空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例が4年延長され、適用期限が令和9年12月末までとなりました。延長に伴い、以下の改正が行われます。
従来の空き家譲渡特例は、家屋・土地を一緒に譲渡する場合は譲渡の日までに家屋の耐震基準に適合する工事を行う必要があり、また、土地のみの譲渡の場合は全ての家屋を取壊し更地にすることが求められていました。これを満たさない場合は適用が不可となっていました。
今回の改正では、譲渡の日の年の翌年2月15日までに購入者が空き家の耐震リフォーム又は除却を行えばよいこととなり、適用要件を満たしやすくなりました。
従来の空き家譲渡特例は、空き家を相続した人数が複数の場合であっても、それぞれ3000万円の控除をすることができました。
今回の改正では、空き家を相続した人数が3人以上の場合は、1人当たりの控除額は2000万円に引き下げられます。
これらの規定は、令和6年1月1日以降の譲渡から適用されます。
改修・除却の要件が緩和されるので使いやすくなる一方、実家の不動産を売却する予定で3人以上の共有としているケースでは令和5年中に売却の場合と令和6年以後に売却の場合で税金の負担が変わってきますので注意が必要です。
本日(7月20日)中国地方に梅雨明けが発表されました。
平年より1日早い梅雨明けだそうです。
しかしながら、今年の梅雨も甚大な災害を起こしました。
被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
あ
さて、・・・・暑い。難しい税法のお話でもと思いましたが、既に暑さで
脳みそが半分溶けています。思いつくまま近況でも。
あ
春頃から、妻に「年寄りの冷や水」と揶揄されながら自転車始めました。
地域柄坂道ばかり上っています。最初は上れず降りて自転車を押していましたが、
今では余裕・・・?で上っています。
サイクリング中、綺麗な風景を見つけると、眺めたり写真を撮ったり。
心地よい風を感じながら、なんて楽しんだろう・・・
あ
・・・がっ、しかし!最近は暑い!滝のように流れる汗、容赦なく照り付ける太陽。
熱中症で倒れては元も子もないと思いながら、涼しい時間を選び、水分補給をしながら
楽しんでいます。
あ
どうですか?この夏、何かスポーツを始めてみませんか? (大 嶋)
よつば会計の武田です。
ここ何か月か田舎の家の片付けを集中的に進めています。
しばらく誰も住んでいない家であり、庭に関しては放っておくと雑草は生える植木は伸びるという状態なので、定期的に手入れはしていたのですが、家の中については主だったもの以外は手つかずのままでした。
ようやく重い腰をあげて家族と短い間隔で家まで出向き、捨てられるものを捨てようとしているところです。
田舎の家だけあって、物の古さと量には定評があります。ほぼガラクタですが。
また、ゴミ出しひとつとっても、捨てられる日が決まっているためゴミ袋の量がどんどん増えていく現状です。一山いくらで業者さんに処分していただくという方法もありますが、粗大ごみ以外はなるべく自分たちで処分したいと思っています。
断捨離の大変さというものを身をもって実感しているところですが、短い間隔で行っていることにより、4月であればツツジ、5月ならサツキと庭に咲く花を見ることができるという利点もあることに気づきました。
庭木の全てを把握しているわけではないので、これから通ううちにまた新たな発見があるかもしれません。
花を励みに、片付けの目途がつくまで頑張ってみようと思います。
よつば会計の梅田です。
例年より早く梅雨入り発表がされてから早1ヶ月弱がたちます。
6月中は雨があまり降らずじめじめとした湿気も少なかったですが、ついに沖縄が梅雨明けし前線が北上して梅雨最盛期に突入するそうです。
気温も高くなってきており、さらに湿度も高くなると気づかないうちに疲労が蓄積されるのでしっかり水分補給や睡眠をとりながら体調を崩さないよう気を付けたいと思います。
また雨があまり降らなかった影響で梅雨末期の大雨に注意したほうがいいとニュースでもしていたので改めて防災グッズなどの確認しておこうと思います。
よつば会計森下です。
気が付けばもう令和5年も半分を折り返しました。
最近、レシートを受け取るとついTで始まる登録番号の記載があるかを確認してしまいます。月極駐車場の領収書にも記載されているところが増えましたね。令和5年10月1日からスタートに向けて、準備は着々と進んでいるように思います。
最近では、ご相談も多いです。例えば、端数処理について。
インボイスには、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。1円未満の端数が生じた場合、端数処理は1つのインボイスにつき税率ごとに1回のみとなります。端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は事業者の任意です。
インボイスの明細行に記載された個々の商品ごとに消費税額等を計算して1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することはできません。
自社発行のインボイス制度への対応はおすみでしょうか?今一度、インボイスに必要な「記載事項」に漏れがないか、取引先との調整や請求書発行システムの対応など確認して下さい。
トイレの便器の交換、時々あると思います。
内容や金額によっては「修繕費」として処理する場合もあると思いますが、
固定資産に計上する場合はどうなるのでしょうか?
建物付属設備の中に「給排水設備」というものがあり、これに該当すると考えられます。
そうすると・・・
勘定科目は「建物附属設備」で耐用年数は「15年」となります。
※ただし、1単位あたり20万円未満であれば「一括償却資産」として処理できる場合もあります。
よつば会計の北木です。
税理士登録以降、しばらく遠ざかっていましたが、久しぶりに資格試験を受けました。
試験申し込みもぎりぎり、仕事や家庭、子育てなどをいいわけになかなか勉強は進まず、、、
試験直前から慌てて準備を進め、前日には一夜漬け、、、
自己採点の結果は、、、なんとか合格基準は満たしていました。
マークートの転記ミスがないことを祈ります。
久しぶりに試験を受け、あらためて計画性や準備の大切さを痛感しました。今後も受けてみようと思う資格試験があります。今回のことを教訓に、計画・準備を怠らず、チャレンジしていこうと思います。
令和5年10月1日より、消費税法の改正であるインボイス制度が始まります。
インボイス制度が始まると、消費税を納税しない免税事業者に代金を支払うと、代金を支払う側の消費税納税額が増加してしまう、つまり従来よりも損をすることになります。
そのため、代金を支払う側が損をしないように免税事業者に対し値下げの交渉を求めることが想定されます。
値下げ交渉については、注意点があります。
それは取引上優越した地位(買手)にあるからといって、免税事業者に対し一方的に値下げの通知をしたり、免税事業者の意見や状況を考慮することなく値下げ交渉を行うことです。
この場合、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。
インボイス制度開始前の現時点でも、すでに公正取引委員会が約10件の事業者に「あなたの行っている値下げ交渉は違反になりますよ」と注意喚起を行ったようです。
令和5年4月から所有者不明土地の法律の一部が施行されました。
所有者不明土地とは登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地です。所有者不明土地は、相続登記がされていない、所有者が行方不明になっている、所有者が死亡しているが相続人がいない、などの理由で発生します。
現在、この所有者不明土地は日本の総地積の20%、九州と同じ面積くらいあるそうです。
土地の所有者が不明であることで、公共事業に支障をきたしたり、土地の有効活用が行えなかったりと問題がでています。また、管理者が不在のため、土地の管理が行われず近隣の安全性が低下する可能性もあります。
今回施行されたものは相続した土地を国庫に帰属する制度です。この制度を利用することで、所有権を国に移すことで管理責任者は国となります。
この制度を適用するには、一定の申請を行い許可を受ける必要があります。
また、令和6年4月施行においては、現在任意であった相続登記が義務化されるなど、今後も所有者不明土地の関する法律は大きく変わっていきます。
檜山高志
新型コロナの感染が国内で確認されてから3年。
どこも品切れ、
探し求め、
路上販売されているものは謎の高価格で、
仕方がないので洗って干してみたり。
時が経ち、
簡単に買えるようになり、
時代は「白黒テレビと洗濯機と冷蔵庫」から「スマホとマスクとマイナンバーカード」へ・・・
令和5年3月13日、「マスクの着用は基本的に個人判断となりました」
お客様とお会いする時は、まだ必ず着用しています。
しかし今思い返すと、着用しないお客様も少し増えたように感じます。
少しずつ変わってきてはいるのでしょうが、コロナ前のように完全に戻ることはないのではないかと思いますし、まあそれでも良いかとも思います。
よつば会計
中田裕介