子供や孫が住宅を購入するための資金援助には一定額までは贈与税がかかりません。
相続対策にもなります。相続開始前3年以内の贈与加算の対象外です。
(適用される要件)
① 直系の子や孫に対する贈与であること
② 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得すること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住する見込みがあること
④ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をすること
(令和4年の改正点)
① 適用期限の延長
適用期限が2年延長され、令和5年12月31日までになりました。
② 非課税額の変更
・耐震、省エネ、バリアフリー住宅は1,000万円
・上記以外の住宅は500万円
③ 中古住宅の適用条件の変更
中古住宅は昭和57年1月以降の新耐震基準に適合している住宅であること
※贈与を受ける人(受贈者)の年齢が18歳以上に変更になりました。
取得する住宅が共有となる場合の各人の持分に注意が必要です。
マイホームの購入資金の援助を検討中の方はご遠慮なくご相談ください。
※掲載の内容は、2022年6月1日時点のものです。