よつば通信 vol.12 不動産所得の税金対策 ~青色申告特別控除の活用~
青色申告のメリットのひとつです。青色申告の適用を受ければ、不動産所得や事業所得から65万円又は10万円を控除することができます。
青色申告をするためには、事前に税務署への届出が必要となります。
青色申告の場合には、帳簿作成や領収書等の保存が義務付けられています
が、難しいものではありません。
不動産所得の場合、65万円の控除を受けるためには、いくつかの要件があります。
① 不動産の貸付けが事業的規模であること
・ アパートは、室数がおおむね10室以上
・ 貸家は、おおむね5棟以上(貸家1棟をアパート2室に換算)
・ 駐車場は、50台以上(駐車場5台をアパート1室に換算)
【例えば、アパート6室と貸家2棟の場合】
6室 +4室 =10室ですので、この場合は、事業的規模になります。
不動産所得 所得税・住民税 国民健康保険料・介護保険料
400万円 約13万円 減少 約8万円 減少
500万円 約20万円 減少 約8万円 減少
65万円控除の効果は、所得税・住民税だけではなく、国民健康保険料や介護保険料にも及びます。
※不動産所得とは、不動産収入から必要経費をひいた金額です。
当事務所では、65万円控除を受けるための帳簿の作成を代行します。帳簿の作成費用は、月額 8,640円(税込)です。
※内容によっては、割増しになる場合があります。また、確定申告報酬とは別になります。
※掲載の情報については、2016年5月10日現在のものです。