よつば通信

◆相続と空き家の問題

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相続により空き家となり、老朽化した空き家が地域住民に悪影響を与えることが社会問題となっています。

全国的に空き家は増加しており、平成25年の調査では、空き家は約820万戸、総住宅数の13.5%に達しています。次回の調査では、は、1,000万戸を突破するといわれています。

 

◆空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家問題の対策として、空き家の売買を活発にし、空き家を減らしていく目的で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」 が作られました。

実家を相続して空き家となっている場合など一定の条件を満たす場合は、売却した利益から3,000万円を控除することができる制度です。

 

◆一定の条件とは

○ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの3年間の売却に限られます

○ 相続から3年目の年末までに売却したもの(平成25年1月2日以降に相続したものが対象です)

○ 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(旧耐震基準)

○ マンションなど区分所有建物でないこと

○ 相続する前まで、亡くなった人が1人で住んでいた居住用家屋であること

○ 売却額が1億円を超えていないこと

○ 相続から売却まで、居住・貸付などに使われていないこと

○ 売却の時に、所定の耐震基準に適合した状態にリフォームしてあること、または、空き家を取り壊し更地にしてあること

○ 役所から条件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること

 

※取扱いに注意が必要ですので、特例の適用にあたっては、事前に専門家にご相談ください。

 

※掲載の情報については、2016年5月31日現在のものです。

 

 

◆青色申告特別控除とは

青色申告のメリットのひとつです。青色申告の適用を受ければ、不動産所得や事業所得から65万円又は10万円を控除することができます。

青色申告をするためには、事前に税務署への届出が必要となります。

青色申告の場合には、帳簿作成や領収書等の保存が義務付けられています

が、難しいものではありません。

不動産所得の場合、65万円の控除を受けるためには、いくつかの要件があります。

 

◆65万円控除を受けるための要件(不動産所得)

① 不動産の貸付けが事業的規模であること

・  アパートは、室数がおおむね10室以上

・  貸家は、おおむね5棟以上(貸家1棟をアパート2室に換算)

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・  駐車場は、50台以上(駐車場5台をアパート1室に換算)

 

【例えば、アパート6室と貸家2棟の場合】

貸家2棟は、アパートに換算すると4室です。

6室 +4室 =10室ですので、この場合は、事業的規模になります。

② 複式簿記による帳簿の作成

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◆65万円控除の効果

 

不動産所得           所得税・住民税            国民健康保険料・介護保険料

  400万円         約13万円 減少              約8万円 減少

  500万円          約20万円 減少              約8万円 減少

 

65万円控除の効果は、所得税・住民税だけではなく、国民健康保険料や介護保険料にも及びます。

※不動産所得とは、不動産収入から必要経費をひいた金額です。

 

◆帳簿の作成について

当事務所では、65万円控除を受けるための帳簿の作成を代行します。帳簿の作成費用は、月額 8,640円(税込)です。

※内容によっては、割増しになる場合があります。また、確定申告報酬とは別になります。

 

※掲載の情報については、2016年5月10日現在のものです。