よつば通信 vol.15 不動産所得の税金対策 ~所得の分散② 不動産管理会社の設立~
不動産管理会社設立の目的は、
不動産経営を個人から会社へ移すことにより、毎年の所得税の負担を軽くすることです。
不動産管理会社の活用によって、所得の集中を避け、所得税を節税するだけでなく、財産の増加を抑えることにより、相続税の節税にもなります。
課税所得が約700万円を超えると、所得税・住民税合わせて約33%の税率となります。このあたりが不動産管理会社の設立を検討する目安となります。
※課税所得とは、収入から経費をひいたもの(所得金額)から
さらに配偶者控除や基礎控除などの各種所得控除を差し引いた金額です。
個人の賃貸用建物を不動産管理会社に売却する方式が、所得の分散に最も大きな効果があります。
この方式の場合、賃貸用建物の家賃収入は100%会社のものとなります。
不動産管理会社に売却する建物は、一般的には次のようなものが適しています。
・事務所、倉庫、店舗等の収益性が高い建物
・借入金がない建物
・築年数が経過し、減価償却費などの経費がなくなった古い建物
※土地については、不動産管理会社に売却した場合、譲渡所得税がかかるので、個人に残します。
個人に対して地代を払うことにより、土地の相続税評価が20%下がります。
不動産収入の内容によって、やり方や効果は様々です。
まずは、現状の分析・効果のシミュレーションをしてみましょう。
※掲載の情報については、2016年10月1日現在のものです。