【住宅ローン控除の特例の創設】~ 控除期間を3年延長~
住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、「2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始める事」を要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。
延長される3年間(11年目から13年目)の毎年の控除額は、一般住宅の場合、次の①と②のいずれか少ない金額になります。
①年末の住宅ローンの残高(4,000万円を限度)× 1%
②住宅の購入価額(税抜) (4,000万円を限度)× 2% ÷ 3
また、住宅取得等の支援策として「すまい給付金」の拡充や新たな「次世代住宅ポイント制度」が創設されます。これらは、住宅ローン控除との併用が可能です。
①「すまい給付金」の拡充(消費税率10%で取得した新築・中古住宅に2021年12月31日までに引渡・入居が必要)
・対象者の拡充
収入(目安)を、現行550万円以下(消費税率 8%)
→ 775万円以下(消費税率10%)に引き上げ
・給付金の増額
現行30万円 → 最大50万円に引き上げ
②次世代住宅ポイント制度の創設
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームに対して、商品との交換可能なポイントが付与される。(消費税率10%で取得した新築住宅の取得・リフォームが対象)
※掲載の情報につきましては、2019年1月31日現在のものです。
【年末年始休業のお知らせ】
12月29日(土)から1月4日(金)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月5日(土)からは、通常通り営業いたします。
よつば会計森下です。
気が付けば今年も終わりにさしかかっています。あっという間の一年でした。
最近の話題といえば、「消費税」。
平成がスタートした1989年に消費税が導入されました。当時、税率は3%でした。消費税は、竹下内閣によって導入されました。DAIGOのおじいちゃんですね。
平成9年には税率が5%に引き上げられました。この時は、橋本内閣でした。かなり昔のような気がしますね。
そして、平成26年に税率が8%に引き上げられました。10%への税率アップは、2度にわたり延期されました。いよいよ来年の10月には、10%になるようです。軽減税率制度も導入されるようです。
どんどん複雑になっていく消費税。2023年10月にはインボイス制度の導入も予定されています。できるだけわかりやすい制度になってほしいと切望していますが、税制は本当に複雑です。
気が付けば、あっという間に12月。年々1年が早く感じるのは、年のせいでしょうか?
今年は、配偶者控除等の改正に伴い、以下の点に注意が必要です。
①「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。
②配偶者控除の適用を受けるには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。
③新しくなった「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載します。
配偶者控除等申告書の記載例については以下の国税庁のサイトで調べることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
また、以下の国税庁のサイトでは、金額を入力すると自動で判定・計算してくれる「配偶者控除等申告書」の入力用ファイルが準備されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm
※掲載の情報につきましては、2018年12月6日現在のものです。
年収の壁は他にもある
最高38万円の控除を適用できる妻の収入の上限が年150万円に引き上げられましたが、単純に年収150万円まで働けば、世帯手取り額が増えるとは限りません。
配偶者(特別)控除以外にも、「年収の壁」はあります。例えば、社会保険には「130万円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が社会保険料を負担することになると、妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取額が減少する逆転現象が生じます。
◆金額別に見た「年収の壁」
・100万円の壁 ・・・ 住民税の壁(各自治体によって違いがあります)
・103万円の壁 ・・・ 所得税の壁
・106万円の壁 ・・・ 大企業の社会保険の壁
・130万円の壁 ・・・ 社会保険の壁
・150万円の壁 ・・・ 拡大した配偶者特別控除の壁
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
配偶者控除に所得制限が設けられる
妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって夫に所得制限が設けられました。
夫の収入(給与の収入)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。
夫の収入が高い場合には、増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりありません。
配偶者特別控除の控除枠が拡大
妻の年収が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています。(改正前は年105万円未満)。
配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所得制限が設けられましたが、控除対象となる妻の年収が年201万円までは拡大されたため、減税になるケースが増えます。
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
28歳から税理士事務所に勤め始め、平成6年に中田事務所にお世話になりました。この仕事一筋でいつの間にか64歳になっていました。
多くの人に会えたことが、とても楽しい思い出です。
皆さんにとても良くしてもらい、とても幸せに思っています。
ほんとに色んなことがありましたが、全てが私の宝です。
現仕事からは離れますが、今後ともよろしくお願いいたします。(藤川)
固定資産の修理や改良をした場合、一度で経費となる修繕費となるか、数年に分けて経費となる資本的支出となるかの判断には、いつも悩まされます。
今回は、不動産賃貸業を例に考えていきます。
不動産賃貸業を営むAさんは、貸アパートの水廻りが傷んできたので、システムキッチン(70万円)とユニットバス(50万円)を新しくしました。
この場合、システムキッチンとユニットバスを新しくした工事代金120万円は、修繕費になるのでしょうか?それとも資本的支出になるのでしょうか?
答えは、資本的支出となります。
理由は、どちらも物理的に建物に取り付けられた新たな設備であるからです。
資本的支出になる場合、工事代金120万円は一度に経費にすることはできず、取り付けた建物の耐用年数で減価償却し、経費となります。
アパートが鉄筋コンクリート造なら、耐用年数である47年間で償却します。
※掲載の情報につきましては、2018年10月25日現在のものです。
よつば会計の北木です。
明日、10月17日よりCSファイナルステージがはじまります。
昨年、ベイスターズに敗退し、日本シリーズ進出を逃した我らが広島東洋カープ。今年は、何としてもCSファイナルステージを突破し、34年ぶりの日本一のチャンピオンフラッグを獲得してもらいましょう。
15年連続Bクラスだったカープが、3連覇するようになるなんて、数年前までは考えられませんでした。ドラフト戦略や育成計画など、長期的な計画がうまくいっている結果だと思います。何か私たちの仕事にも活かせる部分があるかもしれません。
平成30年7月に相続分野の規定を見直す改正民法など関連法が可決成立しました。昭和55年に配偶者相続分の引き上げ以来、実に40年ぶりのことです。
配偶者の居住権新設や婚姻期間20年超の場合の特別受益の除外規定からわかるように残された配偶者の生活を守る方向での改正内容です。これらは2020年の7月までに施行する見込みです。
○2019年7月までに施行予定
特別寄与料制度
相続人以外の者が、無償で介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与)の支払を請求することが出来ます。
遺産分割前の預金の一部引出
遺産分割協議の成立前でも被相続人の預貯金の1/3の内、法定相続分までは預金の引き出しが出来る。
遺留分請求について
贈与でもらった財産の内、遺留分の計算上含める金額は相続人に対するものは10年間、相続人以外に対するものは1年間となります。
また、遺留分侵害額の請求は、当初から「金銭」で出来るようになる。
2020年7月までに施行予定
配偶者の居住の保護
配偶者が相続開始時に居住している被相続人(亡くなった人)所有の建物に住み続けることが出来る居住権の創設
尚、居住権の評価額は、現行の評価(所有権)に比べてかなり低くなる様です。
具体的には、平均余命等を勘案して評価されるようです。
配婚姻期間20年以上の夫婦の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産を生前贈与したときは、その不動産を原則、遺産分割の計算対象外(特別受益としない)となる。
今までは、例えば、「自宅と僅かな預貯金」をお持ちの方が亡くなられた時に、遺産分割を巡って揉めるケ-スが比較的多かった。
今後は、配偶者は住む所を確保し、更に、預貯金などの他の遺産の取り分を増やす事が出来きるようになります。
自筆遺言書についての改正
(1)自筆遺言書を法務局で保管してもらう事が出来るようになる。
(2)(1)の法務局で保管しもらえば「検認」が不要になる。
(3)自筆遺言書の内、財産目録についてはパソコンの作成が可能となる。