よつば通信 vol.3 居住用宅地の軽減措置が拡大されました
<適用要件>
① 同居親族が相続し、引き続き居住する場合に適用されます。
② 同居ではない親族が相続する場合は、一定の要件を満たすことで適用を受けることもできます。
① 完全分離の二世帯住宅に居住していた場合も適用を受けることが出来るようになりました。
改正前⇒別居とみなし1階部分のみ
改正後⇒1・2階ともに対象
② 老人ホームなどに介護が必要なため入所していて空き家になっていた場合も適用を受けることが出来るようになりました。
(※その住宅が貸付等に使われていない場合)
※ 掲載の情報は、2014年5月12日現在のものです。