よつば通信 Vol.19① 医療費控除の添付書類として「医療費のお知らせ」が使用可能となりましたが・・・
健康保険協会等が発行する1年間の医療費支払金額の集計表です。
医療費の領収書の代わりに、医療費のお知らせが証明書として 使用できるようになりました。お知らせに記載されている医療費については、領収書の保管が不要になりました。(通常は5年間保管する必要があります。)
①今年度は、医療費のお知らせが届く時期が、2月後半~3月上旬と、利用しづらいものでした。
②医療費のお知らせには、1月~10月分までの記載しかありません。11・12月に支払った医療費や自由診療など保険の効かない医療費は記載されていませんので、従来通り、領収書の保管・集計が必要です。
医療費のお知らせで医療費控除の計算ができるようになれば、領収書の保管・集計をする手間が省けます。
しかし、現時点の医療費のお知らせのみでは、正確な医療費控除の計算ができません。これらの問題点が改善されるまでは、従来通り、領収書の整理をしておくことがよいでしょう。
※掲載の情報については、2018年4月30日現在のものです。