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年明けは、年末とうって変わって、ずいぶんとあたたかい日が続きましたが、

皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。

私は、餅を食べ、ミカンを食べ、餅を食べ・・・とにかく食べていましたので、

きっと何かが増えていることでしょう。おそろしくて見ていませんが。

 

新たな一年が、あたたかな日差しのように、皆様にとって良い一年であればと願っております。

本年も、よつば会計従業員一同、よろしくお願い致します。

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(土山)

[2013.12.27]
年末のご挨拶

税理士の手嶋です。

 

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早いもので一年の締めくくりの時期になりました。

本年もたくさんの方にお世話になり、ありがとうございました。

よつば会計は本日が仕事納めになります。

 

 

今年を振り返るとこんな言葉が強く印象に残っています。

 

「いい仕事をしても自分の手柄と勘違いしてはいけない。

お客さまがあってこそ自分の力が発揮できる。

そしてお客さまがあるのは紹介してくれた恩人のおかげである。」

 

まさにその通りだと思いました。

 

自分が専門家としての力を発揮できるのはお客さまがいるからであり、

そのお客さまとの出会いは紹介者なくしてはありえません。

ご縁をいただいた方、そしてそのきっかけを作って下さった恩人の方々に深く感謝いたします。

 

 

平成26年は1月6日(月曜日)から営業開始させていただきます。

来年もどうぞよろしくお願いします。

 

税理士の手嶋です。

 

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ブログの更新ですが、少し間が空いてしまいました。師走は何かと忙しいですね。

 

前回は、上場株式等の軽減税率が平成25年をもって廃止されることをお伝えしました。

日本株の場合には12月25日までの約定分までが軽減税率10%(※)となり、

12月26日以降は20%(※)とのことです。あと1週間です、手続きはお早めに。

(※)復興特別所得税を除いています。

 

その他に、贈与税の基礎控除額110万円は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に

贈与により取得した財産の合計額から差し引きします。

毎年の基礎控除額110万円は、その年の贈与からしか控除できません。

今年も残りわずかです、有効に使いましょう。

 

贈与はもっとも手軽にできる相続対策です。

ただし、単に毎年贈与をするだけですが、なかなかご自身だけで継続されている方は

少ないように思います。

 

プロのテクニックとは、誰も知らない方法ではなく、誰もが知っている方法を継続・反復し、

確実に積み重ねて、大きな効果を得ることです。

 

「やらないといけないな~」と思っている人は、急ぎましょう。

 

いつやるの?

いまでしょ!

 

税理士の手嶋です。

 

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今年も残すところあと1月となりました。とても1年が早いです。

税制改正により25年度で適用が終わるものについては、実行するか決めなければなりません。

 

上場株式等を譲渡した場合の軽減税率10%は、平成25年12月31日をもって廃止され、

平成26年1月1日以後は20%の税率が適用されます。

 

上場株式等に利益が生じている場合には、平成25年中に売却を行い、利益を確定することで

税率は10%で済みます。

また過去3年間に生じた上場株式等に係る譲渡損失を繰り越している場合には

その損失との損益通算をすることも可能です。

 

ただし誰かの扶養親族になっている人の場合には注意が必要です。

 

上場株式等の管理が「源泉徴収ありの特定口座」であれば、確定申告不要となり、

いくら所得があっても扶養から外れることはありません。

この場合には、上場株式等の所得を扶養控除等の判定の対象となる合計所得金額に

含めないことになっているからです。

 

しかし「源泉徴収なしの特定口座」であれば、自ら確定申告することになり、

所得が38万円を超えると扶養から外れてしまいます。

 

繰越損失との相殺も確定申告をするため、例えば本年の所得50万円と繰越損失50万円が

相殺され差引所得が0円になっても、扶養控除等の判定となる合計所得は38万円を

超えているので扶養から外れてしまいます。

 

税制は複雑で分かりにくい面が多分にあります。

一般の人はなかなか”源泉徴収あり”と“源泉徴収なし”の違いってわからないと思います。

 

軽減税率の適用や繰越損失との相殺といった有利な面だけにとらわれて、

不利益をこうむらないように注意して下さい。

 

税理士の手嶋です。

 

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少し前のことですが、東京税理士会所属の宮田泰夫先生の研修会に参加しました。

内容は相続税の土地評価の具体例や相続ビジネスの勘所、落とし穴についてです。

 

写真やイラストが多数使われた講義は非常にわかりやすく、相続税の土地評価を中心に、

実務で迷うようなポイントについて丁寧に解説されていました。

 

軽軽豊富な方の話を聞くのは非常に勉強になります。

土地の評価をするときは必ず現地確認をして、地目、利用状況、権利関係、減額要因といった

様々なことを調べますが、見るべきポイントや検討事項について参考になる部分が多かったです。

 

土地の評価方法は、課税の公平を図るため財産評価基本通達で一応は明文化されていますが、

細かなところまでは決まっていませんし、論理的な解釈をして判断しなければならないことが

多くあります。

 

例えば、著しい高低差、不合理な場合、総合的に判断、参酌して評価などなど・・・・

あいまいな部分は、公表事例や経験則から評価方法を検討します。

分かりきったことをまとめている本はたくさんありますが、有効なノウハウに関する情報は

なかなか無いので、非常に有益な研修でした。

 

それにしても土地の評価は奥深いです。

[2013.11.01]
戦前の相続税

税理士の手嶋です。

 

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朝晩が寒くなりました。早いもので11月です。今年も残すところ2カ月、大事に過ごしましょう。

 

先日、弁護士からの相談で、戦前戦後の相続税について調べる機会がありました。

税務大学校の教授が書いた、「相続税100年の軌跡」なるものがあり、

そもそも相続税が日露戦争の戦費調達のために創設されたこと、

ヨーロッパ各国の税制を調査し、参考にしながら独自の仕組みを考案して組み立てたこと

などの記述がありました。

 

明治31年から昭和22年までは、相続と言えば家督相続でした。

この当時は贈与税の課税はなく、推定相続人など特定の者に高額な贈与をした場合には

相続が開始したものとみなして相続税を課税する特殊な形態をとっていたようです。

 

相続は死亡によって開始する、いまの民法の考え方とは違います。

 

また納税手続きは、相続人が自ら申告をする現行の申告納税方式ではなく、

財産目録の提出を受け、政府が課税価額を通知する賦課課税方式だったとのこと。

ここも大きく違います。

 

その他、昭和25年には相続税の最高税率が90%だったことなど、なかなか興味深い内容でした。

課税の在り方は時代によって変わるものだな~と改めて感じました。

税理士の手嶋です。

 

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台風が近づき大雨です。そういえば小さいころ「台風一家」ってなんだろうって

不思議に思っていました。

 

本日は家族名義預金についてです。

例えば、子供名義で毎年預金をしていた父親に相続が発生した場合に、

その預金の存在を子供が知らないときは、子供に受贈の意思表示がないことから、

贈与が成立していないことになります。

預金を「あげます」、「もらいます」がないからです。

このため、何年経過していても贈与税の時効とは関係なく、その預金は

父親の財産として相続財産に含まれます。

 

名義預金は相続税の税務調査で最も問題になりやすい事項です。

そのため国税庁が作成している、「相続税の申告の仕方」の中にもQ&Aの

最初の方に家族名義の預金についての記載があります。

 

税務署は金融機関で被相続人やその家族の名義の預金についても調べることができます。

ですから被相続人に多額の所得があったにもかかわらず、本人の預金が少なく、

専業主婦だった配偶者や子供や孫名義の預金が多いと、“あれっ”ってなるわけです。

調査官は毎年たくさんの件数の調査をしているため何が行われているかわかるはずです。

 

家族名義の預金が手元にあるようなら、一度自分の名義に戻して、

改めてきちんと相続対策になる贈与をした方がいいでしょうね。

税理士の手嶋です。

 

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先日、島根に行ってきました。

出雲大社は平成25年5月に約60年に1度の本殿の建替え、平成の大遷都が行われたことで、

平日にもかかわらず大賑わいでした。

駐車場には日本各地のナンバーの車が並び、景気が良くなっているのかな~と、

ちょっと思いましたね。

 

さて、本日は贈与についてです。

「贈与」という言葉は税法ではなく、民法により定義されています。

これを借用概念といいます。

では、民法で贈与について確認してみましょう。

 

民法549条 

贈与は、当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、

相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である

 

簡単に言いますと、贈与者の「あげます」、受贈者の「もらいます」という

双方の意思表示があれば贈与契約は成立するということです。

 

ということは、一方だけの意思表示では、原則として贈与契約は成立しません。

したがって認知症により意思表示ができないといった場合には、贈与は出来ないことになります。

 

また法律的には、契約書を作る必要はなく、口約束だけでも契約は成立します。

ただし口約束で事実を証明するのは難しいでしょう。

 

事実をはっきりさせておきたいときは、やはり贈与契約書を作成し、

記名ではなく自署のうえ捺印をすることをお勧めします。

 

その他、作成日付の事実証明には、公証役場で付与される確定日付があります。

700円の費用で、その日にその文書が存在していたことを証明してくれます。

税理士の手嶋です。

 

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今日は10月10日です。49年前の今日、東京オリンピックが開幕しました。

ちなみに今年の体育の日は10月14日ですが、少々違和感がありますね。

 

さて、今日は贈与についてです。

「110万円までの贈与は非課税です。」

これ正しいでしょうか?

わかるのですが、これも違和感があります。

 

まず非課税とは何か?

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、

その財産の性質や贈与の目的などからみて、限定的に11の項目について

贈与税がかからないことになっています。

 

例えば次のようなものが非課税です。

・扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにした財産の贈与

・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者にした財産の贈与

・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどの金品の贈与

 

条文の中に、110万円までの贈与が非課税とは書かれていません。

 

では110万円は何か?

110万円は基礎控除です。

基礎控除とは税金の計算上、一定の金額を課税標準から控除する制度です。

 

課税対象贈与110万円から基礎控除110万円を控除し、課税標準が0円になるから

税金がかからないのです。

 

したがって冒頭の文章は

「110万円までの贈与には贈与税はかかりません。」だとスッキリします。

 

ところでどうしてこのような制度があるのでしょうか。

もし基礎控除がなかったら、ちょっとの贈与でも贈与税の申告手続きが必要になります。

納税者も手間ですが、課税庁も申告書がたくさん提出され、事務処理が膨大になります。

そういった事情もあって110万円までの贈与については申告不要となっています。

 

今日の内容は、やたらと細かいことを気にする性格のように思われそうですが、

ちょっと正確に言ってみたかっただけです。

税理士の手嶋です。

 

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税制改正により平成26年4月から消費税が現行の5%から8%になることが決まりました。

昨日、9月30日は5%の経過措置を受けるための最終契約期日であったため、

住宅の購入、結婚式場の予約など駆け込み需要で盛り上がったようです。

 

ところで現行の消費税は国税4%、地方税1%の合計5%です。

8%になればその割合も変わり、国税6.3%、地方税1.7%になります。

10%では国税7.8%、地方税2.2%ということも決まっています。

 

ほとんどの人には実生活でいくら払うかが大事なことであり、8%の内訳に興味はありません。

 

しかしこの改正により、税理士試験の消費税法の受験者は結構な影響を受けます。

消費税法は国税の試験なので、国税の4%部分だけを計算します。

受験生には消費税は4%であって、5%ではないのです。

 

例えば税込金額10,500円に含まれている消費税は500円ではなく国税部分の400円が答えになります。

計算式 10,500×4/105=400

 

これが8%になって10,800円の場合には消費税は630円になります。

計算式 10,800×6.3/108=630

 

改正があると4%が6.3%になり、7.8%になるのです。

条件は皆同じですが、試験は緊張の中、限られた時間で行います。

4%から6.3%への変更は計算ミスもしやすくなるでしょう。

 

更に4%、6.3%、7.8%のように税率が複数ある場合にはひっかけ問題なども容易に作成できます。

3年後の平成28年の試験は複数税率が入り混じって難易度MAXです。

納税義務の判定もますます複雑化し、年々難易度が上がって、本当に大変です。

 

消費税は取引に対して課税されるため、赤字法人でも納税義務があり、

法人税を払っていなくても、消費税は払うことになります。

しかも消費税は今後も税率が上がり、税額も大きくなり、ますます重要になります。

 

ちなみに僕は消費税法がなかなか合格できなくて、ものすごく勉強するはめになりました。

おかげで実務には役立っていますけど、それにしても相性悪かったな~。

 

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