よつば通信

よつば通信 vol.12 不動産所得の税金対策 ~青色申告特別控除の活用~

◆青色申告特別控除とは

青色申告のメリットのひとつです。青色申告の適用を受ければ、不動産所得や事業所得から65万円又は10万円を控除することができます。

青色申告をするためには、事前に税務署への届出が必要となります。

青色申告の場合には、帳簿作成や領収書等の保存が義務付けられています

が、難しいものではありません。

不動産所得の場合、65万円の控除を受けるためには、いくつかの要件があります。

 

◆65万円控除を受けるための要件(不動産所得)

① 不動産の貸付けが事業的規模であること

・  アパートは、室数がおおむね10室以上

・  貸家は、おおむね5棟以上(貸家1棟をアパート2室に換算)

souzoku12.1.jpgのサムネール画像

・  駐車場は、50台以上(駐車場5台をアパート1室に換算)

 

【例えば、アパート6室と貸家2棟の場合】

貸家2棟は、アパートに換算すると4室です。

6室 +4室 =10室ですので、この場合は、事業的規模になります。

② 複式簿記による帳簿の作成

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◆65万円控除の効果

 

不動産所得           所得税・住民税            国民健康保険料・介護保険料

  400万円         約13万円 減少              約8万円 減少

  500万円          約20万円 減少              約8万円 減少

 

65万円控除の効果は、所得税・住民税だけではなく、国民健康保険料や介護保険料にも及びます。

※不動産所得とは、不動産収入から必要経費をひいた金額です。

 

◆帳簿の作成について

当事務所では、65万円控除を受けるための帳簿の作成を代行します。帳簿の作成費用は、月額 8,640円(税込)です。

※内容によっては、割増しになる場合があります。また、確定申告報酬とは別になります。

 

※掲載の情報については、2016年5月10日現在のものです。