よつば通信 Vol.21① 自筆で作成する遺言の改正
改正の内容
2019年1月より、「遺言書の目録部分は、自筆でなくてもOK」になります。
つまり目録については、第三者が代筆したり、パソコンで作成しても良いことになります。
ただし、目録のすべてのページに遺言者の自署・押印が必要です。また、目録への日付の記入は義務ではありませんが、目録を何度も作成した場合など目録が複数枚出てきて混乱しますので、日付も記入しておく方が良いでしょう。
リスク
自筆の遺言書の作成が容易になりますが、複数の遺言書ができてしまい混乱する恐れがあります。
また、財産目録を差し替えられて、財産を第三者に盗まれる恐れがあります。
まとめ
自筆証書遺言は万全な遺言書を作成するまでのつなぎと考え、安全性の高い公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は費用がかかりますが、様式不備で無効になったり、改ざん・破棄されてしまう心配がありません。
当事務所では、遺言書作成のためのサポートもしておりますので、いつでもご相談ください。
※掲載の記事は、2018年12月19日現在のものです。