令和6年5月送付分から「納付書」の送付対象者が見直されます。
理由は社会全体の効率化と行政コスト抑制だそうです。
電子申告とキャッシュレス納付を推進していますから、ふむふむ。理解できます。
国税庁によると対象は以下の通り
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
e-Taxを利用している場合や、すでに紙の納付書を利用していない場合は事前送付の対象外になるみたいですね。
e-Taxで申告して紙の納付書を利用している場合などは令和6年5月送付分からは国税分は送付されてこないので注意が必要です。
ただし、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定とのことです。今のところ...
今後の納付方法について
①所轄税務署で白紙の納付書をもらい納付する
②キャッシュレス納付
キャッシュレス納付とは上記●で記載してある5項目になります。
ダイレクト納付と振替納税については事前申込が必要で、利用開始までに時間を要しますので注意が必要です。
これを機会にキャッシュレス納付を利用してみるのもいいかもしれませんね。
穀雨の候、生命力豊かな季節となりました。
ルンルン陽気に背中を押され、「しまなみサイクリングロード」を走ってきました。
家族皆でのサイクリングのため、ゆっくりと多々羅しまなみ公園(愛媛県)で折り返し。
瀬戸田で一泊をはさみ、往復100㎞超の旅でした。
心地よい潮風、瀬戸内の絶景!
ストレス解消、無駄な脂肪も減少!
今度は今治までと考える今日この頃です。
瀬戸内といえば柑橘ですね。
橋を渡ると眼下には絶景が広がります。
自転車を止めて。レンタサイクルです。画面左上は桜。右は多々羅大橋です。
春のしまなみ、いい思い出になりました。
(大嶋)
令和6年6月より定額減税が始まります。
令和6年分に限り所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が減税となり、扶養の数に応じて減税額が増加します。
例)本人、配偶者、子の3人家族で、配偶者と子の所得が48万円以下である場合
4万円×3人=12万円減税(所得税9万円・住民税3万円)
サラリーマンの方は、6月以降の給料から天引きされる源泉所得税および住民税の金額が減税され、手取り金額が増加します。
個人事業主の方は、所得税は第1期予定納税分から控除、住民税は第1期分納税額から控除されます。
(個人事業主の場合、本人分(4万円)の減税は予定納税等の際に控除されますが、扶養分の減税は確定申告の際に控除されます)
また、年間の所得税・住民税の金額が定額減税の金額よりも少ない場合(定額減税の減税メリットが一部受けられない場合)は、減税の代わりにお住まいの市区町村より金銭が給付される予定です。
※令和6年分の所得金額が1,805万円超の方は定額減税が受けられない等、一定の条件がありますのでご注意ください。
① 電子取引データの電子保存の本格義務化
令和6年1月1日から電子取引データの電子データによる保存が本格的に義務化されます。原則として「電子取引データの紙による保存」が認められなくなります。
ただし、準備が間に合わない場合など要件が緩和されています。国税庁のホームページをご確認ください。
② 暦年贈与制度・相続時精算課税制度の見直し
これまで3年以内だった暦年課税制度における相続前贈与の加算期間が、令和6年1月1日以後の贈与からは7年以内に順次延長されます。
また、相続時精算課税制度には、令和6年1月1日以後の贈与から特別控除2,500万円とは別に、毎年110万円の基礎控除が新設されます。
③ 建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始
令和6年4月1日から、建設業・自動車運転の業務・医師の時間外労働の上限規制が始まります。
④ 相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続または遺贈によって土地や家などの不動産を取得した際には、3年以内に登記しなければなりません。
⑤社会保険の適用拡大
令和6年10月1日から、従業員51人以上の企業を対象に、一定の条件を満たすパート・アルバイト従業員への社会保険適用義務が広げられます。
【年末年始休業のお知らせ】
12月29日(金)から1月4日(木)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月5日(金)からは、通常通り営業いたします。
よつば会計の武田です。
12月になったので、ぼちぼち年末の帰省の事を考えています。
今年から年末年始の新幹線(のぞみ)は全席指定席となるそうで、座席予約をしようと思ったのですが、すでにかなりの席が埋まっていました。
昨年までコロナ禍であっても年末の帰省だけはしていましたが、新幹線はびっくりするくらいスカスカで、乗車率は10%くらいだったんじゃないでしょうか。ほとんど人の乗り降りがなく静かで快適なのはよかったのですが、JR大丈夫かな?と思うようなレベルで、旅客業の大変さが偲ばれました。
今年の予約の埋まりようを見ると、久しぶりに相当の人が動きそうです。
以前はこういう感じだったかなと思いながら、人がみっちり乗った数時間の新幹線の旅を楽しみたいと思います。
よつば会計梅田です。
先日ダイビングをするために石垣島へ行ってきました。
石垣の海はとても透明度が高く水中でも遠くで潜っている人もしっかり確認できるのに聞こえる音は
自分の呼吸音だけでとても静かで落ち着く世界でした。
潜りおわると日常生活が様々な音や情報を意識せずに取り入れているのか改めて感じた一日でした。
普段と違う環境で過ごすのも健康に生活するのには必要だなと思ったのでまたダイビングや旅行へ
いこうと思います。
(初めてウミガメ見れました!)
あ
あ
あ
あ
あ
あ
早いもので明日から12月。年が明けたら確定申告です。令和5年分の所得税確定申告から配当金についての取り扱いが変わります。
令和4年税制改正で、上場株式等の配当所得についての改正が行われました。
改正前は、所得税と住民税で課税方式が異なっていても問題ありませんでした。所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択することができました。しかし、令和5年分の確定申告からは同じ課税方式を選択しなければいけません。
配当所得に対する課税方式は、以下の3つです。課税方式によって、税額は変わってきます。
申告不要制度 | 総合課税 | 申告分離課税 | |
税 率 |
所得税 15.315% 住民税 5% |
所得税 累進課税 住民税 10% |
所得税 15.315% 住民税 5% |
配当控除 | なし | あり | なし |
損益通算 | なし | なし | あり |
合計所得への影響 | なし | 加算 | 加算 |
総合課税を選択し配当控除を適用した場合や申告分離課税を選択し過去の赤字と通算することで所得税は還付。しかし、住民税の合計所得金額が増加し、国民健康保険や後期高齢医療保険、介護保険といったものに影響を与えてしまうこともありえます。
また、合計所得が増えると所得税の扶養の範囲にも影響があるため、世帯主の配偶者控除等が減るかもしれません。
いずれの方法を選択するかは慎重に判断してください。
よつば会計の北木です。
先日、税理士となって初めて租税教室の講師をしました。
租税教室とは、小学校から大学までを対象とした「税金の意義や役割」についての特別授業です。今回の授業対象は専門学生で、内容は、税金に関するクイズ、税金の種類、国の予算や税金の使われ方などでした。
授業資料は決まったものがあり、それにそって授業を進めるのですが、初めての講師で不安がありました。項目ごとのタイムスケジュールを決め、言葉に詰まることがないように原稿を作成、シミュレーションをして授業に臨みました。
準備をしたつもりでしたが、授業の前半は早口になり予定より5分ほど早く進行してしまいました。授業の途中でDVDを流すのですが、そこで冷静にはやる気持ちを落ち着けることができ、冷や汗をかきながらも、後半はなんとかたてなおし授業を終えることができました。
租税教室の講師をし、あらため伝えることの難しさを感じました。授業自体は無事に終えることはできましたが、学生にきちんと伝わっているか不安が残ります。本年度はあと2回講師をする機会がありますので、今回の反省を生かし、また準備を進めていこうと思います。
よつば会計森下です。
昨日、会社の人たちと広島ドラゴンフライズの試合を観戦に行きました。野球やサッカーはよく観に行きますが、バスケットボールは生で観るのは初めてです。
場所は広島サンプラザホール。税理士試験の試験会場です(笑)
会場は満員の4200人!ものすごい熱気と応援で圧倒されました。試合が始まると、一気に引き込まれあっという間の2時間でした。この迫力は、会場で観戦しないと得られない、すばらしいものでした。
佐賀バルーナーズ相手に80-61で勝利!
ルールはそこまで詳しくはわからなくても、ぜひ会場で観戦することをおすすめします。