2. 給付金( 持続化給付金)
残念ですが、個人経営の不動産賃貸業は「持続化給付金」の給付対象外となっており申請できません。
ただし、不動産賃貸業を法人で経営している場合は令和2年1月から令和2年12月の間の1か月間の売上高が前年の同月と比較し50%以上減少していれば申請することできます。
持続化給付金の申請手続きは本人がすることになっていますが、書類のチェックやパソコン・スマートフォンの操作について、よつば会計でお手伝いができますので担当者にご相談ください。
3.税の申告期限延長と固定資産税の減免
新型コロナの影響で、納税資金に窮している場合には、税の申告納税期間の延長をすることができます。
また、来年度に限り、事業用建物と事業用の償却資産に対して、固定資産税の50%減額や全額免除が受けられる措置が手当てされました。
①申告期限の延長
新型コロナの影響で、申告書を提出することができない場合は、個人・法人ともに確定申告の申告期限が延長されます。その場合の期限は、申告書を提出した日とされています。
確定申告にかかる所得税・法人税などの納付期限も提出した日となりました。申告を遅くすることによって納付期限も遅くなります。
②納税猶予
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少している場合、納期の到来している所得税・住民税・固定資産税の納税が1年間無利息で猶予されます。
これを受けるためには納税猶予の申請が必要です。
③固定資産税・都市計画税の減免
来年度の固定資産税の減免措置ですから、申請の手続きは、令和3年1月1日から令和3年1月31日までの間に行います。
令和2年2月から10月の間の連続する3か月の売上が前年の同期と比較し50%以上減少している場合には100%免除されます。30%以上50%未満の売上減少の場合には50%に減額されます。
対象となるのは事業用建物と事業用償却資産の固定資産税で、土地の固定資産税は減免されません。
※掲載の内容は、2020年6月10日現在のものです。
6月1日から公立学校の登校が始まりましたが、マスクや手洗いなど新型コロナ再流行への警戒は怠れないようです。 世界的な流行は未だに収束に向かっているとは言えず、今後の経済的な影響は計り知れません。
新型コロナ不況が直撃している業種が数多くあり、比較的安定している不動産賃貸業も結果として影響を受けることは免れないようです。
今回は新型コロナの影響で収入が減少した場合の対応策についてご説明します。
1.資金繰りの支援
新型コロナの影響で、家賃の滞納や免除・値下げなどが多発し借入金の返済に窮するような事態になった場合は、借入の条件や返済の条件が緩和された借入金を利用することができます。
返済の据置期間を設定することができ、10年くらいでゆっくり返し無利息の期間もあります。
既存の借入金額が大きく、運転資金の導入で間に合わない場合には、返済の据置期間を設定した借り換えや、返済期間の延長などに対応してもらうことができます。
①日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較し5%以上減少している場合に利用できます。
申し込みの相談窓口の混雑は大分解消されてきたようです。郵送で申し込むこともできます。
日本政策金融公庫の融資は税理士事務所を窓口とすることも可能です。よつば会計で申し込みなどの手続きができますので、担当者にご相談ください。
②セーフティネット保証4号(100%政府保証)
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年の同期と比較して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
③セーフティネット保証5号(80%政府保証)
市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です(不動産賃貸業は指定業種に含まれます)。最近3か月間の売上高が前年の同期と比較して5%以上減少している場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
※掲載の内容は、2020年6月10日現在のものです。