よつば通信

よつば通信 2020年特別号 新型コロナの影響と対策~不動産賃貸業編~②

2. 給付金( 持続化給付金)

 残念ですが、個人経営の不動産賃貸業は「持続化給付金」の給付対象外となっており申請できません。

 ただし、不動産賃貸業を法人で経営している場合は令和2年1月から令和2年12月の間の1か月間の売上高が前年の同月と比較し50%以上減少していれば申請することできます。

 持続化給付金の申請手続きは本人がすることになっていますが、書類のチェックやパソコン・スマートフォンの操作について、よつば会計でお手伝いができますので担当者にご相談ください。

 

3.税の申告期限延長と固定資産税の減免

  新型コロナの影響で、納税資金に窮している場合には、税の申告納税期間の延長をすることができます。

  また、来年度に限り、事業用建物と事業用の償却資産に対して、固定資産税の50%減額や全額免除が受けられる措置が手当てされました。

 

  ①申告期限の延長

 新型コロナの影響で、申告書を提出することができない場合は、個人・法人ともに確定申告の申告期限が延長されます。その場合の期限は、申告書を提出した日とされています。

    確定申告にかかる所得税・法人税などの納付期限も提出した日となりました。申告を遅くすることによって納付期限も遅くなります。

 

  ②納税猶予

 最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少している場合、納期の到来している所得税・住民税・固定資産税の納税が1年間無利息で猶予されます。

   これを受けるためには納税猶予の申請が必要です。

 

  ③固定資産税・都市計画税の減免

 来年度の固定資産税の減免措置ですから、申請の手続きは、令和3年1月1日から令和3年1月31日までの間に行います。

 令和2年2月から10月の間の連続する3か月の売上が前年の同期と比較し50%以上減少している場合には100%免除されます。30%以上50%未満の売上減少の場合には50%に減額されます。

 対象となるのは事業用建物と事業用償却資産の固定資産税で、土地の固定資産税は減免されません。

 

※掲載の内容は、2020年6月10日現在のものです。