よつば通信 Vol.21② 自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになります
2020年4月より、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえるようになります。
メリット
自筆証書遺言書の紛失、破棄、盗難、偽造の恐れがなくなります。
また、家庭裁判所の検認が不要になります。
※家庭裁判所の検認
相続人全員が家庭裁判所に呼び出され、自筆証書遺言書を開封することです。
リスク
公正証書遺言を作成する場合には、公証人が遺言者の意思能力の審査を行います。遺言者が認知症などで意思能力を欠く状態でないか吟味します。
それに対し、遺言書を保管する法務局では意思能力の審査がありません。
例えば、誰かが付添人になりお年寄りと一緒に遺言書を法務局に持っていきます。最低限の本人確認ができれば、保管してくれます。
たとえ自筆証書遺言の内容が、「私の全財産をお友達のお友達の○○さんにあげます」といったものであっても有効ということになります。
安心・安全という点では、公正証書遺言に及びません。
※掲載の情報は、2018年12月19日現在のものです。