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  機械や建物の修理等に支出した費用は、それが固定資産の取得にあたるかどうか、修繕費として経費(損金)処理できるか、資本的支出として資産計上すべきかの判断が必要になります。

  例えば、車両へ機器取付とタイヤ交換を同時に行った場合はどのように判断したらよいのでしょうか?

①常時搭載する機器の取付け

  既存車両に常時搭載するカーナビやドライブレコーダー、ETCシステムなどを新たに取り付けるために購入した場合、これらの機器は単独の資産の取得にはなりません。

  この場合は、車両に新たな機能を追加することになり、その車両への資本的支出として資産計上が必要になります。ただし、費用の合計額が20万円未満であれば、修繕費とすることができます。

 

②車両全てのタイヤ交換

  同時に行ったタイヤ交換の修理等は、レギュラーからスタッドレスへの交換などタイヤそのものの機能を向上させるものでない限り、維持管理・原状回復に係る修理等として修繕費で処理することになります。

 

③機器取付けとタイヤ交換の費用を区分

  整備会社から交付された見積書や請求書に従って、カーナビ等の「機器取付け」の費用(資本的支出)と「タイヤ交換」の費用(修繕費)を区分する必要があります。

 

※掲載の情報につきましては、2018年9月30日現在のものです。

 所得拡大促進税制が改正されました。

青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。

※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。

(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。

 

 この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。

「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。

 

では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。

①「給与等支給額」が前年度より増加していること

②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること

 

ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。

 

「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。

 

次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。

①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者

②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者

③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

 

上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。

決算よりも前に、早めの検討が必要です。

 

※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。

 

 

中田裕介

地方都市で生活している者の個人的な感覚ですが、円安気味でガソリンの価格も高止まりなのに、地方では物価も賃金もあまり上がってないように感じます。国内の消費が停滞している中で消費税増税を進めればさらに景気が落ち込むのではないかと思います。

 10%への増税は当初2015年10月からとされていたものが29年4月に延期され、さらに31年10月に再延長されてきました。二度あることは三度あるという可能性は無きにしもあらずに期待しましょう。いずれにしても来年増税されるかどうかは年内には明確になるでしょう。

 国を背負っているという責任感の薄い人たちの長年のツケを国民が払わされているようですっきりはしません。しかし、そんなことを言っても何も始まらないので、自分の暮らしを守るべくみんなで助け合ってコツコツ頑張しかないですね。

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   中田

食欲の秋が近づいてきました。

今年は秋の味覚サンマも久しぶりの豊漁のようで、お手頃価格で食べられそうですね。

ついつい食べ過ぎてしまう時期なので、人間ドックなど受けて、健康管理をしていかないと、と思う今日この頃です。

 

この度は、会社が役員や従業員の人間ドック費用を負担した場合の、税務的な取り扱いについてご紹介します。

人間ドックの費用は、原則として役員や従業員の給与として課税されます。

ただし、次の要件を満たしている場合には、給与課税しなくても差し支えないとされています。

従業員又は一定年齢以上の者がすべて対象となること。

②検診内容が健康管理上の必要から一般的に実施される2~3日程度のものであり、著しく多額でないこと。

 

一部の従業員のみを対象とした人間ドックや高価過ぎる人間ドックは、給与課税をしなければならなくなりますので、ご注意下さい。

豪雨、酷暑、台風など今までにない異常気象によりとても多くの方々が被害に遭われました。

被災された皆様並びにご家族の皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。

 

 災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除とは別に、その年の所得金額が1000万円以下の方が災害にあった場合、災害減免法による所得税の軽減免除制度が設けられています。

 

 どちらを適用する場合でも確定申告を提出しなければならず、市区町村から交付を受ける罹災証明書等の添付が必要です。罹災証明の取得には時間がかかるため、早めの手配が望まれます。

 

 

雑損控除(所得控除)

災害減免法(税額免除・軽減)

損失原因

災害、盗難、横領

災害

対象資産

自宅や家財など生活に通常必要な資産

住宅や家財(但し、損害額が資産の価額の1/2以上である場合)

控除金額または所得税の軽減額

  • (損害金額+取壊費用等-保険による補てん金額)-総所得金額等×10%
  • 取壊費用等-5万円

※いずれか多い金額

所得金額が

500万円以下・・・全額免除

500~750万円・・・1/2軽減

750~1,000万円・・・1/4軽減

所得制限

なし

損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下

繰越制度

原則3年(大震災は5年)

減免を受けた年の翌年以降は適用不可

 

どちらが有利かは収入金額や損害の規模によって変わりますので、適用される場合には最寄りの税務署または税理士へご相談ください。

 

よつば会計 檜山

8月5日から甲子園球場で行われる全国高等学校野球選手権大会がついに100回目を迎え、

参加校の多い上位7大会を2地区に分け、合計56校が参加して行われています。

 

大阪桐蔭の2度目の春夏連覇は?、龍谷大平安の100回記念通算100勝なるか?など話題も多い大会です。

昨年は、広島代表の広陵高校が全国の強豪校を次々と破り見事準優勝となり大いに盛り上がりました。

 

今年の広島代表は昨年に引き続き2年連続23回目の出場となる広陵高校です。

広陵高校は春選抜は3度の優勝があるものの、夏は準優勝4度で、あと一歩のところで優勝を逃して

きました。

最近では2007年夏、野村(広島)-小林(巨人)の黄金バッテリーで8回まで4-0とリードしながら

佐賀北にミラクル満塁ホームランを打たれて逆転負けを喫したのは本当に惜しかったですね。

 

今年は100回の記念大会でもありますし、広陵高校には是非とも悲願の全国制覇を成し遂げてもらい、

カープ、サンフレッチェ、広陵で日本一になる奇跡の瞬間を見てみたいものです。

よつば会計 荒川

【夏季休業のお知らせ】

8月11日(土)から8月15日(水)までの期間、誠に勝手ながら夏季休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

8月16日(木)からは、通常通り営業いたします。

[2018.07.25]
寄付金控除

平成30年7月豪雨により被災されたすべての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

全国各地から災害ボランティアや義援金の寄付など、色々な形で被災地の復興を支援して下さっています。

某ふるさと納税HPによると、7月25日時点で10億円を超える義援金が集まっているそうです。

 

義援金に関しては、税金計算上、控除できる場合があります。

(例)地方公共団体や日本赤十字社などに寄付した場合

①個人で寄付した場合

 所得税

 寄付金額 - 2,000円 × 所得税率 = 所得税控除金額

 住民税

 寄付金額 - 2,000円 × 90% = 住民税控除金額

②法人で寄付した場合

 法人税

 寄付金額 = 全額損金算入可能(全額が経費になります)

 

※個人も法人も、寄付した団体によっては、取り扱いが異なります。
 
税金の控除を受けるためには、個人であれば確定申告、法人であれば決算申告を行う必要があります。
その際には、次の書類が必要になりますので、大切に保管しておいてください。
 
①地方公共団体等が発行する受領証
②募金団体の預り証
③郵便振替で支払った場合の半券(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
④銀行振込で支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
 
※③と④については、義援金を振り込んだ口座が受付専用口座であることが分かる資料
(新聞の切り抜きやホームページを印刷したものなど)も併せて保管して下さい。
 
よつば会計
井手野下
[2018.07.17]
ものごとの見方

税理士の手嶋です。

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最近、弁護士の先生と不動産に関する案件に取り組んでいます。

意見を交換していて感じることが、ひとつの事案についてかなり見方や想定している場面が違うことです。

 

税理士はトラブルが発生していない状況の延長で物事を考えていますが、

弁護士は最悪の状況を想定して物事を考えています。

考え方について質問をすると「修羅場ばかりを見ていますから」とのこと。

なるほど、平穏の中で仕事をする税理士の知らない世界です。

知らない世界のことだから考えが及びません。

 

税理士としての知識や経験の延長では辿り着かないものの見方は非常に参考になります。

セカンドオピニオンでも無理ですね、税理士の実務の範囲を超えていますから。

 

他の業種の方と仕事をする楽しみってこういうところですね。

同じように気づきを与えられる存在でありたいです。

現在議論されている「働き方改革」では、「有休が10日以上付与されている従業員を対象に、そのうち5日分については会社が社員に与えることを義務付ける」ことが検討されています。

しかし、現状をみると、従業員の有休取得が進んでいる会社はそんなに多くはないのではないでしょうか?

有休の取得を促進するために「計画的付与制度」について説明します。

◆計画的付与制度とは

有休のうち、5日を超える分については、あらかじめ有休の取得日を割り振るものです。

計画的付与制度には、以下の3つのパターンが考えられます。

①一斉付与方式

全従業員に一斉に有休を与える。

②交代制付与方式

班やグループ別に交替で有休を与える。

③個人別付与方式

個人別に、夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日をあらかじめ指定して有休を与える。

 

計画的付与制度の導入に当たっては、就業規則への規定と労使協定の締結が必要になります。なお、労使協定は、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。

 

有休の取得が増えると、業務量が減って、生産性が低下し、売上が下がるのではないか、という心配もあるかと思います。

しかし、業務改善を進めて、有休取得率を大幅に増加させたことにより、離職率が下がり、業績がアップした事例もあります。

残業削減を含めて、業務の効率化を図り、従業員のモチベーションを上げながら、業績向上を図る取り組みが必要となっているのではないでしょうか。

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