よつば通信 vol.5 かしこい相続対策~贈与の特例~
婚姻期間20年以上の夫婦間で、住宅取得資金・マイホームを贈与した場合、2,000万円まで贈与税がかかりません。
※特例を受けるためには贈与税の申告が必要です
両親や祖父母が、自宅を新築、取得・増改築をしようとする子供や孫へ資金提供した場合、下記金額まで贈与税がかかりません。
平成26年12月までの贈与
一般住宅の場合 500万円
省エネ・耐震対応住宅の場合 1,000万円
※特例を受けるためには贈与税の申告が必要です
平成27年12月31日まで、両親・祖父母が子や孫の教育資金に充てるため、
金融機関等で教育資金口座の開設をした場合、もらった者一人につき
1,500万円まで贈与税がかかりません。
金融機関等の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出されるので贈与税の申告は必要ありません。
満30歳に達したとき、教育資金として使い切れない残高は贈与税の申告が必要となります。
※金融機関に年1回領収証等の提出が必要です
※延長案も出ています
※ 掲載の情報は、2014年8月8日現在のものです。