よつば通信 vol.10 かしこい相続対策 ~養子縁組の活用~
①相続税・生命保険・死亡退職金の非課税枠が増えます。
②孫養子に相続をした場合、一世代飛ばすことができます。
①遺産分割協議がまとまらず、相続税の優遇制度が使えない可能性があります。
②孫養子の相続税は20%割り増しとなります。
①養子縁組は民法上何人でもできますが、相続税の計算上は人数に制限があります。
被相続人に実子がいる場合は1人まで
被相続人に実子がいない場合は2人まで
②養子縁組の際は、他の相続人の了解を得ることをお勧めします。
③養子縁組は、他の相続人の相続割合や養子になった者の将来へ影響がありますので、事前に専門家に相談することを、お勧めします。
※掲載の情報については、2015年9月10日現在のものです。