よつば通信

◆小規模企業共済とは 

9-1.jpgのサムネール画像

小規模企業の個人事業主、または会社等の役員の方が事業をやめたり、退職した場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備しておく共済制度です。いわば経営者の退職金制度です。

 

◆加入条件

従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)

の個人事業主および会社の役員です。年齢制限はありません。

不動産賃貸業の方は、貸家5棟もしくは貸室10部屋以上の事業規模が加入条件となります。

※事業専従者やサラリーマンで副業的に不動産経営をされている方は加入することができません。生命保険金は受取人の申し出により速やかに入金されるため、納税資金や生活資金などに充てることができます。

 

◆どんな時に受け取れるのか 

共済金は廃業時・退職時に受け取ることができ、満期はありません。契約者の死亡時に遺族が受け取ると死亡退職金扱いになり、相続税の非課税枠があります。

        500万円×法定相続人の数=死亡退職金の非課税限度額

 

◆支払うときの節税効果 

掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できます。掛金月額は1,000円~70,000円の範囲内で500円単位で自由に設定できます。

 

掛金の全額所得控除による節税額の一覧表(掛金年額84万円)

9-2.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※早期解約は掛金合計を下回る場合があります。その他細かい規定がありますので、お問い合わせ下さい。

 
 
 
※掲載の記事は、2015年8月31日現在のものです。

◆生命保険の活用

8-1.jpg

①遺産分割対策

受取人を指定することができるため、遺産分割の必要はありません。

②節税対策

相続で受けとる生命保険金には一定の非課税枠があります。

    【非課税枠】500万円×法定相続人の数

③納税資金対策

生命保険金は受取人の申し出により速やかに入金されるため、納税資金や生活資金などに充てることができます。

 

◆生命保険金の受取時にかかる税金

生命保険金は、契約者や受取人によって課される税金の種類や負担が変わります。契約形態に注意が必要です。

 

夫が死亡した場合

8-2.jpg

 

 

 

 

 

◆相続対策には「終身保険」

相相続対策として生命保険に加入する場合は「終身保険」がよいでしょう。

相続時に保険金が支払われるかどうかが肝心ですので、死亡保障が一定期間に限られる定期保険や養老保険は相続対策としては不向きです。

 

◆子供や孫の生命保険

①親が保険料を負担していませんか

子供や孫のために、契約者を子供や孫とする生命保険に加入されていても、保険料が親の通帳から引落されているなど、親が保険料を負担している場合には、満期時には贈与税、相続時には相続税が課されます。

②そうならないために

毎年、子供や孫の通帳へ保険料相当額を振込み、その通帳から保険料を引落すことで、毎年の贈与とします。保険料が110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。

 

生命保険の活用は、目的にあったもの、支払に無理のない契約内容であることが大切です。

 

※ 掲載の情報は、2015年5月26日現在のものです。

財産目録を作ることが相続対策への出発点です

7-1.jpgのサムネール画像

 

◆財産目録から分かること、対策として出来ること

① 相続財産がどれくらいあって

② 相続税がどれくらいかかるのか

③ 我が家にはどんな対策が必要なのか

④ どんな対策ができるのか

⑤ 相続対策でどれくらいの効果が上がるのか

⑥ 誰にどのように相続させようか

⑦ 遺言書の作成

 

◆財産目録作成に必要なもの

【不動産】

    固定資産税課税明細書(固定資産の評価額でも構いません。)

    ※土地の評価額は本来、路線価地域は「路線価」を用いて計算します。この「路線価」は国税庁HPで調べることができます。

【その他財産】

  ・有価証券

    証券会社などの取引残高報告書

  ・預貯金

    預金通帳と証書

  ・生命保険・共済

    保険証券(契約者・被保険者・受取人・保険金)

    JAの共済一覧表(積立金)

  ・小規模企業共済

    小規模共済のお知らせ(掛け金総額)

  ・借入金

    借入金の返済明細表

備忘記録としての役割が大切なので、内容を細かく記載しておきましょう。

 

図3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 掲載の情報は、2015年4月14日現在のものです。

◆遺言書の種類

遺言書の作成は、手続きや手数料の負担はありますが、安心で確実な「公正証書遺言」をおすすめしています。

 

6-1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

◆遺言書はご自身の思いを形にできます

6-2.jpg

相続税が改正され、相続について考え始めている方が多いと思います。

これまで築きあげた財産を、残されるご家族の幸せ、日々の暮らし、将来に役立つものとするために、また、ご自身の思いを伝えるために遺言書の作成を考えられてみてはいかがでしょうか?

当事務所では、遺言書の作成のお手伝いをしています。

遺言書の作成を考えている方、詳しく知りたい方、ご質問のある方は、ご相談ください。弁護士や公証人のご紹介もしています。

 

※ 掲載の情報は、2014年11月11日現在のものです。

贈与税の特例を使って節税できます

 

◆夫婦間のマイホームの贈与 

婚姻期間20年以上の夫婦間で、住宅取得資金・マイホームを贈与した場合、2,000万円まで贈与税がかかりません。

※特例を受けるためには贈与税の申告が必要です

 

◆住宅取得等資金贈与の特例

両親や祖父母が、自宅を新築、取得・増改築をしようとする子供や孫へ資金提供した場合、下記金額まで贈与税がかかりません。

5-2.jpg

       

  平成26年12月までの贈与

    一般住宅の場合          500万円

    省エネ・耐震対応住宅の場合   1,000万円

 

※特例を受けるためには贈与税の申告が必要です

 

5-3.jpg

◆金融機関等での教育資金の一括贈与

 

平成27年12月31日まで、両親・祖父母が子や孫の教育資金に充てるため、

金融機関等で教育資金口座の開設をした場合、もらった者一人につき

1,500万円まで贈与税がかかりません。

 

 金融機関等の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出されるので贈与税の申告は必要ありません。

 満30歳に達したとき、教育資金として使い切れない残高は贈与税の申告が必要となります。

 

 ※金融機関に年1回領収証等の提出が必要です

 ※延長案も出ています

 

※ 掲載の情報は、2014年8月8日現在のものです。

相続財産を減らすことで、相続税を減らすことができます。

 

◆贈与ってどういうこと?

4-1.jpgのサムネール画像

贈与とは簡単に言えば、個人間でのプレゼントです。

・「あげます」

・「もらいます」

引渡しをもって贈与が成立します。

 

◆贈与の注意点

 ①意思確認がお互いにできていること。

 ②もらった人が自由に処分できること。


 ※単なる名義預金では贈与が認められません。

 ※名義預金とは名義だけ子や孫の名前になっている預金のことです。

4-2.jpg

 ※不動産は登記をしなければいけません。

 ※保険料を親が負担している場合、保険金の受取時に一括贈与になります。

 

◆名義預金とされないために

 ①110万円を超える贈与を行い、申告書を提出することで贈与 の証拠を残す。

 ②もらった人が通帳、カード、銀行印の管理をする。

 

◆贈与税のかからない贈与

 家族間において生活費または教育費に充てるために必要な都度贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。

 しかし、生活費や教育費以外の目的に使われていたり、1年分の生活費等をまとめて送る場合は「必要な都度に応じて」ではないので110万円を超えると贈与税がかかります。

 

 

◆贈与税の特例もあります  ~ 詳細は次号で!~

・婚姻期間20年以上の夫婦間のマイホームの贈与 

・子供や孫への住宅取得等資金贈与の特例

・子供や孫への1,500万円までの教育資金の一括贈与

 
※ 掲載の情報は、2014年7月8日現在のものです。

◆適用面積が拡大されました -平成27年1月1日以降の相続が対象-

 

3-1.png

 

<適用要件>

① 同居親族が相続し、引き続き居住する場合に適用されます。

② 同居ではない親族が相続する場合は、一定の要件を満たすことで適用を受けることもできます。

 

◆適用要件が緩和されました -平成26年1月1日以降の相続が対象-

 

① 完全分離の二世帯住宅に居住していた場合も適用を受けることが出来るようになりました。

  

3-2.png

   改正前⇒別居とみなし1階部分のみ

   

   改正後⇒1・2階ともに対象

 

  

② 老人ホームなどに介護が必要なため入所していて空き家になっていた場合も適用を受けることが出来るようになりました。

  (※その住宅が貸付等に使われていない場合)

 

※ 掲載の情報は、2014年5月12日現在のものです。

◆相続税はどのくらいかかる?

  基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)より正味財産が少ない場合、

  相続税はかかりません。

 

平成27年1月以降 相続税総額早見表                                                                        

    (単位:万円)     

 正味財産

配偶者と

子 1人

配偶者と

子 2人

配偶者と

子 3人

子 1人

子 2人

子 3人

5,000万円

40

10

0

160

80

20

7,500万円

197.5

143.8

106.2

580

395

270

1億円

385

315

262.5

1,220

770

630

1.5億円

920

748

665

2,860

1,840

1,440

2億円

1,670

1,350

1,217

4,860

3,340

2,460

3億円

3,460

2,860

2,540

9,180

6,920

5,460

4億円

5,460

4,610

4,155

14,000

10,920

8,980

5億円

7,605

6,555

5,962

19,000

15,210

12,980

 

1.正味財産=相続財産-債務、葬式費用

2.配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用するものとする

3.子供はすべて成人とし、孫との養子縁組はないものとする

 

◆配偶者ありの場合、相続税は2回かかります

 (例)正味財産2億円、配偶者と子2人

一次相続

1,350万円

(正味財産:2億円  配偶者と子2人)

二次相続

 770万円

(正味財産:1億円      子2人)

合 計

2,120万円

 

 

◆相続税がどれくらいかかるかを知ることが、相続対策の出発点です

 

2-1.pngのサムネール画像

 

 

※ 掲載の情報は、2014年5月6日現在のものです。

◆どんなふうに変わったの?

基礎控除が4割カットされます。

これにより今まで相続税と関係なかった人も相続税の申告対象となる方が増えます。

相続人が3人の場合、財産が4800万円を超えると申告が必要です。

 

◆相続対策ってどうやってするの?

図1.jpg

  ・アパート建築などによって、財産の評価を下げる

  ・贈与などによって、財産の額を減らす

  ・生命保険などによって、納税資金の対策をする

  ・公正証書の遺言書を作る

など  個々のご希望に沿った対策・提案・お手伝いをします。

 

◆相続対策っていつごろするのがいいの?

早い段階から相続対策に取り組むことで、大きな効果が生まれます。

直前にできることもあります。

図2.jpgのサムネール画像

 

◆相相続税はどのくらいかかる?

基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)より正味財産が少ない場合、

相続税はかかりません。

 

※ 掲載の情報は、2014年1月10日現在のものです。