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税理士の檜山です。

令和510月、国税庁は「居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価」についてパブリックコメントを発表しました。

令和61月から、相続、贈与等により取得した財産の評価方法が変わります。

この改正により、分譲マンションの評価額は従来より上がることとなり、相続税または贈与税の負担が増加する可能性があります。

改正後の評価は、従来の評価額に建物の築年数や総階数、専有部分の所在階、敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有面積)を用いて計算した係数を乗じて算出されます。

築浅で上層階を所有する場合、令和5年の評価額に比べ令和6年の評価額は2倍超になるケースも想定されます。

令和5年中に贈与を行う場合、改正前の評価でOKです。ただ、市場の取引価額と令和5年の評価額に極端に大きな乖離がある場合、否認される可能性があるので注意が必要です。

また、小規模宅地の特例の適用を受けることが可能なマンションの場合は相続まで所有していたら適用可能、しかし生前に贈与したことで受けられなくなるケースも想定されます。

 贈与を行う場合は慎重な判断が必要です。

最近身近で「AO入試」という言葉を耳にし、(な、なにそれ・・・)と心の中で思ってしまったため、軽く調べてみました。

・大学等の入試の種類の一つで、現在は「総合型選抜」という名称に変わっている。

・大学等側が定める「求める学生像」に合った人物を採用する。

・学校長の推薦は原則不要(自己推薦ということでしょうか)

・一般入試と併せると、合格チャンスを増やすことができる。

・選抜方法は多様化しており、書類審査と面接だけだったり、論文や学力試験も追加されたり。

全ての大学等でこの「総合型選抜」が実施されているわけではないようですが、行きたい!ここで学びたい!という思いがある大学が実施していれば利用した方が良さそうに感じました。

一般入試と比べて、ひとりひとりを総合的にじっくり選考してもらえる点も面白そうです。

もちろん学力も要件のひとつには入っているでしょうし、一般入試に向けてのことも考えると、勉強も大事ですね。

よつば会計

中田裕介

img_nakata.gifのサムネール画像新聞テレビなどのニュースでご承知のように、これまで消費税の納税義務のなかった小規模な自営業者の大半に納税義務が生じてしまいます。申告などの事務負担も生じます。

消費税には、所得の低い人の負担割合が多くなる「逆進性」という問題がもともとありますが、自営業者の人にはコロナ不況、円安による物価上昇の中で追い打ちをかけるような問題です。

消費税はスタートしてから34年になりますが、それにさかのぼる10年前に最初の導入準備がありました。その時は増税する前に歳出の無駄を見直し抑制をすることが先決ではないかと猛反発を受けて断念したようです。

消費税の税率は3%から10%に上がり、インボイス制度も始まりましたが、それでも赤字国債も予算も増える一方で、なんか腑に落ちません。

税理士 中田誠治

いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。

世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。

※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。

クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。

 一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。

②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。

 これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。

③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK

 例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。

令和5年10月1日以降、飲食代や交通費などの費用を支払った際に受け取る領収書や請求書(以下、インボイスと記載します)の取り扱いには注意が必要です。

①受け取ったインボイスの記載事項が間違っていても、絶対に自ら修正しない。

修正したインボイスを再発行してもらい、それを保存しましょう。

②クレジットカード取引は、利用店舗から交付されたインボイスを保存する。

クレジットカード会社から受け取る支払明細書だけでは、インボイスとして認められません。

必ず利用した店舗から受け取るレシートや領収書と一緒に保存しましょう。

③ETCを利用した場合

NEXCO西日本等が運営するWeb上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードして、保存しましょう。

④インボイスの交付を受けることが困難な取引の場合

例えば自動販売機でジュースを購入した場合などは、インボイスを受け取ることができません。

この場合はインボイスの保存は必要ありませんが、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要になります。

令和5101日のインボイス制度開始が近づいてきました。

インボイス制度が始まると、多くの事業者に影響があるのが、返品、値引き、売手負担の振込手数料への対応です。会計処理によっては、インボイスの発行や受取などの事務負担が増えるおそれがあります。

留意点を確認し、会計処理の変更を検討しましょう。

1. 自社の会計処理を確認する

売上代金の決済において、商習慣として、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。

この場合、売手が負担することとなる振込手数料相当額について、「雑費」「支払手数料」(以下「雑費」)などで費用処理するか、「売上値引き」として売上のマイナス処理を行うことが一般的です。

インボイス制度の開始によって、売手負担の振込手数料を「雑費」とするか、「売上値引き」とするかによって、売手の対応が異なります。

まずは、売手負担の振込手数料について、インボイス制度による影響を確認し、今後どのように会計処理をするかを検討しなければなりません。

2. 3つの対応

売手負担の振込手数料については次の3つの対応が考えられます。

①「売上値引き」として処理する。

②「雑費」として処理する。

③「雑費」として会計処理し、消費税法上「売上値引き」で処理する。

①「売上値引き」として処理する

インボイス制度では、登録事業者は返品や値引き、割戻などの売上にかかる対価の返還等について「返還インボイス」を発行する必要がありますが、金額が税込み1万円未満であれば、返還インボイスの発行が免除されます。

数百円ほどの振込手数料であれば、返還インボイスの発行が不要となるため、事務負担を軽減することができます。

②「雑費」として処理する

従来は、特例措置として「3万円未満の課税仕入れ」については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていたため、数百円程度の振込手数料であれば「雑費」として費用処理しても問題はありませんでした。

インボイス制度開始後は、この特例措置が廃止されるため、振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、金融機関や取引先からインボイスを受け取る必要があり、事務負担も増えることになります。

ただし、一定規模以下の事業者(※)は、令和11930日まで税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例措置が適用されるため、当面は「雑費」として処理しても事務負担に影響はないでしょう。

(※)基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者

③「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する

売手負担の振込手数料について、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は売上にかかる対価の返還等として「売上値引き」処理することも認められています。

この場合、会計上、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行うことなく、返還のインボイスの発行が免除されます。

※掲載の内容は、令和5年9月1日時点のものです。

税理士の手嶋です。

                                      

いま、ファイナンシャル・プランニング技能検定1級の取得を目指して勉強しています。

本年528日に実施された学科試験は合格済みのため、残すは910日に行われる実技試験だけ

となっています。試験が間近に迫り、せっせと問題演習をしています。

                                

FP試験の範囲はライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、

タックスプランニング、不動産、相続・事業承継.となっており

税理士業務と関連する分野が多く、相性の良い試験です。

個人的には社会保険・年金を勉強できたことが収穫でした。

                           

事の始まりは、顧問先が不動産業をすることになり、宅建試験を

そこの社長と一緒に受けたことです。

試験勉強を通じて、日々の仕事ではなかなか身につかない知識を得ることができ、

業務に役立つことを実感しました。

せっかくなのでその流れでFP1級を取得することにし、

その前にステップとしてFP2級を受けて、現在に至ります。

 

FP1級の次は、賃貸不動産経営管理士試験を受けることに決めていますが、

その後は未定で、何にしようかな~、と考え中です。

【夏季休業のお知らせ】

8月11日(金)から8月15日(火)までの期間、誠に勝手ながら夏季休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

8月16日(水)からは、通常通り営業いたします。

長い梅雨が明けたと思ったら、強い日差しの日々が続いていますね。

毎日、茹だる暑さで夜遅くなっても蒸し暑く、少し出歩くだけでもぐったりします。

最近、よく聞くようになった「熱中症警戒アラート」をご存じですか。

環境省が発表しているもので、危険な暑さが予想される場合に、「暑さ」への気付きを促し熱中症への警戒を呼びかけるものだそうです。

暑さ指数が31以上になると運動は原則中止など、熱中症予防運動指針というものもあるそうです。

詳しくは環境省熱中症予防情報サイト (env.go.jp)

本日8/5土曜日の広島市の暑さ指数は29.2(厳重警戒)となっております。

こまめな水分補給、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしましょう!

空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例が4年延長され、適用期限が令和912月末までとなりました。延長に伴い、以下の改正が行われます。

                                                                        

〇耐震リフォーム要件・除却要件の緩和

 従来の空き家譲渡特例は、家屋・土地を一緒に譲渡する場合は譲渡の日までに家屋の耐震基準に適合する工事を行う必要があり、また、土地のみの譲渡の場合は全ての家屋を取壊し更地にすることが求められていました。これを満たさない場合は適用が不可となっていました。

今回の改正では、譲渡の日の年の翌年2月15日までに購入者が空き家の耐震リフォーム又は除却を行えばよいこととなり、適用要件を満たしやすくなりました。

                                                                                  

〇空き家譲渡の共有者が3人以上の場合の特別控除額の制限

 従来の空き家譲渡特例は、空き家を相続した人数が複数の場合であっても、それぞれ3000万円の控除をすることができました。

 今回の改正では、空き家を相続した人数が3人以上の場合は、1人当たりの控除額は2000万円に引き下げられます。

                                                                                     

これらの規定は、令和611日以降の譲渡から適用されます。

改修・除却の要件が緩和されるので使いやすくなる一方、実家の不動産を売却する予定で3人以上の共有としているケースでは令和5年中に売却の場合と令和6年以後に売却の場合で税金の負担が変わってきますので注意が必要です。

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