よつば通信 vol.16 不動産所得の税金対策~相続した空き家を売却した際の3,000万円控除の注意点~
売却した利益から3,000万円を控除する
ことができる制度です。
要件1 適用期間
・平成28年4月1日~平成31年12月31日の売却であり、なおかつ、
相続開始日から3年目の年末までの売却が対象となります。
例) 平成26年相続 ⇒ 平成29年12月31日まで
平成27年相続 ⇒ 平成30年12月31日まで
平成28年以降の相続 ⇒ 平成31年12月31日まで
(平成25年以前の相続は対象になりません)
要件2 対象となる資産
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(適用を受けるためには、耐震改修工事を施す、又は、
取り壊して更地にする必要があります)
・マンションは対象になりません
・亡くなった人が、亡くなる直前まで1人で住んでいた住宅
(同居人がいた場合は、対象になりません)
その他の要件
・ 売却金額が1億円を超えていないこと
・ 相続から売却まで、居住・貸付などに使っていないこと
Q1 被相続人Aさんは、亡くなる一か月前に老人ホームに入所し、そこで亡くなりました。Aさんの住んでいた家を売却したいが、相続した空き家の3,000万円控除の特例は適用できますか?
A1 適用できません。
相続した空き家の3,000万円控除の特例の適用要件に、「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を売却した場合」とあります。
亡くなった時点での居住の用に供されていた家屋(生活の拠点となる家屋)は、老人ホームとなるため、自宅は該当しないことになります。
Q2 被相続人Bさんは、亡くなる一か月前に体調を崩し入院し、そこで亡くなりました。Bさんの住んでいた家を売却したいが、相続した空き家の3,000万円控除の特例は適用できますか?
A2 適用できます。
上記の場合、一時的な入院であり、生活の拠点となる家屋は入院先ではなく自宅になります。
そのため、3,000万円控除の特例が適用できます。
全国的に増え続ける空き家問題の対策として創設された「空き家の3,000万円控除の特例」ですが、特例が使えない場合も多くあり、適用にあたっては細心の注意が必要になります。特例の適用にあたっては、事前に専門家にご相談ください。
平成29年9月1日時点の法令に基づいて、作成しております。
ご相談は無料です。お気軽によつば会計までご相談下さい。
(相続税の申告、詳細な計算を要する場合は有料となります)
TEL:082-234-0130