【年末年始休業のお知らせ】
12月29日(金)から1月4日(木)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月5日(金)からは、通常通り営業いたします。
税理士の手嶋です。
平成30年税制改正大綱が公表されました。
給与所得者への増税、事業承継税制の大幅な緩和など大きな改正があります。
【所得税の主要な改正】
・給与所得控除の改正 一律10万円減(年収850万円で195万円が上限)
・公的年金控除の改正 一律10万円減
・青色申告控除の改正 65万円控除→55万円控除(e-taxで申告すれば65万円)
10万円控除はそのまま
・基礎控除の改正 38万円→48万円
合計所得金額2400万円を超えると控除額が逓減し、2500万円を超えると0円になる
これらは2020年からの改正予定です。
給与所得控除は以前から多すぎると指摘されていました。増税というよりはこれまでの是正のように思います。
青色申告特別控除の改正は違和感あります。
取引を正確に記録し、申告内容を担保することがその趣旨ですが、電子申告普及のために使われるのですね。他の方法はなかったのでしょうか。
その他、小規模宅地の特例、一般社団法人、所得拡大促進税制の見直し・拡充、事業承継税制など今回の改正は実務に関連するものが多いです。
年明けからは確定申告も始まりますが、詳しい内容が明らかになったらお勉強です。
八反地です
師走に入り何だか気忙しくなってきました。
よつば会計の年末年始休暇は12/29-1/4までとなっております。
逆算して仕事納めをしなきゃなぁと考えています。
年末年始休暇ですが、どこか行こうか秋口から考えてはいるのですが
渋滞凄いよなぁとか雪降ったらスタッドレスタイヤじゃないしなぁ…
なんて卓上旅行ばかりしていたら、あっという間に年末です。
このままでは、寝正月コースが待っております、が、これはこれで魅力的~
渋滞のピークが過ぎたころにどっか1泊もいいな~
あ、JRの三江線が廃線になる前にぶらりしてこようかな
そういえば、雪の中の白川郷は一度観たい…調べよう
なんて、また卓上旅行がはじまるとこだった
来年は一人旅をしてみたいなと思っているのですが、出不精なもので誰かとの約束がないと行かないかも…いや行く!頑張る!
さて、今年もあと20日きりました!
気合い入れて3倍速で仕事進めて気持ちよく休暇を楽しもうと思います!
今回は、随筆としました。散文です。エッセイに近いかも知れません。
最近年老いた父が昔話をよくする。昔は怖かった父だが涙腺も弱くなった。
私は幼いころ、三輪車での逃亡癖があったようだ。
「三輪車さえ有ればどこへでも行ける。」
家族総出で探し回り、たいがい、隣町あたりで発見されたようだ。
親に似たのか、私の息子にも逃亡癖がある。
一緒に外出すると、すぐさま走り出す。一年生にもなると、親ではついていけない。
気が付くともう、どこにもいない。
暫くは放っておくのだが、長時間戻ってこないと心配になる。
「車に曳かれてはいないだろうか?」「怖い人に連れていかれてないだろうか?」
「怪我をして倒れていないだろうか?」
何度、心配しながら探し回ったことか。
やっとの思いで見つけ出したとき、
当の本人は何事もなかったような顔をしている。
安堵でつい、涙腺が緩みそうになる。
それを誤魔化すかのように、つい、大きな声が喉を突く。
泣きじゃくる子の小さなやわらかい手を大切に握る。そうすると何故か父の手が目に浮かぶ。
三輪車で逃亡していたころの私もきっと、泣きながら父に連れられて歩いたのだろう。
無言で息子に語り掛ける。
おまえにもいつかわかるよ。なぜお父さんの手が大きいのか、
なぜおじいさんの手がしわくちゃなのかを。
(大嶋)
安斉です。前回書いたのがいつだったか忘れるくらいなのですが、ブログ当番が回ってきました。
11月に入り、朝晩の冷え込みも強くなったせいか風邪が流行ってますね。私の周りでも多いです。
しかし、風邪にも負けない若い力! スポーツの秋!
高校サッカー選手権 広島県大会について。
19日の日曜日に広島県大会の決勝が行われます。
今年の決勝カードは 皆実高校 VS 瀬戸内高校
お客様で高校サッカーファンの社長さんがいらっしゃいまして、選手権決勝をもう何年も一緒に観戦しております。
例年、決勝の観客席は父兄の皆さんや他校の選手、卒業生などで一杯です。
おそらく縁もゆかりもなく毎年決勝を観戦しに行ってるのは私くらいでしょうか。
今年はどちらが全国へ行くのか、楽しみです。
よつば会計森下です。
10月13・14日と社員旅行に行ってきました。
今回は、黒川温泉に泊まりアフリカンサファリを見学して湯布院を散策するというコースでした。
まずは博多で昼食です。水炊きをいただきました。今まで食べていた水炊きは何だったのか、と思わせるすごいスープでした。まずは、スープだけちょっとお塩をいれて飲みました。美味しすぎる!
その後バスで黒川温泉に向かう途中に九重”夢”大吊橋に行きました。
私は、高いところは平気なので、景色を見ながら吊り橋を歩きましたが、高所恐怖症の人は無言で速足です。
その後黒川温泉では、おいしいお料理とお酒をいただき、ゆっくりとお風呂に入り、日ごろの疲れも吹き飛びました!
翌日は、九州自然動物公園アルフリンサファリへ行き、ジャングルバスにのって園内を回りました。これが、思っていた以上に動物と近い!バスからエサをあげました。
その後、湯布院でお昼ご飯を頂きました。これも絶品でした。
入社以来、ほぼ毎年社員旅行に参加しています。日ごろ同じ事務所で働いていても、あまり話す機会がない人とも、たくさんおしゃべりをしたり、新しい面を見ることができます。
「社員旅行に行きます」とお客様にお話をすると、「今どき珍しいねえ」と驚かれます。
社員旅行は、社内のコミュニケーションを深めるという意味だけではなく、旅先での接客やサービスなどから学ぶことも多いですし、明日からの仕事を頑張ろう!という気持ちにもなれます。
来年の社員旅行はどこに行くのか、今から楽しみです。
今月の頭に姉一家が広島に遊びに来ました。
長めの休みが取れたらしく、2,3日ホテルに滞在していたのですが、着いた初日に広島城・原爆ドームを見に行き、翌日以降に呉の大和ミュージアムや宮島へというスケジュールを組んでいたようで、わりに忙しそうでした。
来訪の予定を聞いた時から、しばらく滞在して市内を移動するなら観光タクシーを使う方法もあるのでは、と思っていたので調べてみたのですが、タクシーでも大体同じようなポイントを巡るようです。
あと付け加えるとしても縮景園と寺院をいくつか、といった感じでしょうか。
自分で市内を動くなら時間を気にせず見て回れるし、なかなかポイントを押さえたルートを選んできたな・・・と少し感心しました。
自分は日曜日しか会うことがなかったのですが、広島在住の人間として県外から来る人に地元だから知っているようなものを紹介したかったですね。
甥や姪に、また来てねと言っておいたので、何か考えておこうと思います。
個人のお宅へ資料回収に伺った際、「遺言書を書いておいたらいいですよ。」とお話しすると、「うちは相続争いは起きない」と言い切る人もいらっしゃいます。
遺言書は相続発生後に効力発生するものですから、確かに本人には関係なく、今の生活が大切と考えることもできます。
ただし大抵の人が、遺言書を書いておいた方が良いとは理解されているようです。
いくら仲の良いご家族であっても相続人同士で一から話し合うのは大変です。残された者の為に「自分が方針を決めておいてやろう」というような気持で、自分から動かないと始まりません。自分の思いを伝えるよい機会でもあります。
財産が多いか少ないかは関係なく、相続人に自分の思いをお話して、遺言書を書くことをお薦めします。
遺言書は死ぬ間際で書くものではないと思います
配偶者のことをはじめ皆さんのことを考えて書くには、元気なうちでないとなかなか大変です。
遺言書は公正証書をお薦めしています。公正証書というと堅苦しいですが、何度でも書き直せます。
少しでも興味を持って頂いたら幸いです。(藤川)
税理士の檜山です。
いよいよカープのマジックも4になり、早ければ明日にでもセントラルリーグの優勝が見えそうです。残念ながらチケットが手に入らずテレビでの優勝観戦になります。明日決まってもよいですが、個人的には金曜に優勝を決めて翌日からの3連休で優勝の喜びをゆっくりかみしめたいところです。
さて、今回のテーマはふるさと納税です。平成20年に始まったふるさと納税ですが、開始当初は全国で5.3万件81億円だったものが27年の調査では726万人1,653億円と利用者も7年で大きく増加しています。まだ発表されてはいませんが、平成28年は27年をさらに大きく超える結果となるでしょう。
年 |
受入件数 |
受入額 |
平成20年 |
53,671件 |
8,139,573千円 |
21年 |
56,332件 |
7,697,723千円 |
22年 |
79,926件 |
10,217,708千円 |
23年 |
100,861件 |
12,162,570千円 |
24年 |
122,347件 |
10,410,020千円 |
25年 |
427,069件 |
14,563,583千円 |
26年 |
1,912,922件 |
38,852,167千円 |
27年 |
7,260,093件 |
165,291,021千円 |
※総務省公表資料 東北震災に係る義捐金等は除く
過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、総務省が待ったを掛けました。「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように、各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、通知を通じて徹底を要請していくということです。 これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、「返礼割合は3割以下」、「商品券などの換金できるものはダメ」、「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。
ふるさと納税の返礼品は、知られていなかった地域の名産品を全国の人々に知ってもらう良い機会です。返礼品が気に入って、通信販売などで直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。
その趣旨では意味があるので、国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、ワンストップ制度も導入しましたが、歯止めが必要になったということなのでしょう。
昨年は安芸太田町の返戻品の中に、毎年9月に開催される「しわいマラソン」の参加権があったのですが、今年なくなっておりとても残念です。もし安芸太田町の職員さんがこのブログを見ることありましたら、しわいマラソンの参加権を復活させてくれたらうれしいです。
建設業における収益と費用(原価)の計上については、①工事進行基準 と ②工事完成基準 があります。
簡単にいうと、①は工事の各事業年度の進捗割合に応じて計上する、②は工事が完成した時点で全額を計上する、となります。
そして①によるか②によるかは選択できる、のですが、、、
①の工事進行基準が強制適用される場合があります。
その強制適用される工事とは、以下の要件全てに該当する工事です。
1.着手の日から契約に定められている引渡しの期日までの期間が1年以上である
2.請負の対価の額が10億円以上である
3.契約において、請負の対価の額の2分の1以上が、引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていない
これら全てに該当する工事は、「長期大規模工事」とされ、税務上、工事進行基準が強制適用となります。
中田 裕介