よつば通信

よつば通信 2021年号第1号 生命保険の活用Ⅰ

①非課税限度額

  500万円×法定相続人の数

  法定相続人が3人の場合、生命保険金の非課税枠は1,500万円になり、銀行に預けるか保険会社に預けるかによって相続税に違いが出ます。

  現金         1,500万円 ⇒ 相続税の課税対象 1,500万円

  死亡保険金        1,500万円 ⇒ 相続税の課税対象   0

 

②受け取り手続きが簡単

  生命保険金は受取人の申し出により速やかに入金され、相続税の納税資金や生活資金に充てることができます。

 

③遺留分の計算に含まれない

  生命保険金の受取人とすれば渡したい人により多くの財産を遺せます。

    ※極端に不公平な場合には遺留分の計算に含められる場合があります。

 

④相続税の納税資金の確保

 預金で相続税の納税資金を貯めていくには長い年月がかかりますが、生命保険を活用すれば、生命保険の契約が成立した時点で、相続税の納税資金が用意できます。

 

⑤相続対策は終身保険

 定期型の生命保険は保険期間(保障期間)が定められていますが、終身型の生命保険は解約しない限り一生保障を得ることができます。

 相続時に保険金が支払われることが大切ですから、相続対策としては保険期間(保障期間)に定めのない終身保険が適しています。

 また、保険料が割高とならないよう余分な特約をつけず、シンプルな終身保険に加入することをお勧めします。

 

⑥契約者、被保険者、受取人に注意が必要

  保険金を受け取った時に贈与税がかかる場合もあります。基本的な生命保険の加入は、契約者と被保険者が本人で、死亡保険金の受取人を配偶者・子・孫などにする形です。

 

⑦生命保険を利用した生前贈与

   生前贈与を進める場合、無駄遣いを心配される方もあります。生命保険の活用によって、贈与してもらってもすぐには遣えないものにできます。

   詳しくは次回のよつば通信でご説明します。

 

※掲載の内容は、2021年4月30日時点のものです。