現在、国税庁が行っている取り組みについて、代表的なものを2つ紹介します。

【キャッシュレスで「行かない」納付】

国税の納付については、金融機関やコンビニなどで現金で支払う方も多いのではないでしょうか。

次のようなキャッシュレス納付を利用すれば、窓口に行かずに国税を納付することができ、現金管理の事務負担も減らすことができます。

・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

・インターネットバンキング

・クレジットカード納付など

なお、e-Taxで申告を行った法人等には、令和6年5月以降「納付書」が送付されなくなりました。

【確定申告等の控えへの収受印の廃止】

令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受印の押印が廃止されます。

提出事実・提出年月日を確認する方法としては、電子申告(e-Tax)で確定申告書等を提出している場合は、e-Taxの「受信通知」や「電子申請等証明書」によることになります。

現在電子申告をしている方は、上記の「受信通知」により提出したことを証明することができますが、紙で提出している方は、収受印がなくなりますので、今までのように申告書の控えをコピーして提出、では証明することができなくなります。

キャッシュレス納付や電子申告(e-Tax)の利用を検討してみるよい機会かもしれませんね。

[2024.07.05]
38年前と違う

小学校

①胸につけている名札は登下校中は裏にしておく

②給食は残してもよく、昼休憩に残って食べなくてもよい

③長ズボンを履いてもよい

④学校からの連絡がアプリでくる

⑤夏休みに学校のプールに毎日行けない

⑥昔は違ったと言うと嫌われる

よつば会計

中田裕介

税理士の檜山です。

昨年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度。

相続はしたものの土地の管理ができない・遠くにあるため利用する予定がないなど、土地を手放したいというニーズに応えるために創設された制度です。

目的へのアプローチはいいのですが、国庫帰属までのハードルが高く私の周りで申請したという話はあまり聞いていません。

制度開始から1年を経過したこともあり、法務省から現時点の統計データが公表されました。

(以下、令和6531日現在の数値です)

申請件数 2207

地目別

 田・畑 837(38)

 宅地  793(36)

 山林  338(15)

 その他 239(11)

帰属件数 460(20.8)

地目別

 田・畑 137(16.3)

 宅地  190(24.0)

 山林  16( 4.7%)

 その他 117(49.0%)

審査中の数が結構あるのかもしれませんが、帰属件数は20%(5件に1件)の割合です。

地目ごとに見てみると、相続人が活用に困る傾向にある田・畑は6件に1件、山林は20件に1件の割合です。

国も帰属後の活用を考慮してハードルを厳しくしていると思いますが、個人的にはもう少し要件の緩和をしてほしいところです。

[2024.06.14]
初めまして

令和512月より新しくよつば会計に入社しました。

水川です。

よろしくお願いいたします。

私は、税理士事務所に勤めるまでは、工場で作業員として働いていました。

所得税や消費税の申告は当たり前に知らず、年末調整も会社から配られる扶養控除申告書に判子を押して提出するだけで何をやっているかよくわかっていませんでした。

税理士の勉強や実務を通して知識はついてきましたが、覚えることが多すぎて、苦労しています。

少しづつでも成長できるよう努力していきたいと思います。

確定申告や、年末調整を義務教育で教えないのはなぜなのでしょうか。

[2024.05.31]
広島スポーツ

広島スポーツが盛り上がっていますね!

ドラゴンフライズ優勝、カープ単独首位、サンフレッチェも好調です。

前評判は高くなかっただけに、見事な下克上。勝ちじゃけえ!

6月11日に広島で行われるサッカーW杯予選のチケットが取れたので応援に行ってきます。

すでに2次予選突破を決めているので消化試合にはなりますが、ハラハラすることなく観戦できそうです。

まだまだスポーツについて熱く語りたいところですが、お仕事の話も。

国税庁を装った詐欺メールが届いているようです。

「税金が○○円滞納となっているので、〇月〇日までに納税しないと、財産を差し押さえます」といった内容です。

メールの文章をよく見ると、日本では使われない漢字が使われていたりと、おかしな文章になっています。

国税庁からメールで納税を督促されることはありませんので、絶対に支払いなどされないようにお気を付けください。

よつば会計 井手野下

[2024.05.24]
大阪の旅

税理士・1FP技能士の手嶋です。

img_teshima.gif

前回ブログ(R5.8)は実技試験の前でしたが、無事合格しました。

5月の中旬に久しぶりに大阪に行きました。そこで驚いたことが2つ。

1つ目。インバウンド(訪日客)の多さ。

広島も多いなーと思っていましたが、全くレベルの違う混雑ぶりに唖然としました。

難波から道頓堀に向かうアーケードは人・人・人。場所によっては、

人混みで前も見えないほどで、インバウンドの増加を実感しました。

2つ目。御堂筋:国道25号線の車線の数。

京都から大阪市内のホテルへ移動するときに、カーナビの指示通りに進んでいて、

交差点を左折したら、知らないうちにものすごく広い片側車線の一方通行を走っていました。

あとから調べたらここが御堂筋:国道25号線で車線数日本一の道路みたいです。

あまりの道路の広さに車線を数えたりしていると、カーナビの次の指示は右折!!!

えっ、うそでしょ?! ここで?!

内心かなりうろたえましたが、家族には平静を装いつつ、少しずつ車線変更を繰り返し、

何とか一番右側までたどり着きました。

が、しかし今度は右折場所がわからず通り過ぎる失態!!

街路樹の向こうに分離帯があり、そこを通行して右折するようでしたが、よくわからずじまい・・・。

ずいぶん先まで進んでから引き返すことになりました。

大阪市民の皆さんはよく運転しているなと感心します。本当に。

もう大阪市内は運転したくないですねー。心臓にわるいです^^

とは言え、旅は良いですね。日常にない刺激があって、楽しかったです。

 令和5年10月よりインボイス制度がスタートし、事務処理等の混乱も少し落ち着いてきたと思いますが、【少額特例】のおさらい。

『一定規模以下の事業者』は、インボイス制度開始から『6年間』、『税込1万円未満』の課税仕入について、『インボイスの保存がなくても』、帳簿のみで『仕入税額控除が可能』。

注)一定規模以下の事業者とは・・・

  ①基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下

   又は、

  ②特定期間(個人の場合は前年の1月から6月の期間、法人の場合は前事業年度開始の日から6月の期間)の課税売上高 が5千万円以下

今一度検討すると、この少額特例が適用できて事務負担を減らすことができるかもしれません。

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