3月に入り、暖かな日が続きますが、花粉や黄砂には、気をつけましょうね。花粉症は突然やってきます。
さて、今年は何を思ったか運動嫌いの私が、某企業の駅伝に参加しました。運動の中でも1・2を争うほど走ることが嫌いなのに・・・。チームで走るからか、ちょっぴり楽しかったのが意外でした。
春は、新しいことにチャレンジしやすい時期ですが、みなさんは何にチャレンジされますか?
(お仕事のこと)
確定申告も15日で終わります。皆さん申告忘れは、ありませんか?今年、友人達に質問されたことがあったので、載せておきます。
Q.年末調整で源泉所得税が全て精算されて0円だから、医療費控除は、もうできないし申告しなくても良いよね?
A.所得税は申告しなくても年末調整で完了しているけど、住民税でも医療費控除が出来るので、申告可能であれば、確定申告をする方が良い場合がありますよ。
税理士の手嶋です。
確定申告も終盤になっていまさらというご意見があるかもしれませんが、少し所得税の節税について触れてみたいと思います。
ひとくちに節税と言っても、さまざまです。
中でも最も大きな違い、それはお金が出ていくのか、出ていかないのかということです。
お金が出ていく節税がダメということではありませんが、お金が出ていかない節税の方が優れた節税でしょう。
利益がたくさん出そうなので、期末に経費100万円使って、税金が30万円減った。
これってどうですか。結局はお金が70万円減っています。
今回はお金が減らずに税金が減るものを2つ紹介します。
一つ目は青色申告特別控除です。
一定の要件を満たせば所得金額から最高65万円又は10万円を控除できます。
65万円控除は複式簿記で帳簿作成しなければならないため、少しハードルが高くなりますが、会計ソフトを使うことで比較的簡単に作成できます。
自分でできない場合には税理士に頼むことになりますが、通常は所得が高い人ほど節税効果があります。
二つ目は償却方法の変更です。
納税者は自ら固定資産の償却方法を選択できます。
今年の確定申告で実際に変更した例ですが、平成5年に2.3億円で取得した建物の償却方法を旧定額法から旧定率法へ変更しました。
旧定額法の償却費は・・・4,500千円
旧定率法の償却費は・・・7,100千円
差額は2,600千円です。すごい違いですね。
償却期間を通じての減価償却費は同じになるため、経費の先取りではありますが、現在の所得が多く、税率が高い場合には有効です。
ただし、平成10年3月31日以前取得の建物にしかこの方法は使えませんのでご注意下さい。
税理士の手嶋です。
最近は寒さも少しやわらいできました。
三寒四温って、ちょうどこのぐらいの時期を表すのにぴったりですね。
3日間寒い日が続いた後、4日間は暖かい日が続く、まさにそんな感じです。
暖かくなってくると確定申告も佳境に入り、もうひと頑張りです。
さて、近所のパン屋さんをお昼によく利用しています。
ちなみに僕はメロンパンが好物で、新しいパン屋さんではついつい買ってしまいます。
このパン屋さんがオープンしたときに、少し値段が高いな~という印象を受けました。
そんなこともあり、しばらく行ってなかったのですが、値下げをしたとの情報を聞き、再度お店へ行ってみると、なるほど少し値下げをしています。
その後しばらく通っていると、またいくつかの商品を値下げしました。
おそらく値段を下げて、販売量を増加するという経営判断があったのだと思います。
どうやって値下げをする商品を選び、金額設定したのか、単なる値下げなのか、材料に変更があったのか、どうして一律にしなかったのか、などなどその過程が気になります。
値下げをした場合にそれまでと同じ粗利額を稼ぐためには販売数量を増やさなければならないのですが、では一体何個売上を増やす必要があるのでしょう。
話を簡単にするために原価を材料費だけで考えてみます。
仮に、直接原価率(材料費)が30%、売価150円のパンを10%値下げして、135円で販売した場合にいったい何個多く売ればいいのでしょうか?
同じ粗利額を稼ぐためには売上個数を16.6%増やさなければなりません。
100個売れるパンなら+17個です。何となくできそうな気がします。
20%値下げして120円にした場合はどうでしょうか?
この場合、販売量は40%の増加が必要です。
100個売れるパンなら+40個です。
140個以下だと、値下げ前より粗利額は減少し、140個超だと粗利額は増加します。
40%増加は簡単ではなさそうです。既存客の来店回数の増加に加えて、新規客の獲得が必要かもしれません。
さらに30%値下げすると販売量は75%の増加、40%まで値下げすると販売量は133.3%の増加です。どんどん必要な量は増えていきますし、ここまでくると生産体制など他の問題が生じます。
まとめると、値引きは販売量の増加を伴わなければ利益に貢献しないということですね。
また30%、40%の値引きは従来と同じ方法の延長ではないということです。
従来のやり方そのものを変える必要があります。そういう意味では中小企業が値引き戦略をするのはなかなかハードルが高そうです。
先ほどのパン屋さんに話を戻しますと、僕に限って言えば、来店頻度は以前の2倍以上になっているので値下げは大成功です。
事務所の人が買いに行くのもよく見るのでどうやら僕以外にも成果が出ているようです。
お昼においしいパンを食べたいのでこの調子で頑張ってほしいな、と応援しています。
税理士の手嶋です。
今日から確定申告の受付が始まりました。
うちの事務所はおかげさまで件数が多いのですが、その分取り掛かりも早く1月下旬からせっせと作成しており、順調に進んでいるようです。
そんな合間に、先週、広島西倫理法人会でセミナーをさせていただきました。
モーニングセミナーは毎週行われているようで、なんとスタートは朝6時。
できる経営者の朝は早いのですね。
セミナーの内容は、資金会計理論という財務諸表を資金の面から分析する考え方を用いて、貸借対照表を棒グラフと折れ線グラフで表してみるといったものでした。
わかりにくい貸借対照表もビジュアル化することで、それまで気づかなかったことが見えてきます。
良い会社のグラフ、悪い会社のグラフと、話題のPanasonic、SHARPの財務分析などもしてみました。
セミナー後の朝食会では、参加者から「わかりやすかった」というありがたい言葉をいただきましたが、「会計って難しいね」との感想もいただきました。
難しいことをやさしく、
やさしいことを深く、
深いことを面白く
と心がけていますが、これがなかなか容易ではないですね。
知っていることをわかりやすく伝える。
そういえば池上彰さんはどんなテクニックを使っているのか気になります。
早速、検索すると、「伝える技術」とか「伝える力」とか出てきました。
結構、たくさんあります。池上さん商売上手です。
レビューの評価高いので、ちょっと一冊読んでみます。
税理士の檜山です。
年明けから寒さと仕事でなかなか走れず、市民ランナーと名乗れなくなりつつあります。
すぐに身体がなまってしまうので時間を見つけて走りたいと思います。
さて、先週25年度の税制改正大綱が発表されました。今回の大綱については、波乱なく可決される見込みのようです。
26年4月・27年10月の消費税率の引き上げがあるため、低所得者の負担が増加します。それの不公平感を解消するためか、今回の大綱は個人の高所得者の課税強化が色濃く感じます。
また、海外諸国との競争力強化・景気の底入れ・雇用の確保の観点から法人については税額控除や所得控除が拡充しています。
なお、主だったポイントは以下のとおりです。
・【法人税】試験研究費や投資促進税制の税額控除の新設・拡大
・【法人税】中小企業の交際費枠を年800万円まで全額損金算入
・【所得税】最高税率が45%に引き上げ
・【所得税】2014年4月~2017年12月の住宅ローン控除の最高控除額が年40万円
・【相続税】最高税率が55%に引き上げ
・【贈与税】孫への教育資金1500万円を限度に非課税
・【自動車取得税】2014年4月に縮小、2015年10月廃止
よつば会計 森下です。
やっとのことでお正月気分が抜けたと思う今日この頃。
すでに1月も後半になっていますね。
ふと気づけば、今年も確定申告の時期がやってきます。
お客様に確定申告のお知らせをしていますが、お客様から「毎年税務署からくる大きい封筒が来たらまた連絡するからね!」と言われることが多々あります。
ここで注意です
よつば会計では、昨年から電子申告を本格的に行っています。
昨年電子申告した方には、今年は税務署から「申告書等(大きい封筒)」は届きません。
もちろん、税務署から書類などが届かないからと言って、申告しなくてよいというわけではありませんので、ご注意を!
また、昨年紙で提出した方には、例年通り税務署から「申告書等(大きい封筒)」が届きます。
例年税務署から届く申告書等には、たくさんのパンフレットや冊子が入っていますよね。
電子申告が主流になり、申告書等の紙媒体を送付しなくなると、税務署側は経費削減になるしエコにもつながっていくような気もします。
けれど、やはりあの大きい封筒がないと「確定申告だ!」という実感がわかず、ちょっとさみしい気がするのは私だけでしょうか?
税理士の檜山です。
平成25年もはじまって2週間ばかり過ぎました。年末年始に食べ過ぎたのもあって、今年はランニング生活のスタートは遅めです。
今年も元気に一年を過ごせるように、3日に近くの神社へ初詣に行ってきました。毎年同様、昨年お世話になったお守りを奉納し、お参りをしておみくじをひいてお守りを買って帰りました。
お守りといえば、以前月次監査でお邪魔したクライアントの経理の方からこんな質問を受けました。
「会社が神社でお守りやお札を購入した場合、消費税はかかっているんですよね?」
結論から言うと消費税は課税されません。
そもそも消費税が課税される取引は、以下の4つの要件を満たすものとされています。
上の要件を一読すると、消費税が課税される取引に見えます。しかし、法人税法の基本通達において「宗教法人のお守り等の販売は、売価と仕入原価の関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする」と規定しており、事業性および対価性の観点から課税要件を満たさないと解されます。
おみくじについても同様な考えです。今年の私のおみくじは末吉でした。旅行の項目は良かったので、今年はもう少し県外のマラソン大会に行きたいものです。
新年あけましておめでとうございます。
みなさまにとって素敵な年となりますことを、お祈りいたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の檜山です。
年末休暇を利用して白木山に登ってきました。道のりとしては3km少々と短いものの高低差800mに加え5合目からは雪が積もっており足を取られ滑りながらも上を目指しました。12月のなまった身体には堪える山登りでした。かれこれ1時間少々で頂上にたどり着きましたが、息は上がり両ひざはすでに張った状態で満身創痍。
しかし、苦労した甲斐もあり山頂からの眺めは絶景、そして24年を静かに振り返る時間を持つことができました。
この絶景・時間と引き換えに次の日から数日間、筋肉痛に苦しみましたが実りあるものとなりました。
さて、会計事務所にとっては、1月は支給後の年末調整・法定調書・総括表・償却資産の作成・提出があり、2月から3月半ばまでは所得税の確定申告と繁忙期に突入します。
毎年のことながら、忙しく目が回ると思いますが、段取り・計画をしっかり組立て実行していけるよう頑張ります。
税理士の檜山です。
早いもので平成24年も残すところ、今日を含め3日となりました。
会社の営業は昨日をもって、年末年始の休暇に入らせていただきます。
年明けは1月5日より再開いたします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年もあともう少し。この12月はインフルエンザが流行らなかったですね。1月か2月に流行しそうな気がします。冬は何かと病院にかかることが多い季節です。私のクライアントに病院・診療所が結構あります。その関係で医療経営の勉強もしています。その中で面白いなと思ったことに、「職員第一」という考え方があります。一般企業で「顧客第一」ということはよく聞きます。それが医療経営では「職員第一」なのです。
風邪等で診療所にかかるとき、診療所に入って、受付して、待合室で待って、看護師さんの問診を受けて、ドクターに診てもらって、その後また看護師さんに処置等をしてもらって、受付で薬(又は処方箋)をもらって、会計を済ませて、診療所を出る、という一連の流れ、時間の中で、ドクターに接するのは実はほんのわずかな時間なのです。ドクターの適切な診察、処置はもちろん重要ですが、患者がその診療所を評価するウェイトは、ドクターよりも接する機会の多い受付や看護師などのスタッフの接遇が大きいと言われています。そのスタッフが、「うちのドクターは素晴らしい。この診療所も好き。ここで働けて幸せ。」と思って患者に接するのと、その反対を思って接するのでは、診療所に対する患者の印象が随分違ってくるのです。いくらドクターが素晴らしくても、ドクターより接する機会の多いスタッフの素晴らしさの方が患者の好感度を上げるようです。だから、ドクターはスタッフを一番に大事にしなさい、ということです。
この「職員第一」という考え方は一般企業でも参考になることだと思います。ただし、職員が「職員第一」を勘違いしてしまうと大変なことになるので、注意が必要です。
(錦織)