よつば通信 2022年号第2号 インボイス制度①
【消費税改正のお知らせ】
令和5年10月1日からインボイス制度が始まります
原則的に消費税は、 預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるものです。しかし令和5年10月1日からは、消費税法に定める「適格請求書(インボイス)」の発行を受けて保存していなければ、支払った消費税が控除できなくなります。
また、「適格請求書(インボイス)」の発行をしない場合には取引先から値引きを要求されたり、取引を停止される可能性があります。
1.登録申請手続き
適格請求書発行事業者の登録申請はすでに受付が始まっています。令和5年10月1日に間に合うように登録をする期日は令和5年3月31日です。取引先から問い合わせが来ている事業者もありますから早めの検討と申請をお勧めします。
2.適格請求書(インボイス)の発行準備
従来の請求書に①適格請求書発行事業者の登録番号②消費税の税率③税率ごとの消費税額の記載を追加するイメージです。
※不動産賃貸業など、毎月入金はあるが請求書や領収書を発行しない業種の場合は、契約書に上記①~③を記載する必要があります。
現在の契約書を作り直すまでの必要はありませんが、「登録番号、税率、消費税額」 を書面で借主へ通知しなければなりません。
3.免税となっている場合
現在消費税の申告納税義務がない事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をすると、令和5年10月1日から申告納税義務が生じます。
制度開始前に取引先から「登録事業者となるか?」問い合わせが来た場合、登録しない旨を伝えたとしても従来通り消費税を請求することができます。ただし、インボイス制度に移行すると、免税事業者に支払った消費税は支払者の側で段階的に控除できなくなるため、支払者に不利益が生じ、結果値引きを要求されることになります。
制度開始後3年間は、免税事業者に支払った消費税でもその80%は控除できることになっています。逆に言うと消費税の20%部分(仮に消費税が10万円とすると2万円)が控除できないこととなります。この金額を上限として、値引きの要求はあるかもしれませんが、この程度の値引きであればまだ免税のままでいた方が得策であると言われています。
インボイス制度は大きな改正で、実施前ですからまだ詳細不明な点もありますが、現時点ではこのように考えてください。
※登録申請などについては、担当者へご確認ください。申請の代行も受け賜わります。
※掲載の内容は、2022年7月26日時点のものです.