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クレジットカード(以下「カード」)が普及して、今では治療費や入院費をカードで支払うことができる病医院が増えています。

患者側からすれば、ポイントを貯めることや持ち歩き現金を少なくするというメリットがあります。病医院側とすれば、一定の手数料を支払わなければならない一方で、未収金の軽減や手元現金を少なくできるメリットはあるといえます。

さて、このようなカードを利用した治療費の支払いについて、病医院側と患者側の税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。

 

<病医院側の税の取扱い>

病医院側の取扱いは原則として次のとおりです。

(例)

①保険治療を行い、治療費2,000円を請求。カードで全額支払われた。

 (借方)未収入金 2,000円 (貸方)窓口収入 2,000円

②信販会社から、加盟店手数料5%を差し引かれた残高1,900円が通帳へ入金された。

 (借方)預金   1,900円 (貸方)未収入金 2,000円

     支払手数料 100円

 

<患者側の税の取扱い>

  • 医療費控除の対象金額

患者側の税の取扱いは、まず上記例の治療費2,000円が医療費控除の対象となります。分割で信販会社に支払ったことによる金利や手数料は、医療費控除の対象となりません。これは、患者と信販会社との問題であって、治療とは何ら関係がないためです。

  • いつの時点で医療費控除の対象となるか

カードによって治療費を支払った日が医療費控除の対象となる支払日になります。つまり、クレジット契約が成立した時です。

 

このように病医院でのカード払いについて、いつの時点で医療費控除の対象になるか、患者の関心は大いにあるでしょう。カード払いを導入される場合は、窓口などで説明する資料を用意するといいかもしれません。

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  (錦織)

 

税理士の手嶋です。

 

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平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。

特に都市部において、影響が大きいですね。

多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。

 

そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。

今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。

 

 

養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります

これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。

 

では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?

 

普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。

こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。

(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)

 

ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、

2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。

詳しい事は分かりませんが、どうやら携帯電話やスマホで当ホームページを開くと、一部がきちんと表示できなかったようです。

そこでこの度、きちんと表示されるよう、手を加えて頂きました。

これにより、例えば喫茶店でコーヒーを飲みながら・・・または待ち合わせで待たされながら・・・そして時には浜辺で海を感じながら・・・・・ホームページをご覧頂けます。

しかし道を歩きながらはいけません。危険なので問題になっているそうです。

あとはきちんと表示されるに値するきちんとした記事を書くだけ。

それでは失礼します。

   (中田裕介)

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税理士の手嶋です。

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金融円滑化法終了に伴う今後の影響とサービサーを利用した事業再生セミナーに参加してきました。

 

講師は弁護士の杉浦正敏氏で、債務者の再生支援を行う一方で、債権者から債権を買い取る債権回収株式会社(サービサー)の取締役をされているという方でした。

 

平成21年から始まった金融円滑化法ですが、全国約420万社のうち推計で30万~40万社が利用していると言われています。

そしてここ数年の景気悪化にもかかわらず、同制度の利用により倒産件数は減少していることから倒産予備軍が増加していると分析されていました。

 

サービサーについては、日本における成り立ち、設立に関する規制、反社会的勢力の排除の仕組み、法務大臣・警察庁長官による業務の監督などに加え、実際のサービサーの債権買付けについての話もあり興味深い内容でした。

 

他にもサービサーを利用した事業再生パターンの事例を紹介していましたが、特殊な技術を持っているといった企業自体の強みがあることが前提のため、普通の中小企業にはハードルが高いように思いました。

 

この問題に特効薬はないので、企業は経営改善を重ねて事業を黒字化し、資金繰りを正常化していくほか道はないですね。

アベノミクスで実体経済も回復していけば追い風になり良いのですが、一体どうなるのでしょうか。

[2013.04.02]
7cafe

 

税理士の手嶋です。

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新年度が始まりました。うちの事務所は中学校のすぐ近くにあるので初々しい新一年生を見ると、頑張れよ~と応援したくなります。

 

さて先日のニュースで、山陰初のスタバに長蛇の列が出来ている状況が映されていて、

え~今さらと思いましたが、場所が違えば強力なブランド力が発揮できるのだなと感心しました。

 

カフェと言えば、最近、セブンイレブンでセルフ式のコーヒーを販売しています。

会計を済ませて、カップをもらい、セルフのマシンにセットしてボタンを一押し。

これで出来上がりです。

 

これがおいしい。しかも100円と安い。挽きたてでフィルタードリップなのにこの価格。

120円の缶コーヒーにさよならです。

 

セブンイレブンでは年間販売目標が3億杯、売上高300億円超を想定しているそうです。

この3億杯のうち、新たな需要の掘り起こしは一体どの程度でしょうか。

多くは、缶コーヒーの替わり、マックやスタバなどのテイクアウトの替わりでしょう。

 

マイケル・ポーターの競争戦略の5つの要因の中に代替品・新規参入の脅威があります。

缶コーヒーにとっては代替品、マックやスタバにとっては新規参入、という競争要因です。

競争相手は他業種から突然やってくるのですね。

 

コンビニは全国に約5万店舗あるので、新たなサービスを開始したときのインパクトが大きいです。店舗数は飽和状態に近いということなので、今後は来店機会を増やすためもっといろいろなサービスを提供してくるのでしょうね。

税理士の手嶋です。

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平成25年の地価公示が発表されました。

全国平均で前年比▲1.8%と、5年連続の下落となったようです。

 

相続税や贈与税の土地評価の基準となる路線価は公示地価の8割程度が目安とされていますので、7月発表の路線価も少し下げそうです。

 

公示地価ですが、都道府県庁所在地の住宅地「平均」価格というものがあり、

福岡市 112,600円

広島市 103,300円

岡山市 56,600円

となっています。

広島市って結構高いですね、それとも岡山市が安いのかな。

 

ちなみに1位は東京23区の478,000円、そして最下位は山口市の29,600円でした。

山口県出身の僕には何とも残念な結果です。

 

いや~、驚いた。まさか最下位とは。

山口がんばれ!!

税理士の手嶋です。

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今日は会計・税法から少し離れて、フィギュアスケートのお話。

実は以前、少しだけフィギュアスケートやっていました。

バッジテスト5級まで取りました。

大したことはないのですが、あれ?、バッジ何処にいったんだろう??

 

それはそうと真央ちゃん、良かったですね。

昨年に比較するとずいぶん調子が上がっているようで、来年へ向けて良い準備が出来てそうですね。

 

キム・ヨナは圧巻、さすがって感じでした。

僕が特に好きなのは最初のコンビネーションジャンプですが、3ルッツ3トウの高さ、幅、着氷後の流れは本当に見事です。あれはスゴイ!!

彼女の特徴である、優雅さ、スピード感も素晴らしかったですし、フリーでは以前は後半に疲れが出てミスするような場面もありましたが、後半も良かったです。

更に強くなったようにも感じました。

ただ彼女はやっぱりループが苦手みたいですね。これまでもあまりプログラムに入れてこないし、今回も入っていませんでした。

彼女の場合、5種類跳ばなくても点数出ているから問題ないですけど。

あと、あえて言うなら今回のプログラムはあまり印象に残らなかったです。

コーチや振付師が変わった影響もあるとは思いますが、オリンピックシーズンの来年は語り継がれるような素晴らしいプログラムを期待したいですね。

 

その他に、今回の世界フィギュアで“おっ”となったのが中国の李子君でした。

最終グループの一つ前のグループで滑っていましたが、とても質の良いジャンプを跳んでいました。まだ若いのでどんどん上手になるでしょうから、今後が楽しみです。

フリースケーティングだけの順位は4位でしたからジャッジにも評価されています。

中国の女子シングルでは20年くらい前に陳露(チェン・ルー)という、世界チャンピオンにもなった選手がいましたが、それ以来の期待の星でしょう。

 

それと李子君のコーチの男性(ちょっと孫悟空っぽい人)が、“4回転が上手な人だったな~”と懐かしくなりました。

かつてスリムだった選手が、たいていは少しふっくらしてコーチになっているのを見るのもなかなか楽しいものです。

税理士の檜山です。

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確定申告の業務も3月11日には税務署への提出がほぼ完了し、現在は確定申告中に相談を受けた事案の対応などに取り掛かっています。今月中には通常業務に戻ることができそうです。

 

 

確定申告提出期限についての豆知識をひとつ。

 

所得税の確定申告の提出期限は原則3月15日です。税務署がお休みの場合には、翌開庁日が申告期限となります。

確定申告書を最終日の開庁時間の17時までに提出できればよいのですが、何らかの事情で17時の提出に間に合わなかったら期限内での申告は絶望的。。。。と思いがちですが、実はロスタイムが存在します。

 

税務署には夜間ポストというものが設けてあり、これは翌開庁日の朝に開かれます。開かれるまでに夜間ポストに入れることができれば期限内申告になります。

 

また、確定申告時期のE-taxの受付は24時間対応になっています。E-taxを利用して提出する場合、15日の23時59分59秒までに送信完了すれば期限内申告です。

 

郵便で提出する場合でも、郵便局での通信日付印で提出があったものとみなされますので、夜間窓口のある本局で手続きを行ったときも24時までに夜間窓口に持参すれば期限内申告です。

ただ、宅配便で提出を行った場合には注意が必要です。この場合は税務署への到達日が提出日となってしまいますので、3月15日発送では間に合いません。

 

色々方法はありますが一番肝心なのは、期限ぎりぎりにならないように早めに準備することです。

 

 

さて、3月17日は鳥取のフルマラソンに参加してきます。確定申告期間中の練習は多くはできませんでしたが、お客様と職員さんのフォローのおかげで滞りなく仕事を進めることができたので予定通りこなすことができました。

けがをしないよう楽しんでこようと思います。

 

1.基礎控除の引下げ<平成27年1月1日より適用>

 

 

現    行

改  正  案

基礎控除

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

 (例)基礎控除額比較

 相続人1人・・・現行6,000万円   改正後3,600万円

 相続人2人・・・現行7,000万円   改正後4,200万円

 相続人3人・・・現行8,000万円   改正後4,800万円

 相続人4人・・・現行9,000万円   改正後5,400万円

 

(例)相続税の総額比較

 課税財産8千万円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行ゼロ        改正後175万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行100万円     改正後470万円

 課税財産1.5億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合・・・現行463万円     改正後748万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1,200万円    改正後1,840万円

 課税財産3億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行2,300万円   改正後2,860万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行5,800万円   改正後6,920万円

 課税財産6億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行7,850万円   改正後8,680万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1億7,800万円 改正後1億9,710万円

 

 <解説>

この改正は非常に大きな影響があります。相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。しかし、大半の相続において土地が財産の大半を占めており、地価の値下がりによって相続税の負担が大きく下がっています。今回の改正は現時点では大きな脅威とはならないと考えてよいでしょう。注意すべきは今後インフレが進み、地価が値上がりしていった場合、一昔前のように相続税が大変な重税になっていく可能性があることです。相続財産が2倍になると相続税は3倍~4倍になっていきます。また地価の値上がりは毎年納める固定資産税の負担増にもつながっていきます。


 

2.相続税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円以下

10%

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

 

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

1億円超

3億円以下

40%

1700万円

1億円超

2億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

2億円超

3億円以下

45%

2700万円

 

 

 

3億円超

6億円以下

50%

4200万円

 

 

 

6億円超

55%

7200万円

 

 

<解説>

 相続税の税率は財産から負債と基礎控除を差引いた金額を法定相続割合で分けた金額に対してかかるものです。現時点では最高税率のみ引上げで、税率の累進構造には手を付けておらず、大半の相続には大きな影響はありません。

 

(例)相続税の計算

相続財産1.5億円、相続人3人(配偶者と子2人)の場合

 

1.5億円-4,800万円=1億200万円   (基礎控除を引いた課税価格)

 

1億200万円×1/2=5,100万円  (課税価格を配偶者の法定相続割合で分けます)

1億200万円×1/4=2,550万円  (課税価格を子の法定相続割合で分けます)

 

5,100万円×30%-700万円=830万円  (税率表から配偶者の税額を算出)

2,550万円×15%-50万円=332.5万円  (税率表から子の税額を算出)

 

830万円+332.5万円×2=1,495万円  (配偶者と子の相続税の合計、相続税の総額)

 

1,495万円×1/2=747.5万円  (配偶者が1/2相続した場合に子の納めるべき相続税)


 

3.贈与税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

400万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

20%

30万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

30%

90万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

1,500万円以下

40%

190万円

1,000万円超

50%

225万円

1,500万円超

3,000万円以下

45%

265万円

 

 

 

3,000万円超

4,500万円以下

50%

415万円

 

 

 

4,500万円超

55%

640万円

 

 

<解説>

贈与税の最高税率が5%上がります。親、祖父母等から20歳以上の子、孫への贈与税は現行よりも安くなります。しかし、贈与税の税率が急な階段方式であることに大きな変わりはなく、不動産など高額な財産を贈与することは依然として困難です。高額な財産を贈与する場合、相続時精算課税制度を活用することができますが、使い方が難しく節税となるかははっきりしません。

 

②上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

300万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

1,000万円超

1,500万円以下

45%

175万円

 

 

 

1,500万円超

3,000万円以下

50%

250万円

 

 

 

3,000万円超

55%

400万円

 

 

<解説>

高額な贈与は実用性に乏しく、今回の贈与税改正は単に相続税の最高税率アップに合わせたものに過ぎません。ただし、相続対策として贈与を積極的に進めていくときには、贈与税の税率表で検討をしていきます。

 

4.自宅の敷地を相続する場合の軽減措置の拡大(小規模宅地等の特例)

<①②は平成27年1月1日より適用、③については平成26年1月1日より適用>

 

  • 評価減の対象面積が現行の240㎡から330㎡まで拡大されます。

 

 <解説>

同居の親族が相続し、引き続き居住するなど一定の要件を満たす自宅敷地については、 330㎡まで、5分の1の評価となります。自宅敷地については現行よりもかなり優遇されることになります。

 

  • 事業用宅地(不動産貸付は除く)と居住用宅地併用の場合の軽減対象面積について現行の400㎡から730㎡まで拡大されます。農機具置場や農業用倉庫などの敷地は事業用宅地となります。ただし事業として確定申告しておくことが大切です。

 

 <解説>

現行相続税の宅地軽減措置では、事業用宅地(80%減)の限度面積は400㎡、居住用宅地(80%減)の限度面積は240㎡、不動産貸付用宅地(50%減)は200㎡でいずれか有利なものを選択適用することになっています。

今回の改正によって、事業用宅地と居住用宅地についてはそれぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、不動産貸付用宅地についてはは従来通りの取り扱いとなります。

 

  • 居住用宅地の要件緩和

<解説>

二世帯住宅の構造上の要件が緩和され、居住スペースがつながっていなくても適用可能となります。また被相続人が老人ホームに入所しても、介護が必要なため入所したものであり、貸家にしていなければ適用可能となります。

 

5.未成年者及び障害者控除の拡大 <平成27年1月1日以降適用>

 

未成年者控除

障害者控除

現行

改正案

現行

改正案

20歳までの

1年につき6万円

20歳までの

1年につき10万円

85歳までの

1年につき6万円

(特別障害者について

は12万円)

85歳までの

1年につき10万円

(特別障害者について

は20万円)

 

<解説>

未成年者及び障害者が相続人の場合の税額控除額が拡大されます。

 

6.相続時精算課税制度の適用要件の見直し<平成27年1月1日より適用>

 

  • 受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する

 <解説>

 一代とばしての適用が可能になります。若い世代への財産移転を行いやすくすることで消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税がかかります。通常孫が相続する場合2割加算の対象となりますが、これについては現時点でははっきりしません。使い勝手はあまりよくないように思います。

 

  • 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる

 <解説>

 贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

 

7.一括贈与を条件に祖父母から孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税となります

<平成25年4月1日から平成27年12月31日まで適用>

 

金融機関の口座を経由した一括贈与で、金融機関指定の口座で管理されている場合が対象となります。孫が30歳に達する日に口座は終了します。教育資金とは、①入学金や授業料②学校以外に支払われるもの(500万円が限度)とされます。

 

<解説>

 高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育資金に活用することで教育業界への消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。実際の適用にあたっては要件がかなりあります。しかし、入学金や授業料などの教育費については、もともと贈与税は非課税です。今回の改正は一時に1500万円の贈与ができることにメリットがあるようです。


 

 

8.まとめ

仮に物価や賃金が上昇し、不動産が値上がりしていくと、土地建物が財産に占める割合が上がっていき、一昔前のように相続税を納めるために不動産を売却しなければならなくなります。相続税の節税対策と納税対策が必要となってくる時代がまたやって来るのでしょうか。

 

相続税の節税対策としては①財産を減らす「贈与」②不動産の評価を下げる「アパートなどの建設」が中心となります。③として今回拡充された小規模宅地の評価減の活用も大きな節税効果をもたらしそうです。

 

納税対策としては生命保険(生命共済)で納税資金を準備しておけば安心です。遺産分割や配偶者の老後の安心にも役立ちます。相続対策としては満期のない終身保険(終身共済)がお勧めとなります。死亡保険金の非課税枠もあり、預金や有価証券より優遇されています。小規模企業共済は所得税の節税も兼ねて納税資金の準備に有益です。死亡時に受取れば死亡退職金の非課税枠も活用できます。

 

また、借入金返済が終わるなど、アパートの不動産所得が大きくなっている場合には、不動産管理会社を活用して、所得税と相続税の節税を図ることが有力です。所得の分散を図ることが所得税や相続税の節税につながります。

 

小規模宅地の評価減が拡充されましたが、子が相続する場合に適用できないケースが時々あります。子の場合、①同居していることまたは、②相続開始直前に同居している親族がいない場合で、3年以内に自己または配偶者の持家がないことのいずれかの要件を満たさなければなりません。同一敷地でも別棟に住んでいる子は小規模宅地の適用は受けられません。自宅敷地330㎡まで5分の1の特例を受けるには同居もしくは2世帯住宅がポイントになります。

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税理士の手嶋です。

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今回は、所得税の障害者控除についてのお知らせです。

障害者手帳がなくても、「65才以上の人で、その障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準じるものとして市町村長等の認定を受けた人」は、障害者控除が適用できるというものです。

 

納税者自身や扶養親族の要介護度が上がった、あるいは、痴ほうの症状が悪化しても、そのことが障害者控除とはなかなか結び付きません。

そもそもそれ以前の問題として、この障害者認定のことを知らないという人が多いと思います。

 

広島市の場合には各区役所の健康長寿課に申請書の提出をし、確認・判定の後、障害者控除対象者認定書の交付を受けることになります。

もしかしてと思われる方は一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

広島市の概要は下記リンクで確認できます。

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111047355468/index.html

 

 

 

※障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得から控除できる制度です。

控除金額は障害者一人について27万円、 特別障害者に該当する場合は40万円です。

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