相続時精算課税制度のデメリットが解消され、利用しやすくなりました。相続時精算課税制度の適用を受けている場合、令和6年度の贈与から年間110万円の基礎控除が設定されるようになりました。
なおかつ、年110万円以下の贈与は相続財産に加算されません。また、この基礎控除は暦年課税の基礎控除とは別枠になります。
相続時精算課税制度とは
原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して生前贈与をする際に、贈与者ごとに選択できる贈与制度のことです。
「相続時精算課税制度の適用届」を提出した特定の人の間の贈与にだけ適用されます。
相続時精算課税制度を選択した場合、累積2,500万円までの贈与財産については贈与税がかかりません。
ただし、贈与者が死亡し相続税の計算をするときに、相続時精算課税制度を選択した年分以降の一定の贈与財産を相続財産に加算することになります。
「相続時精算課税制度」の適用を受けた場合の贈与税申告手続き
改正前は適用届を提出した特定の人の間の贈与はすべて申告が必要でしたが、改正後は年110万円以下の場合には申告不要になります。
相続財産への加算
年110万円を超える贈与財産については贈与税の申告が必要で、相続財産に加算されます。
相続時精算課税制度に切り替えたときの留意点
相続時精算課税選択届出書を一度提出すると撤回できません。
相続時精算課税制度の適用を受けると、家族間の財産管理や贈与について厳格な管理が求められます。
相続に対する影響の把握も必要ですから、ご関心があれば一度ご相談ください。
※掲載内容は、令和5年9月1日時点のものです。