小規模企業の個人事業主、または会社等の役員の方が事業をやめたり、退職した場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備しておく共済制度です。いわば経営者の退職金制度です。
従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)
の個人事業主および会社の役員です。年齢制限はありません。
不動産賃貸業の方は、貸家5棟もしくは貸室10部屋以上の事業規模が加入条件となります。
※事業専従者やサラリーマンで副業的に不動産経営をされている方は加入することができません。生命保険金は受取人の申し出により速やかに入金されるため、納税資金や生活資金などに充てることができます。
共済金は廃業時・退職時に受け取ることができ、満期はありません。契約者の死亡時に遺族が受け取ると死亡退職金扱いになり、相続税の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数=死亡退職金の非課税限度額
※早期解約は掛金合計を下回る場合があります。その他細かい規定がありますので、お問い合わせ下さい。