③ 免税事業者に対する税負担の軽減措置の創設
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合には、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例措置(2割特例)が創設されます。
なお、この措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、確定申告時に選択適用することができます。
④ 少額の返還インボイスについて交付義務の見直し
令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき、売上に係る対価の返還等を行った場合において、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する措置が講じられます。
※掲載内容は、令和5年4月1日現在のものです。
消費税インボイス制度は、令和5年10月1日より開始となります。制度開始に伴う事務負担や税負担を軽減するため、様々な措置が創設されます。
① 適格請求書発行事業者登録制度についての見直し
令和5年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限(令和5年3月31日)後に提出する登録申請書に記載する「困難な事情」については、運用上、記載がなくても改めて求めないものとされます。
これにより、4月1日以後の登録申請であっても、10月1日からの登録が可能となります。
② 一定規模以下の事業者の行う少額取引の事務負担軽減措置
適格請求書など保存方式では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れは、9項目に限定されることになっていました。
令和5年度の税制改正では、これらの項目に加えて、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者を対象に、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに国内において行う支払対価の額が1万円未満の課税仕入れを一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとする経過措置が講じられ、事務負担の軽減が図られることになりました。
※掲載内容は、令和5年4月1日時点のものです。
遅くなりましたが、WBC優勝おめでとうございます!
日本全国に感動を与えてくださった選手、監督、スタッフの方々に心からお祝い申し上げます。
栗山監督も監督に就任されてからはすごくゲッソリした様子で、プレッシャーの大きさを感じました。
地元北海道栗山町に凱旋されてからは穏やかな表情になって、軽トラ・ジャージ・長靴姿の監督を見てすごくホッコリしました。
我らがカープの新井監督もプレッシャーは大変大きいでしょうが、持ち前のまじめで明るい性格を全面に出して1年間盛り上げてほしいですね!
岐阜県養老町ではふるさと納税の返戻品が村上選手モデルの木製バットということで、早くも希望する問い合わせが殺到しており、急遽受付期間を早めたとのことです。
弊社では、ふるさと納税上限額の試算もしていますので、お気軽にご相談ください。
よつば会計
井手野下
新年明けましておめでとうございます。昨年のサッカーワールドカップは日本代表の活躍もあり面白かったですね。
昨年は動画配信でサッカーのトップチームの1年を追ったドキュメンタリーを何本か見ましたが、一番印象に残ったのは、敗色濃厚な試合のハーフタイムで、「うつむかないで、自信をもってプレーしよう」と監督が穏やかに語るシーンです。
監督の仕事が試合に臨む前に戦略戦術を組み立てることと併せて、試合中に選手の能力を最大限引き出すことであれば当然のことなのかもしれません。
昨年のワールドカップの決勝で、フランスが驚異的な粘りを見せたのは、戦術や各選手の能力もさることながら、うつむかず最後まであきらめずに戦ったからでしょう。
よつば会計の全員が自信をもって、より高いパフォーマンスを実現できるよう努力しますので、今年も応援よろしくお願いします。
税理士 中田誠治
【年末年始休業のお知らせ】
12月29日(木)から1月4日(水)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月5日(木)からは、通常通り営業いたします。
税理士の手嶋です。
2023年税制改正大綱が公表されました。
ニュースでは防衛費増額に向けた増税方針とNISAの抜本的拡充と恒久化が大きく取り扱われています。 NISAは良いとして、防衛費に復興税って、唐突ですね。
復興は終わったのですか?復興税の転用で被災地にしわ寄せはないのですか? 丁寧な説明で納得が得られるのでしょうか・・・、やれやれ。
さて今回の大綱は相続・贈与、NISA、インボイス制度と確認すべき改正が多く出ましたが、 相続税関連の改正について触れます。
①生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)
生前贈与加算は3年から7年へ延長されました。加算対象者の範囲については変更はなさそうです。 令和6年1月1日の贈与から適用されます。 令和9年1月1日以後開始の相続からだんだん加算年数が長くなり、 令和13年1月1日以後相続開始となると加算期間が7年間になります。
②相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度についても年110万円の基礎控除を導入されます。 また、相続発生時の加算額の計算が基礎控除110万円の控除後となっています。大きな変更点ですね。
生前贈与による節税を考える場合に、暦年贈与と精算課税贈与の有利不利を検討して 制度を選択することになりそうです。
③その他
教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与が延長され、内容が見直しされました。 マンションの相続税評価ついては具体的な算定方法や改正時期は不明です。 まだ他にもありますがここでは省略します。
相続税と贈与税の体系の見直しは3~4年前から予告されていたものがようやく公表されました。 暦年贈与は複雑になりすぎなかった点は良かったと思います。 何にしても改正内容が決まりましたので、相続税対策として何が有効か、今後整理してお伝えします。
ここにきてぐっと気温が下がり朝晩の寒さが痛く感じるようになりました。
体温が下がると、体の抵抗力が弱り空気中に浮遊しているウイルスが口や鼻から体内に侵入しやすくなるそうです。
手洗いうがいに加え乾燥対策が大切ですね。
お手軽な方法のひとつで、濡れたタオル等を干しておくだけも違うそうです。
今年も残りわずか、体調に気を付けてもうひとふんばりです。
令和4年も終わりが近づき、年末調整の時期が近づいてきました。
今回は年末調整の時に勤務先へ提出することの多い「扶養控除等申告書」の令和5年分を確認します。
①「非居住者である親族」欄の追加
国外居住者を扶養控除の対象とする場合、令和5年からは一定の要件に該当する親族のみが対象となるため、要件をクリアしているか確認する欄が追加されました。
控除対象となるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満の者で留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている者、となります。
なお、確認書類の提出も必要となるので要注意です。
②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加
控除対象となる配偶者や扶養親族の中で、退職所得が見込まれる人がいる場合は記入します。
年々記入事項が増えたり分かりにくくなっている年末調整関連書類ですが、必要事項を書き忘れたりすると思わぬ損をすることも考えられます。
よくよく注意して提出しましょう!
早いもので2022年も師走を迎えました。
私どもも、ここから超繁忙期へと突入します。楽しみ楽しみ・・・
今年も振り返ってみると様々なことがありました。
収まる気配のないコロナ感染症や円安。
持続化給付金も注目を集めましたが、それに伴う詐欺事件も注目を集めました。
終わりの見えないウクライナ・ロシア問題。ゴルバチョフ氏も今年亡くなりました。
安倍元首相の銃撃事件も記憶に新しいです。
銃撃事件の報道はそこそこに、違う方向に舵を切ったマスコミには違和感を感じます。
今年も暗いニュースが多かったようですが、スポーツは盛り上がりました。
オリンピックに現在行われているワールドカップ。
サッカーは余り興味はないのですが、ニュースはチェックしています。
最近は自転車のロードレースがお気に入りで、来年はぜひ、生で観戦しようと決意しています。
さて、私にとっての2022年はどうだったろう?
んんーん。。。何もない。
強いて挙げれば、、、写真コンテストに入選。コロナ禍で決行が心配だった息子の
修学旅行が行われたこと。。。
それくらいでしょうか。あっ!修学旅行のお土産、父親には無かったのも大事件でした。
いづれにしても大ニュースは有りませんでしたが、元気に楽しく働けただけで十分です。
この年末、自分を振り返って、来年の目標を立てる良い機会にしたいものです。
(大嶋)
広島市内のお買い物に使える「ひろしまえーど券」というプレミアム商品券が、11月1日より販売されています。5枚1セット5,000円でひろしまえーど券を購入し、登録店舗で8,000円分のお買い物ができるものです。
飲食店、クリーニング店、ホテル・旅館、公衆浴場、映画館、精肉店の6種類の業種ごとにえーど券が販売されており、例えば飲食店のえーど券を購入した場合、飲食店で7,000円分使用し、残り1,000円は飲食店以外で使用できる仕組みです。
販売期間は、令和4年11月1日~令和4年12月31日までで、えーど券の使用期限は令和5年1月31日までです。
えーど券は、店頭販売やWEB予約販売の二種類で、中にはえーど券が完売となっている店舗もあるようです。
HPで登録店舗が閲覧できますので、年末年始にお食事やお買い物を予定されている方は、検討されてみてはいかがでしょうか。