令和4年10月から、雇用保険料について、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。年の中途から保険料率が変更となりますので、注意が必要です。
毎月の給与計算など、間違いのないよう、お気を付けください。
以下、厚生労働省のホームページには詳しい内容が記載されておりますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
税理士の檜山です。
働き方の多様化、コロナ禍によるリモートワークの影響などによりサラリーマンの副業が昔に比べ増えています。
その副業に関して国税庁が8月に所得税基本通達の一部改正案について意見募集が行われました。雑所得と事業所得の範囲について明確化され、令和4年分からの所得税の申告に適用される見込みです。
改正案で追加となった部分は、「その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」です。
副業の場合の収入金額300万円という基準が明確化されました。
事業所得から雑所得へ変更となった場合以下の影響が想定されます。
その副業が、
「社会通念上事業と称するに至る程度で行っている」場合や
「給与等の収入があり年間売上300万円以下だけど、事業といえるだけの理論武装がある」場合は
引き続き事業所得での申告でよいですが、該当しない場合は雑所得になるのでご注意ください。
【令和4年10月追記】
通達改正案に対する意見が多数あったことで見直しがされました。
具体的には、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務付けられているところ、一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分することとされています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するという点には変わりはないものの、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則、事業所得に区分されることとなります。
自分の考えや思いを実現するために、また残される子供たちができるだけ争うことにならないために、他にも色々な理由で遺言を作成している人も多いと思います。
もしも過去に作成した遺言の中に書いてある財産の一部、例えば土地をその後売却していた場合どうなるでしょうか。
遺言の中に様々な財産が書かれており、その中に土地も書かれている。
しかし遺言作成後、事情により土地を売却した。
そして相続が発生し、遺言の内容を確認してみると、書かれている土地をすでに所有していないことが分かった。
結論としては、その売却していた土地に関する部分のみが撤回されたということになり無かったこととなります。
逆に言うと、遺言のその他の部分は有効となります。遺言に書いてある財産の内容が変わっているからといって、遺言全てが無効になることはありません。
遺言を作成したあと、財産の一部を処分したからといって、必ずしも遺言を作り直す必要はないことになります。
ただし、財産の内容が変わったということは、例えば子供2人が相続人だとすると、その売却した土地を相続する予定だった子の相続する割合が減少する可能性があります。
ですので、財産の内容に大きな変化があった場合などは、遺言の内容を再確認し必要に応じて作り直すべきかもしれません。
①遺言に書いてある財産を処分すると、その財産の部分のみ無かったことになる。
②遺言は作ったら終わりではなく、作った後のメンテナンスも必要。
③財産に大きな変化があったなら、作り直しも検討。
よつば会計
中田 裕介
平成20年5月にスタートした「ふるさと納税」は、平成20年の寄付総額は81億円ほどでした。
しかし、年々ふるさと納税への認知度や関心が高まり、令和3年の寄付総額は8,302億円と当初の100倍以上まで増加しています。
ふるさと納税をすることによるメリットはよくご存じだと思いますが、実はふるさと納税の返戻品をもらった場合に税金がかかるケースがあります。
例えば、ふるさと納税を年間50万円支払った場合
支払ったふるさと納税額 50万円
もらったふるさと納税返戻品の価値(経済的利益) 50万円×約30%=15万円
※返戻品の価値は自治体ごとに異なりますが、寄付金額の30%以内が目安といわれています。
もらったふるさと納税返戻品の価値15万円は、一時所得として取り扱われます。
一時所得には50万円の特別控除がありますので、上記の例の場合は税金はかかりません。
税金がかかるケースには、以下の例が考えられます。
ふるさと納税を年間50万円支払った+保険の満期があり40万円もうけが出た場合
①もらったふるさと納税返戻品の価値(経済的利益) 50万円×約30%=15万円
②保険の満期によるもうけ 40万円
①、②はどちらも一時所得となり、15万円+40万円=55万円となりますので、特別控除50万円を上回り税金ががかかることになります。
ふるさと納税の返戻品の価値だけで税金が課税されるケースは少ないかもしれませんが、同一年に保険の満期などが重なると税金が課税される可能性はあります。
電話で自分の名前の漢字を伝えるとき、「しめすへんに谷です。」
と4.5年前までお伝えしておりましたが、
正しくは「ころもへんに谷」でした。
よつば会計
中田 裕介
8月10日の朝刊1面に目を通すと、新内閣に女性閣僚が2人しかいないことに驚きを覚えました。どうやら国会議員の割合とほぼ同じくらいらしいです。
たいていのことでお手本にしているかの国では25分の12、ものすごく違います。
たまたま、NHKのBS放送で年代ごとのアメリカの映画史を面白く見た後で、わたしに突き刺さった映画を思い出しました。
1979年に公開された「クレイマー、クレイマー」、アカデミー作品賞や主演男優賞をとった有名な映画です。このころかの国では、年間100万組の夫婦が離婚し社会問題となっていました。女性が自立し社会進出を望んでいくことを夫が理解しようとしなかったからと映画で描いていきます。
家事と育児をすべて妻に押し付け、自分の打ち込める仕事をしたいと相談を受けても聞き流してしまう夫。自分の仕事をなんとかやり遂げることを自分の役割と考えていた私も間違っていたと、今は思うことができます。
税理士 中田誠治
【夏季休業のお知らせ】
8月11日(木)から8月15日(月)までの期間、誠に勝手ながら夏季休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
8月16日(火)からは、通常通り営業いたします。
よつば会計の宮田です。
先週の日曜日に、地元(黒瀬町)のふれあい祭りに保育園のお友達と一緒に行ってきました。
3年前は新型コロナウィルスによる緊急事態宣言下のため中止となっていましたが、昨年、今年と感染対策をしながらの開催となりました。
毎年、宇品の花火大会と日程が重なっていたため、私自身5年ぶりです。子供2人は地域の夏祭りへの参加は初めてでポテトを食べたり、ボールすくいをしたりととても楽しんでいました。
人は密だな~と思うくらいたくさんいましたが、屋外にもかかわらずすれ違う人ほとんどがマスクをしていました。
会場への入り口も一カ所になっており、入場口前で検温、アルコール消毒、入場者の氏名・連絡先の記入をする等コロナ対策がきちんと行われていました。
保育園のお友達や先生にも会えて子供たちはとても嬉しそうでした。
人が多いのも分かっていたので、親としては行くかどうかギリギリまで悩みましたが、子供たちの楽しそうな姿を見ることが出来、行ってよかったなと思いました。
夏祭りで、打ち上げ花火を見てやっぱりお祭りっていいなぁと思える時間ができ私自身も良かったです。
明日から8月の終わりごろまでは、ほぼ毎日、自宅の庭で手持ち花火の花火大会です。もう少し、子供達には花火を楽しんでもらえる時間があるかな(#^.^#)
令和5年10月1日からインボイス制度が始まります
原則的に消費税は、預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるものです。しかし令和5年10月1日からは、消費税法に定める「適格請求書(インボイス)」の発行を受けて保存していなければ、支払った消費税が控除できなくなります。
また、「適格請求書(インボイス)」の発行をしない場合には取引先から値引きを要求されたり、取引を停止される可能性があります。
1.登録申請手続き
適格請求書発行事業者の登録申請はすでに受付が始まっています。令和5年10月1日に間に合うように登録をする期日は令和5年3月31日です。取引先から問い合わせが来ている事業者もありますから早めの検討と申請をお勧めします。
2.適格請求書(インボイス)の発行準備
従来の請求書に①適格請求書発行事業者の登録番号②消費税の税率③税率ごとの消費税額の記載を追加するイメージです。
※不動産賃貸業など、毎月入金はあるが請求書や領収書を発行しない業種の場合は、契約書に上記①~③を記載する必要があります。
現在の契約書を作り直すまでの必要はありませんが、「登録番号、税率、消費税額」 を書面で借主へ通知しなければなりません。
3.免税となっている場合
現在消費税の申告納税義務がない事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をすると、令和5年10月1日から申告納税義務が生じます。
制度開始前に取引先から「登録事業者となるか?」問い合わせが来た場合、登録しない旨を伝えたとしても従来通り消費税を請求することができます。ただし、インボイス制度に移行すると、免税事業者に支払った消費税は支払者の側で段階的に控除できなくなるため、支払者に不利益が生じ、結果値引きを要求されることになります。
制度開始後3年間は、免税事業者に支払った消費税でもその80%は控除できることになっています。逆に言うと消費税の20%部分(仮に消費税が10万円とすると2万円)が控除できないこととなります。この金額を上限として、値引きの要求はあるかもしれませんが、この程度の値引きであればまだ免税のままでいた方が得策であると言われています。
インボイス制度は大きな改正で、実施前ですからまだ詳細不明な点もありますが、現時点ではこのように考えてください。
※登録申請などについては、担当者へご確認ください。申請の代行も受け賜わります。
相続登記をより簡単に!「相続人申告登記」の創設
現行の制度のまま相続登記等を義務付けると、相続登記の期限内に遺産分割がまとまらない場合、まず期限内に相続登記を行い、遺産分割が成立した後に改めて遺産分割登記をしなければなりません。
そうした申請手続きの負担軽減を図るため、新たに「相続人申告登記」が創設され、令和6年4月1日から施行されます。
この制度では、相続人が登記簿上の所有者に相続が発生したこと、自身が法定相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。
相続人申告登記は、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合までは登記されません。自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等の提出が必要です。
また、1人の相続人が相続人全員分をまとめて申し出することも可能です。
遺産分割の長期未了状態の解決に向けた新たなルールの導入
相続が発生してから、遺産分割がされないまま長期間放置されるうちに、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となると、遺産の管理や処分が困難になります。
この問題を解決するため、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされました。この制度は、令和5年4月1日から施行されます。
また、施行日前に開始した相続についても適用されるため注意が必要です。