よつば通信

よつば通信 2019年第3号 3年以内の贈与加算について①

『相続が開始した日から過去3年以内の贈与に注意が必要』

相続(遺贈を含む)をした人が、その相続発生日からさかのぼって3年以内に被相続人から贈与を受けた財産には相続税がかかります。

また、その相続税の対象になる贈与について納めていた贈与税があれば相続税から控除されます。

なお、3年以内の贈与であれば110万円以下の贈与でも相続税の対象となります。

 

【例外となるもの】

・結婚して20年以上の配偶者に対する居住用財産の贈与は、相続開始前3年以内であっても相続財産に加算する必要はありません。

・「住宅取得資金贈与」「教育資金贈与」の特例対象になった贈与は相続開始前3年以内であっても相続財産に加算する必要はありません。

・相続や遺贈によって財産を取得していない「孫」や「子の配偶者」などへの贈与は加算する必要はありません。

・親族の生活費や教育費に直接充当し費消していた金額は贈与税が 非課税ですから加算する必要はありません。

 

※掲載の内容は、2019年12月16日現在のものです。