よつば会計の宮田です。
先週の日曜日に、地元(黒瀬町)のふれあい祭りに保育園のお友達と一緒に行ってきました。
3年前は新型コロナウィルスによる緊急事態宣言下のため中止となっていましたが、昨年、今年と感染対策をしながらの開催となりました。
毎年、宇品の花火大会と日程が重なっていたため、私自身5年ぶりです。子供2人は地域の夏祭りへの参加は初めてでポテトを食べたり、ボールすくいをしたりととても楽しんでいました。
人は密だな~と思うくらいたくさんいましたが、屋外にもかかわらずすれ違う人ほとんどがマスクをしていました。
会場への入り口も一カ所になっており、入場口前で検温、アルコール消毒、入場者の氏名・連絡先の記入をする等コロナ対策がきちんと行われていました。
保育園のお友達や先生にも会えて子供たちはとても嬉しそうでした。
人が多いのも分かっていたので、親としては行くかどうかギリギリまで悩みましたが、子供たちの楽しそうな姿を見ることが出来、行ってよかったなと思いました。
夏祭りで、打ち上げ花火を見てやっぱりお祭りっていいなぁと思える時間ができ私自身も良かったです。
明日から8月の終わりごろまでは、ほぼ毎日、自宅の庭で手持ち花火の花火大会です。もう少し、子供達には花火を楽しんでもらえる時間があるかな(#^.^#)
令和5年10月1日からインボイス制度が始まります
原則的に消費税は、預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるものです。しかし令和5年10月1日からは、消費税法に定める「適格請求書(インボイス)」の発行を受けて保存していなければ、支払った消費税が控除できなくなります。
また、「適格請求書(インボイス)」の発行をしない場合には取引先から値引きを要求されたり、取引を停止される可能性があります。
1.登録申請手続き
適格請求書発行事業者の登録申請はすでに受付が始まっています。令和5年10月1日に間に合うように登録をする期日は令和5年3月31日です。取引先から問い合わせが来ている事業者もありますから早めの検討と申請をお勧めします。
2.適格請求書(インボイス)の発行準備
従来の請求書に①適格請求書発行事業者の登録番号②消費税の税率③税率ごとの消費税額の記載を追加するイメージです。
※不動産賃貸業など、毎月入金はあるが請求書や領収書を発行しない業種の場合は、契約書に上記①~③を記載する必要があります。
現在の契約書を作り直すまでの必要はありませんが、「登録番号、税率、消費税額」 を書面で借主へ通知しなければなりません。
3.免税となっている場合
現在消費税の申告納税義務がない事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をすると、令和5年10月1日から申告納税義務が生じます。
制度開始前に取引先から「登録事業者となるか?」問い合わせが来た場合、登録しない旨を伝えたとしても従来通り消費税を請求することができます。ただし、インボイス制度に移行すると、免税事業者に支払った消費税は支払者の側で段階的に控除できなくなるため、支払者に不利益が生じ、結果値引きを要求されることになります。
制度開始後3年間は、免税事業者に支払った消費税でもその80%は控除できることになっています。逆に言うと消費税の20%部分(仮に消費税が10万円とすると2万円)が控除できないこととなります。この金額を上限として、値引きの要求はあるかもしれませんが、この程度の値引きであればまだ免税のままでいた方が得策であると言われています。
インボイス制度は大きな改正で、実施前ですからまだ詳細不明な点もありますが、現時点ではこのように考えてください。
※登録申請などについては、担当者へご確認ください。申請の代行も受け賜わります。
相続登記をより簡単に!「相続人申告登記」の創設
現行の制度のまま相続登記等を義務付けると、相続登記の期限内に遺産分割がまとまらない場合、まず期限内に相続登記を行い、遺産分割が成立した後に改めて遺産分割登記をしなければなりません。
そうした申請手続きの負担軽減を図るため、新たに「相続人申告登記」が創設され、令和6年4月1日から施行されます。
この制度では、相続人が登記簿上の所有者に相続が発生したこと、自身が法定相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。
相続人申告登記は、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合までは登記されません。自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等の提出が必要です。
また、1人の相続人が相続人全員分をまとめて申し出することも可能です。
遺産分割の長期未了状態の解決に向けた新たなルールの導入
相続が発生してから、遺産分割がされないまま長期間放置されるうちに、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となると、遺産の管理や処分が困難になります。
この問題を解決するため、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされました。この制度は、令和5年4月1日から施行されます。
また、施行日前に開始した相続についても適用されるため注意が必要です。
登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」の増加が、社会問題となっています。所有者不明土地の解消に向け、令和3年に民法等が改正され、相続登記の義務化をはじめ、不動産に関するルール変更が行われました。
相続登記、住所等の変更登記を罰則付きで義務化
相続登記や住所等の変更登記がされない要因の1つに、登記が任意であることが指摘されていました。
所有者不明土地の発生予防を目的に、相続登記は令和6年4月1日から、住所等の変更登記は令和8年4月27日までの政令で定める日から義務化されることになりました。
施行日以前に発生した相続等についても義務化の対象となるため注意が必要です。
また、正当な理由なく相続登記等をしなかった場合、相続登記は10万円以下、住所等の変更登記は5万円以下の過料が科せられます。
① 相続登記の義務化
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺産分割が成立しなかった場合、法定相続分での相続登記を行い、その後に遺産分割登記をすることになります。3年以内に遺産分割が成立した場合は、3年以内に法定相続分での相続登記または遺産分割登記のいずれかになります。
② 住所等の変更登記の義務化
登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。
路線価とは、主要道路に面した1㎡あたりの土地の評価額で、相続税や贈与税の算定基準として利用されます。
令和4年分の路線価が7月1日に発表され、全国平均はR3年を0.5%上回り、2年ぶりに上昇となりました。
新型コロナウイルスによる経済低迷などの影響が少しづつ緩和され、地価にも改善傾向がみられるようです。
都道府県別にみると上昇したのは20都道府県で、上昇率の大きい順に北海道(4.0%)、福岡県(3.6%)、宮城県(2.9%)となっています。わたしたちの広島県も0.9%上昇しています。地方都市の地価は回復傾向にあるようです。
また、減少したのは、和歌山県(1.3%)、愛媛県(1.1%)、群馬県(1.0%)などの27県です。
全国で最も路線価の高い地点は、東京都中央区銀座五丁目の文具店「鳩居堂」前の1㎡あたり4,224万円です。この地点は37年連続で全国一位のようです。1㎡でいいので欲しいですね。
わたくしごとですが、秋に芋掘り&焼き芋パーティーをしたいと思い、芋を植えました。
1週間で鹿に食われました。簡単な柵で囲ってあるのですが、鹿のジャンプ力には勝てませんね。
よつば会計
井手野下
税理士の手嶋です。
2021年末公表の新聞の発行部数は3302万部です。
10年前は4834万部、20年前は5368万部ですから減少が加速しています。
私はふだん日本経済新聞を読んでいますが、最近もうひとつ増えました。
朝日小学生新聞です。勧誘されて子どものために始めました。
時事ニュース(最近だと、円安・参院選挙)、国際問題(戦争・難民・食糧危機)、
自然科学、歴史、地理などなど幅広い分野がわかりやすく解説されています。
天声人語の小学生版、天声こども語なんてものもあります。
いやなニュースが扱われていないところも良いです。
中学受験の対策に使われているのか、受験関連の広告が目立ちます。
大人から見れば平易な内容ですが、日刊で、結構なボリュームがあり、
小学生が毎日読んでいることに感心しますね。
うちの子どもはというと、いまのところ「連載小説」や「マンガ」がお気に入りのようですが、
そこは紙面作りのプロたちが子どもの興味を引くように作っているので、
誘導されてぼちぼち他の記事にも目を通しているようです。
あまり多くのことを期待しても思うようにはならないのですが、社会に関心を持つきっかけになり、
親子のコミュニケーションをとるのに役立てばうれしいですね。
中国地方も本日、梅雨入りしましたね。
昨年より1ヶ月ほど遅くの梅雨入りとなりました。
一日の気温差で風邪をひきそうな日々が続いておりますので、皆様お体ご自愛ください。
さて、私の中で6月といえば源泉所得税の納期の特例制度の作業月となっております。
原則として毎月納付となる源泉所得税ですが、従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合、年2回に分けて納付する特例制度があります。
この特例を受けることで、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができます。
昨年10月より郵便の配達日数の繰り下げも始まり、今年は例年より早いスタートで作業を始めました。
ちなみに今年の7月10日は日曜日ですので、翌日の11日(月曜日)が納付期限となっております。皆さまお気を付けください。
よつば会計 八反地
令和4年6月末までとされていた「雇用調整助成金の新型コロナウィルス対策特例措置」が、令和4年9月末まで延長となることが決まったようです。
少しずつ人の流れや売上が戻ってきているかもしれませんが、まだまだ以前のようには戻っていないケースが多いのではないでしょうか。
雇用調整助成金を7月以降も検討する場合は要注意です。
なお、同じく6月末までとされていた休業支援金等、雇用調整助成金以外にも同じく延長となるものがありますので、そちらも併せて要注意です。
インボイス制度に関する話題です。
当事務所のブログにもこれまで度々ご紹介しております。
詳しい内容は過去記事をご覧ください。
先日、「免税事業者である漁師は、インボイスが始まるとどうなるんじゃ?」と問い合わせをいただきました。
インボイス、直訳すると「送り状」とか「仕切り書」という意味です。船荷証券のようなものです。消費税法ではこれを「適格請求書」と呼びます。
では、何が記載されるのか?それは商取引の内容とそれに伴う消費税が記載されます。
その記載された消費税の額をもとに、国に納める消費税額を計算します。インボイスがなければ消費税の計算ができなくなります。
このインボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者かつ適格請求書発行事業者として、国に登録された事業者だけです。
さて、今回の漁師さん。インボイスを発行できるのでしょうか?答えはNOです。
発行するためにはまず、課税事業者になり(売上が年1000万円未満でも届出をすれば課税事業者になれます。当然、毎年確定申告をして消費税を納めることになります)、適格請求書発行事業者として国に登録しなければなりません。
と、いうことは課税事業者にならなければいけないのか?一概にそうは言えません。
漁師さんや農家の方が、漁業協同組合、農業協同組合、卸売市場へ出荷されている場合はインボイスの発行は一定条件のもと免除されています。(※ 委託販売方式、共同計算方式等条件があります。詳しくは市場や農協、漁協等にご確認ください)
また、事業者ではない、一般消費者にのみ販売されている場合もインボイスは必要ありません。(消費税の計算はしませんので)
取引形態は様々と思います。個別にご相談いただければと存じます。 (大 嶋)
銀行などでの借入手続きに、納税証明書の提出を求められることがあります。
平日に税務署の窓口へ出向いて納税証明書を取得することが難しい方も多いと思いますので、郵送での取得方法について記載します。
①必要書類を揃える
・必要事項を記載した納税証明書交付請求書(国税庁HP「納税証明書の交付請求手続」よりダウンロード可能)
・手数料の金額分の収入印紙
・切手を貼った返信用封筒
・マイナンバー確認書類の写しと本人確認書類(運転免許証など)の写し
②所轄の税務署へ①の書類すべてを郵送
③納税証明書が郵送されてくる
※法人の場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類は必要ありません。