よつば通信 vol.8 かしこい相続対策~生命保険の活用~
①遺産分割対策
受取人を指定することができるため、遺産分割の必要はありません。
②節税対策
相続で受けとる生命保険金には一定の非課税枠があります。
【非課税枠】500万円×法定相続人の数
③納税資金対策
生命保険金は受取人の申し出により速やかに入金されるため、納税資金や生活資金などに充てることができます。
生命保険金は、契約者や受取人によって課される税金の種類や負担が変わります。契約形態に注意が必要です。
夫が死亡した場合
相相続対策として生命保険に加入する場合は「終身保険」がよいでしょう。
相続時に保険金が支払われるかどうかが肝心ですので、死亡保障が一定期間に限られる定期保険や養老保険は相続対策としては不向きです。
①親が保険料を負担していませんか
子供や孫のために、契約者を子供や孫とする生命保険に加入されていても、保険料が親の通帳から引落されているなど、親が保険料を負担している場合には、満期時には贈与税、相続時には相続税が課されます。
②そうならないために
毎年、子供や孫の通帳へ保険料相当額を振込み、その通帳から保険料を引落すことで、毎年の贈与とします。保険料が110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。
生命保険の活用は、目的にあったもの、支払に無理のない契約内容であることが大切です。
※ 掲載の情報は、2015年5月26日現在のものです。